1 :
法の下の名無し:
有るだろ?
2 :
法の下の名無し:2006/12/15(金) 00:30:35 ID:KMjhranR
山本一太
3 :
法の下の名無し:2006/12/15(金) 08:16:27 ID:d86nSerA
山本一太は俺が中学のときの塾の先生。
4 :
法の下の名無し:2006/12/15(金) 20:34:23 ID:Q6Z3q5yW
そうだな
考えてみたが
解散権行使した場合でも首相は国会議員の地位は失わないのか?
5 :
法の下の名無し:2006/12/16(土) 12:39:12 ID:DneIQpbu
しかし、戦後の総理大臣が全て代議士なのはおもしろいね。
一人くらい参議院から出てもおかしくなかったよな。
6 :
法の下の名無し:2006/12/16(土) 17:41:12 ID:WTeKHAxV
>>4 そう考えると色々問題は有りそうだな
>>5 同意、社民は党首が参議院なので首班指名で票入れてるけど中々ね
7 :
法の下の名無し:2006/12/16(土) 22:33:53 ID:vgUZm74F
>>4 別に国会議員の地位が衆議院解散で失わなくとも問題なし。
どっちにしろ、憲法の規定に従って衆議院総選挙後の
特別国会で内閣は総辞職して再び首班指名選挙を行うのだから
国民の信を問うたことになる。
(その為に、憲法は衆議院総選挙後の国会で内閣総辞職を
強制しているんだろう)
8 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 01:34:25 ID:dy+YhAE1
まあ、そう考えると立法府と執政府の相互抑制は
出来てるわけだから、首相が参議院議員でも問題はないな。
とすると、なんで戦後参議院議員が1人も首相になれなかったのかが
問題となってくるわけだが。
9 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 01:53:12 ID:Y9p7qody
>>8 多数党の党首が衆議院議員だからでしょう。
もし自民党の総裁が参議院議員であれば、その人が首相になる。
代行だけど参議院議員で首相の職務を行った例はある。
10 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 02:10:12 ID:Eo0C17rh
三権分立の趣旨から考えれば国会議員を衆議院議員に限定して解すべき。
11 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 02:22:15 ID:wLdGxWqb
>>9 いや、それはさすがにわかってるよ。
そうじゃなくて、何で自民党内の権力闘争(首相レース)に
参入・勝利してきた人間が全員代議士だったのかってことね。
(参入ぐらいした参議院議員はいたかな?)
>>10 kwsk!
12 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 16:44:36 ID:W3nrmI3l
>>7 問題有るだろ、選挙の洗礼は必要だと思われるし何より
首班指名された参議院議員が特定思想持って居た場合内閣が天皇に対して次期内閣へ
の指名と承認を与えない自体(憲法第71条の悪用)も考えられなくもない。
この課程で宰相の当該選挙区で民意が示されないのは問題
13 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 19:10:05 ID:rLmjj8tx
>>12 選挙の洗礼は首相指名選挙によって、間接的に満たされているから
問題ない。
国会議員と首相の立場は三権分立の原則から分けるべきだろ。
内閣の民意の洗礼は首相指名選挙だと考えるべき。
それが日本国憲法が採用している議会制民主主義だろ。
>>首班指名された参議院議員が特定思想持って居た場合内閣が
天皇に対して次期内閣へ の指名と承認を与えない自体(憲法第71条
の悪用)も考えられなくもない。
何を言いたいのか意味不明なのだが?なんで参議院議員だけ
槍玉にあげる?衆議院議員の首相だってやりかねない、まして
解散によって議員の身分がないのに首相であり続ける可能性が
衆議院議員出身の首相になるのだが?
14 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 19:19:23 ID:jLz7jp+0
>>11 自民党では参議院議員より衆議院議員の方が序列が上だからね。
理由としては憲法にある衆議院の優越で、その際たる物として
事実上、衆議院議員が首相指名の権限を持っているからでしょう。
首相指名と予算案・条約可決については別に参議院なんて関係ない
ですかね。それによって参議院議員は自民党内では軽んじられてきた。
法的には衆議院議員・参議院議員とも議員特権、歳費など
まったく平等な地位ですがね。
15 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 19:47:08 ID:0lsK6JYW
つうか参議院議員が衆議院を解散することになる点が問題だろ
16 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 22:23:03 ID:ysNNdLkr
17 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 22:32:29 ID:P6veo/G1
>>15 憲法上、参議院議員としてではなく行政機関の内閣の首長として
考えるべきでは。
内閣の衆議院解散権は衆議院の内閣不信任権に対するバランス
ですし。あくまでも内閣総理大臣と衆議院との関係でしょ。
その表れが憲法70条の規定でしょう。
国会議員の地位まで踏み込み必要ないし、憲法も求めていない。
大統領制ほどではないが、日本も三権分立なんだから。
18 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 03:27:51 ID:6HNQkSxe
>>17 >大統領制ほどではないが、日本も三権分立なんだから。
議員内閣制の日本で三権分立ってどれくらい実現できてるんだろう?
19 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 16:10:17 ID:6fzJ7y6+
>>13 首相であり続ける可能性が
衆議院議員出身の首相に>>首相は文民である国会議員…の規程に反する
事から法解釈で地位が剥奪される可能性が有るが参議院議員では、それが無い
20 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 21:18:24 ID:l0vXW+Gk
>>19 どうやって地位を剥奪するの?
法的首相の地位喪失は71条以外ないのだが?
70条の総辞職は強制事項だから内閣が拒否、手続きを行わなくても
憲法の規定によって自然に総辞職したと判断できるけどな。
だけど、憲法71条にあるように総辞職=首相地位喪失じゃない
から。
21 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 21:29:10 ID:AgZ1F81r
>>20 70条の規程で解散権行使しても解散後の臨時国会で首班指名された場合
において天皇に対して内角総理大臣が助言と承認を与えなければ職務執行
内閣として存続しうる状態になると思われるが(憲法上で処理時間について
規程がない)
この時において、内閣総理大臣は文民で有る国会議員の中〜の規程を類推すると
選挙後において国会議員たる地位が無いにも関わらず首相で居る事が出来るか…
と言う問題は甚だ無理が有ると思われるが
22 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 21:46:45 ID:ad+pW3PM
と言うか一番問題なのは
司法試験短期記述試験から抜粋
日本国憲法の下では,参議院議員の中から内閣総理大臣を指名すること
も可能であるが,その場合,参議院が内閣総理大臣たる参議院議員を除
名することができるとすると,参議院の議決のみによって,国会の議決
に基づいて指名された内閣総理大臣が国会議員の地位を失い,内閣の総
辞職を余儀なくされるという事態を生じることが認められることになる
通常これに対抗する手段としての解散権の行使が有るが参議院について
この行使は不可能で有り均衡の観点から問題が多い
23 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 22:10:14 ID:r7Y4am7I
憲法は国会議員の中から首相に指名するとあるだけだから、
指名の時点では国会議員でなくてはならないが、在任中に
国会議員の地位が失っても内閣不信任されるか衆議院選挙後の
国会で総辞職か自発的総辞職以外、首相の地位を保てると
解釈できるのでは?
もちろん議院内閣制では問題だけど、憲法は首相失職条項を
儲けていないし、指名時点以外では必ずしも首相=国会議員と
明記していない。
24 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 22:17:43 ID:r7Y4am7I
まあ、憲法は71条の問題とかあるようにかなりの不備があるから
憲法改正するんなら、いろいろな事を想定して不備を直してもらいたい。
合衆国憲法も正文だけなら不備が多かったが、いろいろな事態を想定し
修正条項などで対応しているし。(大統領の職務停止など)
25 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 22:27:51 ID:a2fqfJ35
まあ、過去の衆議院を解散した首相も衆議院解散から特別国会召集まで
国会議員ではないし。
国会議員の地位は首相指名の条件であって、首相の地位の条件ではないと
みれる。
26 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 00:33:34 ID:ipqw5amX
いやいや、総選挙時の職務執行時を除いて平日で議員の地位を失うと総辞職では?確か司法試験問題でも出たはずだよ
と言うか22の言う事はかなりの問題
27 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 09:26:21 ID:HLGeGvA2
>26
下記の設問かな?
どの道、議院内閣制度の下では憲法上規定のある選挙時の職務執行時を除いて、議員=総理
の資格は一体性として求められていると思うよ
[56−43] 次の事項のうち,内閣の一体性に反するという理由で違憲となるものはどれか。
正解
3.内閣総理大臣が議員の資格争訟の裁判により国会議員としての地位を失った場合に,内閣が総辞職しないこと。
28 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 11:35:18 ID:tGCqP/uB
>>22 しかし、内閣総理大臣が衆院の同意なくしては選出され得ない以上、
そういう不均衡を甘んじて受けざるを得ない、衆院側の政治的混迷
状況が、事態の大元の原因にあるはずですね。とすると、参院側も
内閣の命運についてある程度の権能(とそれに伴う政治的責任)を
分担するのは、そうした変則的な政治状況下では、むしろ好ましい
ことなのでは?
29 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 14:12:09 ID:amsquWUj
>>28 内閣総理大臣が衆院の同意なくしては選出され得ない以上>>その事と
片方の院のみで資格が剥奪できる事と、その事に対して総理に対抗手段
が無い事は別問題。
この場合あくまで衆院は支持して居ると言う仮定になるから尚更ね
30 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 19:14:15 ID:tGCqP/uB
>>29 いや、それぞれを別問題として扱わずに、関連した問題だと考えた方が
良いのでは、という主張なんです。
言い換えると、この場合の憲法上の問題は、現実の政治的混迷によって
引き起こされているはずだから、そういう政治状況と込みで考えるべき
なんじゃないかなあ、ってことです。
憲法解釈としては邪道でしょうか?
31 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 19:53:12 ID:WZZFRqlz
>>30 邪道
制度上で三権分立において相互抑止の担保が無い状態では均衡が取れない
一方は解任できるが、一方には、これに対抗する手段が無いのは片方の
院に絶対的優位性が有ると言う事になるんだが
良い例が参議院には内閣不信任案は出せるが可決しても法的拘束力が有るのは
衆議院だけ、そして、これに対峙する権能として天皇に対し助言と承認を与える事
によっての解散権が有るんだが。これが相互抑止になってる訳ね
これから考えると制度上では参議院から選出出来るが衆議院から選出する事を前提と
して居るのかの様な条文でしかないと思う
こう考えると衆議院のみから選出出来るように規定しなかったのが問題だね
32 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 20:03:21 ID:WZZFRqlz
>>30 ちなみに書いてるように現実の政治的混迷が引き金なら尚更内閣にも実質的
な対峙方法(解散権)を与えて国民の信を問えるようにする必要が有ると思われる
33 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 23:43:39 ID:tGCqP/uB
>>31 しかし、
>>27を信じるならば、参院が首相の議員資格を剥奪した時点で
内閣総辞職しなければならず、即首班指名手続に移るわけですよね。
これは衆院主導の手続ですから、参院は政局への主導権を失うことに
なるわけです。これは参院を抑止する要素にならないんでしょうか?
また、議員資格剥奪は単純多数決ではできないという仕組みもまた、
一種の抑止的機能をもっていますね。とすると、参院議員首班内閣に
対して参院が絶対的に優位に立つとは必ずしも言えないようにも思え
ますがどうでしょう。
>>32 いや、混迷の根本原因は衆院にあるんで、解散するんならむしろ衆院
を7条解散して、衆院の議員構成からやり直してしまえば良い話では
ないかと思います。
34 :
法の下の名無し:2006/12/20(水) 00:01:23 ID:2+ZnYWH/
その司法試験の問題は何を根拠にしているのかな?
憲法、内閣法など法的には、どこにも首相が議員資格喪失=内閣総辞職を
強制している規定がないし。
議院内閣制の主旨はわかるが、法的に根拠がないとそれが答えと
するのは無理では。
この司法試験の問題に基づいた、判例や内閣法制局の憲法解釈が
あるのかな?
35 :
法の下の名無し:2006/12/20(水) 08:08:59 ID:3ciQGo2e
>>33 これは衆院主導の手続ですから>>全く論点がずれている、その様な結果を
出した院に対して内閣が国民に対して信を問う機会が無い事とは別問題
国民主権の本質は総選挙なんだが。政局時に総辞職しか道が無い事は大問題
そもそも建前上は国会の総意で選ばれた首相が片方の院のみの行為で対抗手段も
持たずに総辞職の道しか道が無い事は国民主権とは言い難い。
衆議院のみ拘束力のある不信任が出せるが、対峙する手段として解散権が有るんだが
何故そう言う仕組みか考えれば容易に分かること
議員資格剥奪は単純多数決ではできないという仕組みもまた、
一種の抑止的機能をもっていますね。>>難癖付ければ出来るし採決は3/2以上
だけど多数決だよ
衆院の議員構成からやり直してしまえば>>この場合衆院は支持するが参議院は反対って
場合でしょ?確かに政局は移るが総辞職させた責任が問われないが問題
36 :
法の下の名無し:2006/12/20(水) 08:23:10 ID:NGmpp7/X
>>34 普通に考えて当然の事、学説でも総理=議員資格が必須と言うのは大勢なんだが。
憲法に規定のある職務執行内閣(総選挙後までの臨時内閣)これも
何故憲法が「職務執行」とわざわざ名前変えているのか考えても特別な物と分かると思うが
憲法、内閣法など法的には、どこにも首相が>>憲法上で内閣総理大臣は文民である国会議員の中から
…と言うのは選出方法だけだとかトンチンカンな事考えてるのか?
国会議員の中のみから選出せよと言う、これは資格要件なんだが
分かりやすく言うと、何かしらの資格に対して取得に必要な資格が有るとすると
それの取得が虚偽若しくは取り消されると欠格状態になるよね
つまり、これが資格の一体性、当然の事なんだが。
37 :
法の下の名無し:2006/12/20(水) 23:17:06 ID:25iOOBEW
>>36 そうかもしれんが、本来なら総辞職事項に国会議員の地位を失った時もと
明記するべきだと思うよ。
おそらく憲法作成者は首相の議員除名について想定していなかっただけだろ。
とにかく日本国憲法は一度も改正されていないから、曖昧な部分や
明らかに不備な面があるのは俺も思うよ。
38 :
法の下の名無し:2006/12/20(水) 23:33:45 ID:zOvFP5uC
>>36 国家権力者の権限移行や地位の資格要件や喪失などは
曖昧な部分を残さないように細かく憲法で規定すべきだよ。
小渕総理危篤の時も憲法の不備を露呈したし。
首相死亡時の規定はあるが(と言っても時間期限の規定はない)
意識喪失時の権限移行に関して憲法上何もないし。
アメリカ合衆国憲法も最初は曖昧だらけだったけど、修正条文で
対応しているみたいに日本国憲法も改正すべき。
39 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 00:50:28 ID:mVdrJfRR
71条の職務執行規定は単に内閣の空白を避ける目的の為の
条項だろ。
>>36のような意味はない。
だいたい、憲法に「職務執行」内閣と言う言葉はないし、71条には
「内閣」としか明記されていない。
憲法71条
「前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命される
まで引き続きその職務を行ふ。」
40 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 00:59:16 ID:DjUpi2gf
>>総選挙後までの臨時内閣
そもそもこれも間違い、憲法上、臨時内閣なんて存在しないし、
総辞職後の内閣であろうとも正規の内閣。
それと総辞職した内閣が職務を終了するのは選挙ではなく、
国会で指名指された者が天皇に任命された時。
内閣総理大臣の職務は天皇の任命で始まり、次期首相に
官記を渡す時で終わる。
41 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 01:01:11 ID:DjUpi2gf
36の言いたいこともわからなくはないが一番とんちんかん
なのは36だな。
42 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 08:05:22 ID:F/1YuY1t
43 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 08:15:58 ID:L/KCtlqQ
参議院議員の首相が議員をクビになったら、衆議院を解散して衆議院に立候補すればいいんじゃないのか?
参議院の補欠選挙に出る手もあるが、選挙区選出と比例区選出で違うんだっけかな。
44 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 08:17:11 ID:F/1YuY1t
45 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 19:41:56 ID:yp/TzMGv
>>42 みんなそれぐらいわかっているよ。
ようするに通説であり、法制局解釈なんですよ。
>>36が憲法に明記されていると言うから
>>39が指摘していると
思いますよ。
>>何故憲法が「職務執行」とわざわざ名前変えているのか
職務執行内閣はあなたが言うように総称であり、法律上の
名称ではないから。
46 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 19:56:54 ID:SxxSs+eV
>>45 不文法って知ってるか?これも法律なんだが
で、早く議員の地位が無くなっても内閣は総辞職しなくても良い何て
事が間違いだと認めろよ
47 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 21:35:12 ID:k+N0DCu0
>>46 俺はそんなこと一言も言っていないのだが?
48 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 21:39:56 ID:k+N0DCu0
それと不文法を持ち出すんなら明記されていると言う
間違いを認めるんだな?
おそらくあなたは
>>36だろうけど、そこでは憲法に明記している
と言っていたんだから。
明記されているんなら、その条文を提示すべきじゃないかな?
国会議員の地位が喪失すると内閣総辞職しなければならないと言う
条文を。
通説とか不文法はいいですから。
49 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 21:47:26 ID:k+N0DCu0
俺が言いたいのは憲法には首相が国会議員の地位を失っても
総辞職しろと言う規定はない。
しかし、議院内閣制の主旨や憲法解釈では、議員の地位
喪失→総辞職でしょってこと。
別にあなたの言うことを否定していないし、その通りだよ。
36で職務執行内閣などが憲法に規定されていると言っている
こと以外。
50 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 09:21:43 ID:eLzVpbRu
>>49 遠回しに言わなくて言いから
で君が書いてないからって事で辞職しなくて良い何て言って居たが
憲法解釈間違えてたって事でOK?
>>48 憲法に別途記載されている臨時職務行為に関する規定なんだから、職務執行と言うのが何故
間違いなんだ?
お前頭悪いだろ
51 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 13:16:28 ID:5oGfp5aW
52 :
愚痴:2006/12/22(金) 14:36:05 ID:WlvuE7Yu
権力均衡の観点から問題だ、っていうから、いや結構均衡してるん
じゃないの? って書いたらさあ、「論点がずれてる問題は国民主権
だ」とか言い出すんで、この人とはちゃんと対論するのは無理だなあ
と思いますたですよ
53 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 19:34:17 ID:GiO4dRD8
>>51 お前がなw
>>52 論点も何も法律知らないお前が書いてもw
憲法上に規定がないから辞職しなくて良い何て言う法律が何たるか知らない
お前と論議する方が無理だろ
だいたい結構均衡って何だよ(笑)抽象的過ぎるんだが体系列的に考えて言えよ
帰結論として国民主権と議会制民主主義の有るべき姿と機能から話すのは当然
54 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 19:37:49 ID:GiO4dRD8
↓恥ずかし過ぎるw
25 :法の下の名無し :2006/12/18(月) 22:27:51 ID:a2fqfJ35
まあ、過去の衆議院を解散した首相も衆議院解散から特別国会召集まで
国会議員ではないし。
国会議員の地位は首相指名の条件であって、首相の地位の条件ではないと
みれる。
55 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 20:54:31 ID:lHTB9FJC
↑必死だね。
憲法に規定していると言ったことはスルーかよ?
論点が本当にずれているよ。
56 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 20:59:25 ID:lHTB9FJC
そんなことはもういいから。
元々は君が書いたこれが発端だろ?
>>憲法に規定のある職務執行内閣(総選挙後までの臨時内閣)
これも何故憲法が「職務執行」とわざわざ名前変えているのか
どこに規定しているか君は全然答えてないよ?
総称だの通説だの官邸HPではこうだ!と言うのは答えになっていない。
57 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 21:11:08 ID:qhqaw3bg
通説が必ず正解と言うことでもないからな。
いい例、地方参政権の最高裁判例。
この判例が出る前は学説上の大半は地方参政権と言えども日本国民
しか与えられていない、外国人に付与することは違憲だったけど
最高裁が覆したから。
憲法に規定がない以上、いろんな説が出て当然じゃないかな?
それを「あたりまえだ」で片付けるのなら、裁判所なんて
いらない。(憲法解釈する機関として)
58 :
法の下の名無し:2006/12/25(月) 09:17:20 ID:vrIb52az
>>55 憲法に別途記載されている臨時職務行為に関する規定なんだから、職務執行と言うのが何故
間違いなんだ?
お前頭悪いだろ
そんなことはもういいから。ってw法解釈自体が間違いなお前が言ってもw
>>57 おいおい、それは地方参政権だよな。しかも運用上での問題が有って実現して居ない訳だが
統治行為論って分かるか?
9条も厳格解釈すると自衛隊持つこと自体違憲なのは分かるよな?何故裁判所が
踏み込んで判例が出せないか分かってるか??在日米軍問題にしても同じだよな
裁判所は高度な政治性を持った案件に関しては踏み込めない可能性が極めて高い以上、この
場合内閣の見解としての首相の地位=議員たる地位が必要なのは「あたりまえだ」で片づけ
てもさして問題のない事なんだが。
こう言う裁判所が関われない案件まで
憲法に規定がない以上、いろんな説が出て当然じゃないかな?(憲法解釈する機関として)
と言う時点で法学初心者としか言いようが無い訳だが
59 :
法の下の名無し:2007/02/25(日) 13:47:14 ID:HzlAxmom
あげます
60 :
法の下の名無し:2007/03/14(水) 01:38:10 ID:CQJqNZva
横槍ですいませんが、参議院議員の内閣総理大臣が、衆議院の総選挙に
立候補しようとすると、公職選挙法の規定により参議院議員を辞任する
ことになるが、この際も 総選挙後の特別国会を待たずに総辞職を
しなければいけないのでしょうか?
61 :
法の下の名無し:2007/03/14(水) 13:37:51 ID:UX/Wa2e9
62 :
法の下の名無し:2007/03/14(水) 13:48:39 ID:4a0om3Dg
>>60 ならないと解するべき
ただ反対に考えると衆議院総選挙後も内閣は存在し得るんだよな。
63 :
法の下の名無し:2007/03/15(木) 00:22:41 ID:ETHQlrnm
参議院の通常選挙は任期満了後に行われるが、
例外的に任期満了後に選挙が行われるケース(国会閉会日と
任期満了日が違い場合)は、
任期満了と同時に総辞職となるのでしょうか?
(任期満了後に行われる参議院選挙まで待ってくれないの?)
もっとも、アメリカみたいに解釈の余地が発生しないように、
憲法に明文化すべきだけどね。
64 :
法の下の名無し:2007/03/15(木) 04:07:10 ID:reCmc33N
衆議員(選挙区) 金バッジ
衆議員(比例)・参議員 銀バッジ
j選挙区落比例区当選議員 銅バッジ
繰上げ当選議員 錆バッジ
っていう序列があるからだろ。
65 :
法の下の名無し:2007/03/15(木) 10:05:44 ID:DbZRKMSj
>>60 国会議員の地位=首相なんだから
議員の資格喪失した時点で総辞職だろ
66 :
法の下の名無し:2007/03/15(木) 18:22:31 ID:8VlHcnve
法的には総辞職の手続がとられるが後任総理が国会で指名されるまで
引き続きその職務は前内閣が行うわけで衆院議員の総理と同じ扱いじゃないか?
67 :
法の下の名無し:2007/03/16(金) 23:29:45 ID:jrPYvpzv
参議院で除名されたとしても、憲法第七条で衆議院を解散し
国民に真意を問えないか?
(参議院議長より除名の手続きが内閣に連絡されるまでに
衆議院を解散すれば、いいのでは?)
68 :
法の下の名無し:2007/03/17(土) 17:05:34 ID:nnJEyr/M
>>67 漏れ的には可決された時点で失職するのかが鍵になる
可決時点で失職するのなら議員の資格=総理の資格は喪失するので信は問えないだろうな
69 :
法の下の名無し:2007/03/17(土) 17:25:10 ID:nnJEyr/M
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-1.html 総辞職した内閣は、憲法第71条により、新たに内閣総理大臣が任命されるまで
は引き続きその職務を行わなければならないとされている。これは一時的にせ
よ行政が停滞することを防ぐためである。総辞職後の内閣は、新たな内閣総理大臣
の任命とともに消滅するものであり、専ら行政の継続性を確保するために必要な
事務処理を行うにとどまるべきものであって、それを超えて新規政策の実現に
積極的に取り組むようなことは差し控えるべきもの、とされている。
70 :
法の下の名無し:2007/03/19(月) 02:08:55 ID:tj3VncR7
除名の有効性、いつから判断するかだけど、可決即有効だとすると
郵政国会の時は、小泉が衆議院で解散する前に野党と組んで小泉を
除名してしまえば、解散もできずに 小泉もクビにできたってこと?
71 :
法の下の名無し:2007/03/19(月) 02:54:06 ID:DaUjAW2r
>>70 政策云々での除名は憲法58条の規定から見て許されないだろう。
あくまでも法律、議院規則違反、院内の秩序を乱した者に対する
最高懲罰が除名。
だから解散を阻止する為の小泉除名は無効。
72 :
法の下の名無し:2007/03/19(月) 08:29:58 ID:qxM+7ers
>>70 それ以前に解散の方が先議権が有るので除名の提案が議会運営委員会に上がった
時点で解散権の行使すれば良い
73 :
法の下の名無し:2007/03/19(月) 22:37:43 ID:5O1mj20y
まあ、解散のほとんどは野党が内閣不信任案を提出し、
本会議に上程された時に内閣が解散詔書を発するからね。
ところで解散権行使の瞬間は議長が詔書を読みあげる時
だけど、これって憲法上おかしくない?
天皇が解散を裁可した時点で衆議院が解散されたと解するべきと
思うが?
内閣で解散を閣議決定して天皇の裁可を得て、詔書もあるのに
衆議院がまだ存在しているのは?だと思う。
74 :
法の下の名無し:2007/03/20(火) 11:57:09 ID:2Ixh7yq3
>>73 まあ国事行為が形式とすると天皇に助言と承認与えた時点で効力が有るとする
説も有るが
まあそれは良いとして。儀式みたいな物じゃ無いの?
ちなみに本会議開かない閉会中の解散も可能なので
75 :
法の下の名無し:2007/03/24(土) 11:37:51 ID:Cn2V1ItU
>>71 そう考えると 小泉の郵政除名はできなくても
吉田茂にバカヤロー解散させずに、バカヤロー除名はできたのかな?
76 :
法の下の名無し:2007/03/25(日) 08:13:57 ID:cEdGBVSP
>>75 解散の方が先議権が有るので止めれないだろ
77 :
法の下の名無し:2007/03/25(日) 22:55:05 ID:4/hDRvyN
>>76 解散は閣議を開かないとできません。
バカヤローの直後に、除名の決議を本会議ですれば
除名できるのでは?
78 :
法の下の名無し:2007/03/26(月) 08:49:17 ID:ZXxqgdg+
>>77 除名は懲罰委員会開催して懲罰決議→議会運営委員会に上げてから本会議
なのですが
直接上程何て出来るとでも思ってるのか?
79 :
法の下の名無し:2007/03/26(月) 17:57:59 ID:wfKYmf2B
>>75 先議権は内閣不信任決議の場合で、解散は別に本会議を
開かなくてもできます。
80 :
法の下の名無し:2007/03/26(月) 22:41:18 ID:ZXxqgdg+
その通り
閉会中でも出来る
尤も参議院議員が首相の場合は除名は参議院でされても衆議院しか解散
出来ないけど。なので、これで言えば止める手だてがない
81 :
法の下の名無し:2007/03/27(火) 03:07:40 ID:A/rxGMHy
>>80 ただし、衆議院を解散できれば 国民に信を問えるわけで
衆議院議員として立候補して当選し、過半数を得れば 参議院の
勢力に関係なく、次期首相に就任できる。
また、参議院で除名され首相が、もし
衆議院での過半数の支持があれば、特定の国務大臣(衆議院議員)を
首相とする暫定的な内閣を作り、組閣直後に衆議院を解散し
総選挙で立候補すればいい。
逆に衆議院で過半数の支持がない場合はこの方法も取れない。
通常であれば、衆議院の支持を失った場合は、衆議院を解散し
国民に信を問うことができるが、
・参議院で除名されてしまう。
・衆議院で過半数の支持がない。
を満たしているときに、
次回の衆議院の任期まで、国民の信を得ていない政権が続いてしまう
ことが一番問題だと思う。
82 :
法の下の名無し:2007/03/27(火) 09:16:35 ID:D1CA1FxU
一つ良いか?
ふと条文見て思ったのだが参議院から出ていれば衆議院解散しても首相
の地位は失わないんだよな?(不信任では無く7条解散の場合)
83 :
法の下の名無し:2007/03/27(火) 12:42:49 ID:XOULTuAR
84 :
法の下の名無し:2007/03/27(火) 12:54:48 ID:XOULTuAR
>>81 そもそも衆院が参議院議員を首班指名してしまった時点で
総選挙によって議員が選出される議院としての政治的責任
を半ば放棄してるわけで、それが問題の根源。
首相が除名されちゃうとか、その後の諸々は、そこから派生
してきた枝葉の問題に過ぎないと思う。
85 :
法の下の名無し:2007/03/27(火) 14:43:42 ID:D1CA1FxU
>>83 だから、此処で現内閣が天皇に対し助言と承認与えなければ日本国憲法第71条
によって存続するんで無いの?
>>84 そう考えると衆議院の中のみから指名する様にして居ない事が問題と思うけど
86 :
法の下の名無し:2007/03/27(火) 17:29:43 ID:7/BYKfw0
>>85 条文上では、そうだよ。
第7条の助言と承認の天皇への付与、第71条等を悪用すれば
例え、内閣不信任案が可決されてもいつまでもその内閣が存続
する。
あまり議論にならないけど、明らかに憲法の欠陥の1つだな。
憲法改正するなら、こういう所も議論してほしい。
87 :
法の下の名無し:2007/03/28(水) 00:21:06 ID:66qFstH2
首相は75条の規定の解釈によって在職中は訴追できないの
だから、国会でも在職中は懲罰に掛けれないのでは?
88 :
法の下の名無し:2007/03/28(水) 07:59:58 ID:CHOCL2NN
89 :
法の下の名無し:2007/04/02(月) 23:35:29 ID:8+a7RQiG
なんていうか議論もコミュニケーションもできない奴がまじっているな
もちろんごねている1人のほうだけどw
90 :
法の下の名無し:2007/04/03(火) 07:46:28 ID:kLcbIZUI
↑
唐突に関係ない事書いてるお前の事か?w
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
92 :
法の下の名無し:2007/05/12(土) 12:33:59 ID:+aldegRe
衆議院解散が先にできれば、憲法の規定により同時に参議院は閉会になるんだよね。
そうなると、衆議院総選挙に立候補すればいいだけじゃん。
どうせ、総選挙中の内閣は、実質的な政治決定はほどんどしないので
特別国会時に総辞職しようが、総選挙の立候補の段階で総辞職しようが
職務執行は行えるわけで大差がないだけでは。
93 :
北詰敦司:2007/09/29(土) 18:59:59 ID:fqpplmfy
あげ
95 :
法の下の名無し:2007/10/06(土) 20:05:26 ID:YM1Y53xS
パンチラw
96 :
法の下の名無し:2007/10/06(土) 20:08:40 ID:/eQ6bB5o
おまえらただの馬鹿
97 :
法の下の名無し:2008/10/13(月) 09:21:34 ID:pj8K8JIQ
凄く疑問だな
98 :
法の下の名無し:2008/12/22(月) 18:33:48 ID:It5jM6KD
参議院議員と衆議院議員が入れ替わるくじ引きを毎月行ったら無駄ではなくなる。
まるごと入れ替わるのではなくて、党や派閥と無関係で個人個人でどちらの議会になるか、
毎回くじ引き振り分けられる。
99 :
法の下の名無し:2009/02/28(土) 15:56:13 ID:mSqCLrL2
あげます
100 :
法の下の名無し:2009/03/04(水) 12:19:41 ID:D/0yRcPc
100
101 :
法の下の名無し:2009/03/04(水) 12:20:05 ID:D/0yRcPc
101
何か桝添が首相になりそうな空気だな
103 :
法の下の名無し:2010/04/16(金) 22:53:51 ID:KZU71qAl
せっかくの良スレなので、アゲます。
結局、
>>22でこの問題に対する答えは出てるの?
なら、単にはじめから衆院から首相を選出すれば良いだけで、
わざわざ衆議院のみから選出出来るように規定する必要はあるの?
それとも、憲法の「性質」とか「整合性」の面でからこういうところも明確に
規定しておかなければならない、ってこと?
だれかエロい人、まとめてください。
104 :
法の下の名無し:2010/04/17(土) 00:15:08 ID:CtW9xWxC
r;;;;ミミミミミミヽ,,_
,i':r" `ミ;;,
彡 ミ;;;i
彡 ⌒ ⌒ ミ;;;!
,ゞi" ̄ フ‐! ̄~~|-ゞ, お前らさー
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`,| / "ii" ヽ |ノ 漢字ちょっと読み間違っただけで
't ト‐=‐ァ / バカ扱いしてたけどさー
,____/ヽ`ニニ´/
r'"ヽ t、 / ホンモノは一味違うだろ?
/ 、、i ヽ__,,/
/ ヽノ j , j |ヽ
|⌒`'、__ / / /r |
{  ̄''ー-、,,_,ヘ^ |
ゝ-,,,_____)--、j
/ \__ /
| "'ー‐‐--
105 :
法の下の名無し:2010/06/06(日) 12:36:45 ID:F+8sjqi8
此処で指摘された問題が現在起こっているんだが
考えてみると指名はされたが助言と承認与えてないから未だに鳩山が総理なんだよな
106 :
法の下の名無し:
>105
悪用出来るって好例だよね
これが参議院議員からなら解散後にも議員の身分は失職しないので天皇に
助言と承認与えなければ、任期満了まで総理で居られるって事