無期刑に対する誤解の蔓延を防止するための法律案

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1有期懲役囚
    無期刑に対する誤解の蔓延を防止するための法律

第1条
(この法律の目的)
無期刑は現行刑法上、死刑に次いで重い刑罰とされ、仮釈放の可能性が存する点で死刑
とは歴然とした隔たりがあるものの、近年、仮釈放を許される無期刑受刑者の数は減少
傾向にあつて、平成十七年度の無期刑仮釈放者の在所年数も二十七年二月に及んでいる。
また、先の刑法改正によつて、有期刑の上限が二十年から三十年に引き上げられたことも
あつて、無期刑受刑者に係る仮釈放の運用は今後さらに厳しくなることが予想されている。
このような事実があるにもかかわらず、無期刑が極めて軽い刑罰であるかのような誤解が
国民の間に蔓延しているようであるが、このような虚偽の事実の蔓延は、国民の体感治安
を悪化させるものであつて、裁判員制度における裁判員の公正な判断を阻害する虞さえあ
るものである。
そこで、この法律は、厳しい罰則をもつて無期刑に関する虚偽の事実の流布や誤解の蔓延
を未然に防止し、無期刑に対する正しい知識を国民に広めることを目的とする。

第2条
(罰則)
無期刑に関する虚偽の事実を公然と流布とした者は、無期の懲役又は禁錮に処する。
ただし、虚偽の事実であつても、程度が軽いときは、その刑を免除することができる。
2 虚偽の事実であるとの認識がなかつた場合も、前項の規定によつて通常と同様に罰する。

第3条
(虚偽の事実を流布する行為)
無期刑に関する虚偽の事実を流布する行為とは、以下のようなものをいう。
1 法定上の仮釈放可能年数に関する虚偽の事実を流布する行為
2 無期刑仮釈放者の在所平均年数等に関する虚偽の事実を流布する行為
3 仮釈放を許されれば刑が終了する旨の虚偽の事実を流布する行為
4 恩赦又は復権又は少年法五九条の規定等による場合以外にも、無期刑に刑の終了が
ある旨の虚偽の事実を流布する行為
2法の下の名無し:2006/12/21(木) 01:47:21 ID:cZw6GJxT
カレーに2ゲッツ。
3誘導
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