1 :
法の下の名無し:
拉致事件のことですけど。
2 :
法の下の名無し:2006/11/04(土) 08:12:21 ID:FznZW5mS
国際法上、国家元首を裁くことは不可能。
3 :
誘導:2006/11/04(土) 18:04:56 ID:bChRleIl
4 :
法の下の名無し:2006/11/05(日) 23:18:47 ID:s0T3+NiP
>>2 >国際法上、国家元首を裁くことは不可能。
出たね。サダム・フセインは国家元首を退位したのではなく、占領軍により逮捕拘束され、
その間に占領軍の支配下で新政権が出来たというだけなのだが。
あの裁判はほぼ正当というのが国際社会の法曹のほぼ一致した見解だな。米国共和党に近い
法学者もさかんに「法の支配」と言いながら判決に賛同している。
「人道に対する罪」なんてものはイラクの法律に無いのだがね、それを理由としての死刑判決
なんだな。これが通用すると、安倍氏周辺の「東京裁判は国内法による裁判ではないから、
いわゆる戦犯は国内法的には犯罪者じゃあない」というご意見は崩れるな。
>>2 「国際法上、国家元首を裁くことは不可能。」という重要理論の出典を教えてください。
5 :
法の下の名無し:2006/11/05(日) 23:25:10 ID:s0T3+NiP
ノースウェスト大学のシェーファー教授は、国際刑事裁判所規則ではまず第一に
各国内で国際犯罪者を裁く事を優先させていて、この場合国家元首、首相といった
地位は関係ない。各国で自国の国際犯罪者を裁く事が出来ない場合にのみ国際刑事
裁判所が管轄権を設定する。これが「法の支配」の国際的な標準であるという説明を
していたね。
6 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 07:29:01 ID:PZluy/fH
欧州勢は裁判そのものではなく、死刑に反対してるね。まあ当然のことなんだが。
7 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 08:24:51 ID:uTTSvD6V
8 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 08:28:19 ID:uTTSvD6V
国際刑事裁判所規程において注目される条文
第27条(公的地位の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的地位に関りなく、すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職の国家元首や閣僚であっても
訴追の対象となる。(このような規定は、ジェノサイド条約第4条や旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所規程第7条にも見られる。)
9 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 14:26:30 ID:Q+rwLevo
10 :
法の下の名無し:2006/11/07(火) 23:06:49 ID:y251Ije4
>>2 ジョンイルは国家元首ではないと思われ。
北朝鮮の国家元首は最高人民会議常任委員会委員長だったと思う。
小泉前首相が初訪朝したさい、国家元首として出迎えたのが、
同委員長。
11 :
法の下の名無し: