判例がどうだからとか馬鹿じゃねえの?

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1法の下の名無し
法律ってのは常識に合わせて使われるものだ
その常識ってのは時代につれて変わってくるものだ
なのに今だに昭和の判例に縛られてる今の裁判ってなんなんだ
2法の下の名無し:2007/02/09(金) 21:37:50 ID:cL7VHMvt
具体的に「常識」外れと思われる判例を教えてもらいたい。
3法の下の名無し:2007/02/09(金) 22:35:10 ID:JIBw674E
勤労の美風とか言っている憲法の最高裁判例。たしか賭博関係。
4法の下の名無し:2007/02/10(土) 11:11:57 ID:dWBEIbfx
判例は建前なんだよ、
だから綺麗事を言う。
そんなのは常識でしょw
5法の下の名無し:2007/02/10(土) 15:35:04 ID:YG9bk2lL
くだらね
こないだ書店で判例山積みになってたので蹴り落としてきた

図書館で一年前に借りた判例集そのまんまにしといて結局ゴミに捨てた
6法の下の名無し:2007/02/10(土) 16:17:46 ID:cfZKLYD+
大生板にも同じの立ててたな
法学板は過疎だから立てても釣れないぞ
7法の下の名無し:2007/02/11(日) 13:15:09 ID:LKnSeDqp
判例山積み……(^ε^)-☆Chu!!
8法の下の名無し:2007/02/11(日) 15:59:57 ID:4akaMblm
確かに日本は判例法主義ではないけどな
9法の下の名無し:2007/02/11(日) 16:04:48 ID:sSQKC0t/
判例どうのこうのの前にモラルの問題あり
10法の下の名無し:2007/02/14(水) 08:51:00 ID:AWLacs4a
へえ
11法の下の名無し:2007/02/17(土) 04:35:49 ID:YLVN3va7
じゃー偉い人になって判例には何の意味もないことを皆に説いて、納得させてくだしあ><
12法の下の名無し:2007/02/17(土) 13:21:20 ID:VzOhtlkE
>>1
藻前の思ってる常識と,社会一般に通用する常識とが
一致していて,裁判所の判示した価値判断とは一致していないって
どうやって検証したんでしょうか?
13法の下の名無し:2007/02/17(土) 15:35:17 ID:ttfWLudg
とりあえず判例の意味合いを分かってない>>1が語る話題ではない。
14法の下の名無し:2007/03/19(月) 20:52:04 ID:985LhET/
判例を変更するっていう判例はいくらもあるけどな
15法の下の名無し:2007/04/22(日) 12:17:55 ID:as2qrjzG
俺はある意味、最高裁判例は文化的遺産だと思ってるよ。
櫻井敬子に「史上最悪の判例」とよばれた宝塚のパチンコ屋の事件も
あるけどね。
16法の下の名無し:2007/05/04(金) 19:57:41 ID:cMouJH7H
文化的遺産かどうか走らんが国民の共有財産であることはたしかだろうな
17法の下の名無し:2007/05/04(金) 20:01:22 ID:a3AeULgE
>>15
学者はどんな判例でも良い方向に向かうよう解釈しなければならない。
史上最悪と評価すれば、その判例はさらに最悪のものへと成長する。
らしいっスよ
18法の下の名無し:2007/05/04(金) 20:01:48 ID:cMouJH7H
× 走らん
○ は知らん

というのは当事者はもちろん一審以来の全関係者の努力の結晶であるから
そして学界での共通の議論の土台にもなるものであるから
(その結論がすべて正しいかどうかとは別に以上のことはいえる)
19法の下の名無し:2007/05/05(土) 04:24:10 ID:h6sbQSuo
>>1
うん、法律を知らない人ならではのいい着眼点だね。
そうだよね、確かに法律ってのは時代に沿って変わっていくものだし、昔の判例を今の裁判の判断材料に使うのはおかしいと思っても不思議はない。
それがなぜ使われるかって言えば、主たる理由は>>18さんが言ってるように、共通の土台になるからだよ。
共通の土台がないと議論が平行線辿っちゃうし。
それに、上でも言ったけど法律って言うのは時代に沿って変わるよ。
つまり、今の社会通念からしておかしいと思われる法律は既になくなってるわけね。
刑法200条の尊属殺人なんかがその例だよ。
かつて尊属殺を適用した判例はいくらでもあるけど、今は尊属殺の判例が考慮されることはない。
普通の殺人罪とはあまりに刑罰の重さが違ってるから、今の社会通念上妥当じゃないとして無くなったわけね。
裏を返せば、今ある法律は、微妙なのもあるけど今の社会通念に沿うものってことでしょ?
なら現行法の範囲内で、判例を考慮要素の一つとしても問題ないんじゃないかって話。
20法の下の名無し:2007/05/05(土) 11:05:39 ID:9lwR4eDV
町田さんの時代は良かったなぁ〜
島田仁郎さんになってから、どうも判決が形式的。お固い。
21法の下の名無し:2007/05/05(土) 11:53:08 ID:PWbvqj5X
昔、アメリカでウォーレン・コートとかありましたが、日本でも
「長たる裁判官」によって違いってあるもんですか?
あまり考えたこともなかったな。
22法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:28:14 ID:lkJg3115
>>21
システム的にはないはず。
小法廷はそれぞれ独立してるし。
でも長官が変わって、何か最高裁判決の方向性が
変わったなって印象は見てて思う。
23法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:32:37 ID:qcZSnmeK
24法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:38:37 ID:lkJg3115
最後の大法廷って管理職選考事件だったっけ?
もうちょっと大法廷判決増やしてもいいよね、
確か1年に1回程度だったはず、最近は
25法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:41:35 ID:qcZSnmeK
裁判所法第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
26法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:43:58 ID:lkJg3115
>>25
いや、もちろんそんな事は知ってるよ。
でも憲法が争点になった時は、ある程度裁量で大法廷に
まわす権限はあるじゃんよ。
27法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:45:12 ID:qcZSnmeK
最高裁判所裁判事務処理規則第九条
 事件は、まず小法廷で審理する。
  左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
  前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
  前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
  裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
  法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
28法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:46:32 ID:qcZSnmeK
>>26
お舞は知ってるだろうが俺の復習のためにコピペしておいた
29法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:47:34 ID:lkJg3115
>>27
いや、だからww
大法廷にまわす価値ありと思えば、
それはし得るだろって
30法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:50:39 ID:qcZSnmeK
3号の「相当と認めた場合」っていうのは具体的にいうとどういう場合か教えてくれ
あと過去の著名事件でこれがそうだというのがあったらそれも頼む
31法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:52:06 ID:lkJg3115
>>30
管理職選考なんか、まさにそうなんじゃないの?
あれ別に判例変更とかしてないんだし。
32法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:53:07 ID:lkJg3115
あ、ごめん3号か
33法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:53:53 ID:qcZSnmeK
裁判所法の方の1号じゃない?
34法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:54:47 ID:lkJg3115
あ、なんだろね。すぐには浮かんでこない。
多分普通の民事とかじゃない。
ごめん、俺憲法メインだからよく分からんwwww
35法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:55:39 ID:qcZSnmeK
いやありがとう
ちょっと勉強になった
またなノ
36法の下の名無し:2007/05/05(土) 12:56:41 ID:lkJg3115
大法廷で普通の民事・刑事事件処理したなんてこと
あったかな〜
俺記憶にないわ。
もしかしたら三号適用事例なかったりして。
37法の下の名無し:2007/05/05(土) 14:52:05 ID:hcgAFIpl
判例がどうとか言っても前に進まないだろ
試験のとき規範が正確に浮かばなかったら終わりじゃねえか
38法の下の名無し:2007/05/05(土) 14:53:29 ID:lxPIlF4a
>>37
糞スレとして始まったにも関わらず真面目な流れになってたのに、台無しだ
39法の下の名無し:2007/05/05(土) 15:45:23 ID:h6sbQSuo
>>37
全く・・・せっかく>>19で分かりやすく言ってやったのに。
試験だけの話で判例語るなよ。実際、試験に出るようなレベルで語れる程、法律は単純じゃないんだから。
40法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:25:13 ID:iViLUGYE
小法廷で判例変更もしてるように思えるんですけれど
いいんですか?
41法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:38:59 ID:0WVhRSyt
>>40
憲法じゃないでしょ、それ
42法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:52:14 ID:qcZSnmeK
>>40
たとえば?
>>41
三  憲法「その他の法令の」解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
だよ
43法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:54:37 ID:0WVhRSyt
>>30

小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件

平成17年12月07日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所

恐らくこれが3号適用事例だわ。ちょっと気になって調べてみた。
もし ID:qcZSnmeKが再びこのスレを覗く事があれば参考までに。

44法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:55:56 ID:qcZSnmeK
>>24
少なくとも今度出た憲法の百選にはあと2件載ってるぞ
45法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:56:38 ID:qcZSnmeK
>>43
覗いてるぞw
46法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:58:19 ID:qcZSnmeK
47法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:59:18 ID:0WVhRSyt
>>42
ああ、そうだね。
多分>>40が言いたいのは実質的な判例変更と看做されるケースじゃない?
何故大法廷に回すことなくそんな判決したのかっていう。
確かに「当該限りで変更云々」の文言入れる時は
多分大法廷じゃなきゃまずいんじゃん。
48法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:00:15 ID:0WVhRSyt
>>46
そう。
49法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:09:06 ID:qcZSnmeK
「最高裁平成8年(行ツ)第76号同11年11月25日第一小法廷判決・裁判集民事195号387頁は,以上と抵触する限度において,これを変更すべきである。」
だから裁判所法10条のの3号だな、たぶん。
まあ、規則の方の3号は普段どおりの勉強してて偶然にでも見つけたら教えてくれよ。
それこそこんなの出そうにないしさ。
50法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:10:47 ID:0WVhRSyt
でも何でだろ?
小法廷の裁判官が判例変更の事実に気づいていないっていう
とんでも説もそれなりに有力だけど・・
51法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:11:17 ID:0WVhRSyt
>>49
あ、まじで。わりい。
52法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:20:57 ID:0WVhRSyt
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27593&hanreiKbn=01


これなんかどうかな?例の利息制限法1条2項に関する返還請求なんだけど。
「既に当裁判所の判例である」と言いつつ、大法廷扱いにしてる。
53法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:56:14 ID:qcZSnmeK
>>52
そうかもね
これは現に反対の意見をいいそうな裁判官が他の小法廷にいることがはっきりしているから大法廷で最高裁全体の判断を出しておく必要性が高かったんだろう

俺も民法百選Uから一つ見つけた(14事件森田修解説)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28875&hanreiKbn=01
「大審院大正七年一〇月二六日民事連合部判決(民録二四輯二〇三六頁)が、詐害行為の取消権を有する債権者は、金銭の給付を目的とする債権
を有するものでなければならないとした見解は、当裁判所の採用しないところである。」とはいってるけど
>意見が前に「最高裁判所」のした裁判に反するとき。
にはあたらないから
>大法廷で裁判することを相当と認めた場合
なのかもね
判断が微妙だとか影響が大きそうな場合はそうするということかな
案外たくさんありそうですね
54法の下の名無し:2007/05/05(土) 23:20:26 ID:9lwR4eDV
うん、そだね
55法の下の名無し:2007/05/06(日) 01:55:19 ID:GtIvnthn
小法廷の判例は小法廷で変更可能だが
大法廷の判例は大法廷でないと変更できない、ということですか?
56法の下の名無し:2007/05/06(日) 02:01:18 ID:L2SIme6A
>>55
裁判所法みれ。
57法の下の名無し:2007/09/01(土) 03:34:26 ID:Q/TluUjl
そ。語学と一緒じゃ、マメに六法見れ。
そのほうが、頭に残るぞ
58法の下の名無し
>>1
なんで判例が大事なのかは法律実務者として仕事すれば
嫌というほど分かる。