1 :
法の下の名無し:
80年ぶりの信託法改正も既に衆院通過。
今後さらに注目を浴び活用されそうな信託法について語りましょう。
信託業法・兼営法・著作権等管理事業法など、関連する法律の話題も歓迎。
2 :
法の下の名無し:2006/11/23(木) 18:38:24 ID:p/pZUwZP
信託という英米法系の流れの制度が
大陸法系の日本に導入される・・・
3 :
法の下の名無し:2006/11/25(土) 08:07:51 ID:w1mQsknl
事業信託ってどれだけのニーズがあるの?
知的所有権なんざ少なくとも銀行屋には管理できん、と思うがわざわざ信託専業会社
作って商売にするとこがどれだけあるんだろうね。
4 :
法の下の名無し:2006/11/25(土) 11:35:40 ID:wLS+Pii9
>>3 カスラックみたいにうざい存在になるんだろうなw
5 :
法の下の名無し:2006/11/30(木) 22:26:36 ID:8hl2kvnn
信託制度は必要か?
6 :
法の下の名無し:2006/12/01(金) 22:59:38 ID:X9V8FWbd
>>2 >>5 そこなんだよなあ。日本のこれまでの信託って、つまり信託銀行のやってたことって
単なる銀行業務だよね。日本人で信託を理解している人間って極めて少ないと思うわ。
なんちゅうか、その他益性って、結局のところ寄付とかそういうところに行き着くよね。
7 :
法の下の名無し:2006/12/01(金) 23:44:16 ID:q1H7QW7v
一般人は銀行の一形態としか思っていないでしょうね
8 :
法の下の名無し:2006/12/07(木) 22:17:39 ID:KDjP7vmB
>>6 財産権を移転するって感覚が馴染みにくそうだね
9 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 22:50:50 ID:L1E7b+VH
>>6 >そこなんだよなあ。日本のこれまでの信託って、つまり信託銀行のやってたことって
>単なる銀行業務だよね。日本人で信託を理解している人間って極めて少ないと思うわ。
んなことは無いです。
あなたが実務を知らないだけ。
10 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 22:52:21 ID:1mlyMeU0
11 :
法の下の名無し:2006/12/17(日) 23:33:20 ID:3p0FUcRA
四宮信託法持っているけど1頁も読んだことないw
そんなに私に信託の醍醐味を教えてくれる?
12 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 00:20:28 ID:lG+vO5O2
13 :
6:2006/12/23(土) 08:08:01 ID:AQo6hkit
14 :
法の下の名無し:2006/12/25(月) 20:10:09 ID:zEumriOv
例えば、信託銀行の行う「遺言信託」は、名前こそ信託ですが
信託制度の信託ではなく、民法の遺言執行業務です。
15 :
天ノ川 創:2006/12/25(月) 20:34:08 ID:5v420Ds0
アマテラス降臨!
16 :
法の下の名無し:2006/12/31(日) 02:20:09 ID:5XOxblRP
四宮和夫の信託法って増補版と新版どちらが新しいんでしょうか?
17 :
16:2007/02/04(日) 20:20:50 ID:6XcjWJbf
保全あげ
18 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 20:32:41 ID:ugNx4Fpd
19 :
法の下の名無し:2007/03/09(金) 15:53:37 ID:uhVa6rve
四之宮
20 :
法の下の名無し:2007/03/21(水) 22:23:15 ID:QHX8DrDO
21 :
法の下の名無し:2007/04/01(日) 14:15:41 ID:0PZpcuUi
信託
22 :
法の下の名無し:2007/04/01(日) 16:28:14 ID:gBw/SVr5
23 :
法の下の名無し:2007/06/16(土) 18:37:39 ID:tRdpXMNT
ジュリストNo.1335の「新しい信託法」読んだが、右から左へ
抜けてった。
24 :
法の下の名無し:2007/10/13(土) 16:07:27 ID:DSlOl79A
新司うかって、倒産隔離とか勉強しようと思ってるのですが、信託法を勉強するのに何かいいものありますか?
とりあえず、道垣内先生の日経文庫はよんだのですが。
25 :
法の下の名無し:2007/10/17(水) 14:32:14 ID:/2AXTBMq
age
26 :
法の下の名無し:2007/11/27(火) 00:10:12 ID:SMU6QFrO
経済法令研究会の通信教育「信託実務」の第一回配本が到着。
執筆陣は各信託銀行が勢ぞろい。
歴史・体系も基本は踏まえつつ新法ベースの実務手引として充実している印象。
まとめて全4冊くれればいいのにとも思うけど、継続して勉強すべしというのが
通信教育というものなのだろうからしょうがないな。
27 :
法の下の名無し:2008/01/13(日) 02:50:31 ID:ZMA2kaJJ
信託と証券化って似てると思うんだが・・・
28 :
法の下の名無し:2008/03/04(火) 02:09:01 ID:ppiUw9x6
>>24 修習先で、信託関連の契約書起案させてもらえ。
流動化のもの含めて、5本もやれば、あきて二度と勉強したくなくなるから。
29 :
法の下の名無し:2008/03/18(火) 21:12:44 ID:4nRcNGWr
私は3月から銀行で遺言信託の部署に時給1000円のパートで働くことになり
ました
毎日業務マニュアル(民法)と事務取り扱い(憲法)を持ち帰り勉強しています
今は、毎日公正証書原案と遺言信託起案書を作成する社内業務ですが
近い将来、管理職から小額の顧客のところに渉外で行くよう勧められています
相続手続きの仕事をしており転職しましたがすごく難易度の高い仕事で
こまっていました。
今日このスレを見てうれしくて涙がでました
30 :
法の下の名無し:2008/05/23(金) 17:14:03 ID:FbiJuQQb
信託財産の委付による所有権変更登記に裁判所の許可書が
不要になったとのこと
要件がわかりにくいっす
教えてエロイ人
31 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:26:07 ID:Kly2RBS9
32 :
法の下の名無し:2008/06/25(水) 08:36:58 ID:hFF2T3th
>>27 似てるというより、信託を使った事業の証券化がやりやすくなったというのが正しいと思います。
実際、学者がそういってますから
33 :
法の下の名無し:2008/07/01(火) 15:12:26 ID:+Bfp1OJr
道垣内先生の連載面白いね。タイトルのセンスは驚いたけど。
34 :
法の下の名無し:2008/07/01(火) 22:26:44 ID:x42fmfuQ
>>33 何の連載ですか?
ちょっと興味があります。
35 :
法の下の名無し:2008/07/01(火) 22:32:01 ID:x42fmfuQ
すみません。
自己解決しました。
「○んぽ☆のかゆいところ」ですね。
36 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 08:41:42 ID:hbRveIyW
日経文庫の「信託の仕組み」という本を読んでいます。
入門書としては、かなりわかりやすい本だと思います。
これと、同「信託法入門」を合わせて読むことで、基本的な信託法の理解につながると思います。
37 :
法の下の名無し:2008/10/26(日) 14:04:07 ID:sKxmY/I1
38 :
法の下の名無し:2008/11/16(日) 12:43:01 ID:8g1H3Ikk
>>27 >>32 おいおい、そもそもローン債券なんかを信託譲渡して受益権にして売るのだって証券化だろうが。
39 :
法の下の名無し:2009/09/26(土) 23:53:31 ID:yJE0n7z0
信託法学会ってどうですか
会員になる価値あるんでしょうか
40 :
法の下の名無し:2009/10/28(水) 16:20:35 ID:8hpNcUKK
41 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 19:37:26 ID:Y/p99jY3
>>32 学者じゃなくて立法担当官も言ってるだろ。
逐条解説くらい嫁。
信託譲渡+免責的債務引受け+信託財産責任負担債務への変更
or
自己信託+信託財産責任負担債務への変更
これで事業の信託ができる。事業の信託ができればその受益権や信託ABL、信託社債で証券化するわけだ。
42 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 19:40:17 ID:Y/p99jY3
>>38 証券化だからって別に信託譲渡するとは限らないよ。
原資産をSPCに売却したっていいんだから。
わざわざ受益権にconvertしてから売却する場合もあるけど、これは不動産の証券化でTMKを使わない場合で不特法の適用を免れたい場合。
43 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 19:45:07 ID:Y/p99jY3
44 :
法の下の名無し:2009/12/26(土) 00:29:47 ID:NBZy2jxr
新しい信託法
45 :
法の下の名無し:2009/12/31(木) 10:58:12 ID:Xrqex3Rt
事業信託
46 :
法の下の名無し:2010/02/22(月) 08:11:20 ID:vYNlqDwo
インド法
47 :
法の下の名無し:2010/06/12(土) 22:07:10 ID:kZM4Rll7
本日は信託法学会でしたね
48 :
法の下の名無し:
委託者又は受益者の権利利益を保護するために受託者が必要と認めた場合には委託契約を解除することができること