【当然の義務】安楽死施設建設要請【国の怠慢】

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1法の下の名無し
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/mental/1154907711/

第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とするってよ。
ついでに
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。 って。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならないから、
安楽自殺を希望する国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を守る義務のある
国としては勝手に自殺して公衆衛生を悪化させぬよう、社会福祉として安楽自殺の制度を保障する
義務もある。
衛生かつ社会保障された安楽自殺を制度化する義務を果たすべし。
2法の下の名無し:2006/12/27(水) 12:19:31 ID:WOdDb1t3
両方ともプログラム規定だからその根拠だけだとミリ
3誘導:2006/12/28(木) 17:31:42 ID:pGbUcgfU
法学(仮)板ローカルルール

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4法の下の名無し:2006/12/29(金) 14:57:14 ID:9ldIdJ3+
このスレの方には荷が重いようですね。
5法の下の名無し:2006/12/29(金) 14:58:01 ID:9ldIdJ3+
このスレの方には荷が重いようですね。
6法の下の名無し
このスレの方には荷が重いようですね。