1 :
法の下の名無し:
殺人者が時効のため刑罰を受けなくてすんだ
そして民事でも20年間すぎているので殺人の賠償しなくてもよかった
という事件があったので時効について書いてね
2 :
法の下の名無し:2006/09/28(木) 22:43:07 ID:eRsizv8Y
時効があるとさ
あと何日で時効とか注目されるから
犯人逮捕につながっていいような気がするけどなぁ
3 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 10:30:51 ID:JhPX2CaW
除斥期間制度の趣旨は当事者間の不安定な法的地位に速やかに安定させること。
本件では、加害者の積極的な妨害によって被害者の請求権行使がおよそ不可能なのに、
それが単に20年続いたという一事をもって被害者の請求権が当然に消滅するのは
著しく正義・公平の理念に反し、除斥期間制度の趣旨に則したものとは言えない。
4 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 11:17:04 ID:ummaX4ZC
>>3
趣旨からの論証ですね。
民事について
取得時効の趣旨
永続した事実状態の尊重
消滅時効の趣旨
権利の上に眠る者は保護に値しない
もちろんここに挙げた趣旨は一例です
5 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 12:01:33 ID:O7wk4Trk
>>3 加害者の積極的な妨害によって被害者の請求権行使がおよそ不可能な場合に724条後段を
適用することが著しく正義公平の理念に反するのだとしたら、著しく正義公平の理念に反しない
と判断されるのはどのような場合なんだ?
それと著しく正義公平の理念に反するとして、どういう法律構成を?
判例は信義則違反、権利濫用の主張は失当だと判示しているよね。
別に理論的に信義則違反、権利濫用とすることはできないというわけではないけどさ。
6 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 16:07:03 ID:Au6N8Ste
そこで最二判平10.06.12の河合伸一意見ですよ
7 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 17:23:08 ID:cGu+7E52
事件捜査した人とかも何十年もしたら死んでるのもいるだろ?
もう時効でいいよ
8 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 17:30:21 ID:cGu+7E52
裁判所はそんあ何十年も前のこと
いちいちとりあげてるひまはないだろう
9 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 17:51:39 ID:Au6N8Ste
10 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 19:02:56 ID:cGu+7E52
20年なら20年で一律にきられたほうがあきらめもつくだろ?
せっかく証人とかあつめて裁判しても20年以上も前の記憶だから
あてにならないねと裁判所に言われたらがっかりするだろ?
20年以上前のことなんか相手にしてられんよと決められてたほうが
わかりやすくていいだろ
11 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 19:22:01 ID:v64q09Jc
攻撃側は良いかも知れないが,防御側の負担も考えないといけない。
12 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:14:13 ID:Vj6tmJGK
20年も前の証言や捜査が証拠になるというのかい?
当然門前払いでいいだろ
そんなことに相手してるひまはないだろう
13 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:18:30 ID:zII+4Sgu
事件
「 女子高生コンクリート詰め殺人事件 」
昭和63年11月夕方、足立区東綾瀬で女子高校生が帰宅中に少年らに拉致
され、少年の自宅に40日間監禁され強姦・殺害されました。監禁中に食事
はほとんど与えられず、尿を飲まされたそうです。少年らはステレオをかけ、
女子高校生を音楽に合わせて全裸で踊らされ、歌の合間に一斉に蹴りました。
女子高校生の遺体は、歯が殆ど折れ、全身火傷、陰毛が剃られ、性器には
オロナミンCの瓶が突き刺ささったままで、肛門は形がなかったそうです。
性器を灰皿代わりにしたなどの虐待の悲惨な様子のHPにあります。 :
「
http://www8.ocn.ne.jp 」と
「 /~moonston/lynch.htm 」と結合させてひと続きにすると接続できます。
犯人はほとんど6年程度で出所しているそうです。
法務省は考えてほしいものです。 TEL O3−3580−4111
14 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:18:38 ID:wEaT3458
>>12 科学捜査に絶対的信頼を寄せているらしい。
DNA鑑定とか。
科学捜査以外の捜査や証言はどうでも良いんだろう。
DNAにしても本当に何十年も前に「そこで」採取されたかどうかは
保証の限りではないのだが。
15 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:28:07 ID:3pH6PsH6
民事では20年以上前のものが証拠となることはいくらでもあるし、
そこで採取されたDNAかという問題は年月に関係ないけどね。
16 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:31:56 ID:Vj6tmJGK
>>15 まだ最近のなら捜査した人たちに直接聞いたり
鑑定した教授とか専門家にも直接聞けるだろうが
20年以上もたてば死んでたり記憶もあいまいになって
聞けないだろう
そんな古い証拠採用するなということだろう
17 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:32:45 ID:wEaT3458
18 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:37:17 ID:wEaT3458
例えば、考古学での「神の手」事件を思い出してみよう。
土器の破片自体はまさしく「本物」だった。
だが、その発掘現場とは何の関係もなかった。
偽の発掘だと分かったのは(断定できたのは)記者の目撃写真だった。
19 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:43:19 ID:wEaT3458
20 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:49:50 ID:3pH6PsH6
>>16 だったら公訴時効は刑の軽重に関係なく一律20年にすべきだよね。
>>18 DNAを石器にたとえると、疑念をもった記者が取材により将来行われる捏造を目撃して写真に収めることはできるが、
過去に行われた捏造は、それが20年前だろうが昨日だろうが目撃することはできないわな。
21 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 17:57:28 ID:3pH6PsH6
>>16 そもそも、証拠の信用性を問題とするのであれば、死んだり記憶もあいまいになって
聞けないものについて証拠法上個別に対処していけば足りるよな。
22 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 18:14:33 ID:Vj6tmJGK
>>21古い事件はあてにならない証拠が多いから
個別的じゃだめだろう
古い事件は当てにならないことが多く紛れ込んでるから
判断を誤る危険が高いから裁判するなということだろう
間違った判決で犯人にされたら何億円も賠償させられたのでは
人権侵害だろ
公訴時効が事件により違うのは重大事件だと記憶などにも
残りやすいなどの理由によるものだろう
23 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 18:15:09 ID:wEaT3458
>だったら公訴時効は刑の軽重に関係なく一律20年にすべきだよね。
軽微なものに付いてまでいちいち相手にしていられない。
例えば、偽証罪、贈収賄などは証言が命。
>過去に行われた捏造は、それが20年前だろうが昨日だろうが目撃することはできないわな。
ねつ造かどうかを争う場合、20年前か昨日かでは全く異なる。
何十年も前の場合、「何も発見できない」という場合がほとんど。
>個別に対処していけば足りるよな。
法的安定性に欠ける。
実務的に言えば、そもそも、何十年前の証拠ならそれだけで証拠の価値が低くなる。
補強証拠を要するのであれば、特別な意味が無くなる。
24 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 18:16:41 ID:Vj6tmJGK
訴えられたほうもそんな何年も前のことじゃ
記憶にないのも当然だし
反論するための証拠もないのが当然だろう
25 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 18:20:49 ID:wEaT3458
補足
ねつ造については、昨日だと当日の行動についての目撃証言は得やすい。
何十年も前の当日の行動を調べるのはほぼ不可能。
だから同位には論じられない。
>>11 のことも考えないとね。
26 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 18:55:02 ID:3pH6PsH6
>>22 新しい事件と同様、古い事件でもあてにならない証拠ばかりで合理的疑いが残るなら無罪、でいいじゃないか。
新しい事件についてはそうやって誤判による人権侵害を防止しているだろ。
法定刑が軽くても被害者等にとっては重大な事件なら記憶に残りやすいのであって、法定刑の軽重と記憶についても当然例外はあるよな。
>>23 「偽証罪、贈収賄などは証言が命」であるのなら、なんで法定刑により時効期間が違うんだ?
証言が命かどうかは事件の性質によるものであって犯罪の軽重とは関係ないだろ。
例えになっていないのだが。
そして繰り返しになるが、「何も発見できない」という場合であればその証拠を排斥すればいいだけ。
捏造が証明されたか否かに関係なく公訴権そのものを否定する必要性なんてないわな。
そして現行法も公訴時効が完成していない事件については個別的に証拠を吟味しているが、これは法的安定性に欠けているのか?
というか、先日問題になった殺人罪の時効の件についていえば、自供については2年前の証拠なわけだが。
仮に起訴されて公判廷で自白すれば、それも20年以上前の証拠ではなくてその日の証拠になるよな。
27 :
ヌー速好き:2006/10/01(日) 18:59:13 ID:UT5GnkDl
時効があると逃げ切るが勝ちとなってしまう。
せめて民事だけでも時効なしにしたほうが
事件発生率抑制に役立つような気がする。
今、飲酒後の運転でもめているように
逃げたら刑が軽くなるのでは良くないと思います。
邪魔してごめん。
28 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 19:04:34 ID:3pH6PsH6
ついでに、公訴時効の停止制度はどう説明するんだ?
たとえば30年前に人を殺したが20年間国外逃亡していた場合とかさ。
29 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 19:31:36 ID:wEaT3458
>「偽証罪、贈収賄などは証言が命」であるのなら、なんで法定刑により時効期間が違うんだ?
>証言が命かどうかは事件の性質によるものであって犯罪の軽重とは関係ないだろ。
>例えになっていないのだが。
法定刑は犯罪の性質等によって決められています。そして法定刑と時効は密接に関連します。
国家に対して十分な時間を与えるためです。一方で被疑者・被告人の防御権も保障しています。
一律、20年という貴方の主張に対し、証言が立証の柱となる犯罪を挙げたまでです。
いわば、立法事実の例ですね。
>>28 公訴権が行使できないからです。攻撃と防御のバランスの観点が必要です。
貴方は常に攻撃側の観点で主張立証していますが、防御側の観点が大きく欠落しています。
立法論にしても解釈論にしても問題のある姿勢だと思われます。
>>27 20年が良いのか、30年が良いのかは分かりませんが、無限に続くことはどうでしょう。
極端な例では、「笑う相続人」はどうするの?といったこともあるでしょう。その逆も。
さらに、国自体が除斥期間を言い出しますからね。国賠で。
30 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 19:45:38 ID:3pH6PsH6
>>29 > 一律、20年という貴方の主張に対し、証言が立証の柱となる犯罪を挙げたまでです。
それなら証言が柱となる犯罪については証言の信用性を基準に時効期間を定め、証言以外の証拠が柱となる犯罪については
証言以外の証拠を基準に時効期間を定めるのが、証拠の散逸というあなたの説明に沿うんじゃないのか?
法定刑は犯罪の性質"等"によって決められるのであって、柱となる証拠の種類のみによって決定されているわけではないんだからさ。
> 公訴権が行使できないからです。
犯人が国外にいようが国内にいようが、20年以上前の証拠は信用性を欠くはずなんだろ。
それに先日の事件は国内にいるが発覚しておらず、公訴権は事実上行使できなかったわけだが。
31 :
法の下の名無し:2006/11/01(水) 19:54:09 ID:Z5mYgmlo
あなたが病院で「殺される」しくみ、CT被ばく
32 :
法の下の名無し:2006/11/09(木) 02:36:16 ID:AjvD13w/
この土地は地球誕生のときから俺のモンだ
33 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 00:54:29 ID:axOPoIHT
34 :
どなたか教えてください:2006/12/13(水) 18:26:24 ID:9lcGNeR7
Q1.障害罪の時効って何年ですか?
Q2.パワーズハラスメントの認定要件は?またその時効は?
酒に酔った上司に殴られました。診断書もとってあります。おまけに権力でもみ消しを図られています。
35 :
ロックファイター様:2006/12/14(木) 06:43:49 ID:u6iy+h6/
昨日中を持って、
あの「大型トラックが幼児をひき逃げしていた事故」が
そうなったよ。
36 :
法の下の名無し:2007/01/06(土) 17:37:29 ID:EFWal6xW
実体法と訴訟法の時効の捕らえ方ってどう違うんですか??
考えているのですがいまいち論点が見えてきません・・。
37 :
法の下の名無し:2007/01/06(土) 23:16:55 ID:uCHvjsvs
38 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 18:43:25 ID:Jdss7k96
sage
39 :
法の下の名無し:2007/02/16(金) 05:42:17 ID:Bn2jFtYt
万引きの時効って1日って本当ですか?
40 :
法の下の名無し:2007/02/16(金) 12:47:39 ID:lAYyg0Wx
>>39 本当ではない、嘘。
窃盗罪の法定刑と刑訴法公訴時効の規定を参照。
41 :
40:2007/02/16(金) 12:48:36 ID:lAYyg0Wx
>>39 民事責任については民法不法行為の章参照。
42 :
法の下の名無し:2007/02/16(金) 13:47:53 ID:Bn2jFtYt
万引きは現行犯でないと逮捕出来ない、というのは本当ですか?
43 :
法の下の名無し:2007/02/16(金) 14:54:04 ID:+1X77Z+C
時効のない国は存在しない。
法律に関しては、99.9%日本は欧米追従だからね。
欧米の法律を研究すれば、今後の日本の法曹界が分かる。
44 :
法の下の名無し:2007/03/17(土) 10:48:54 ID:2smKI9cT
ところで、取得時効の20年(善意無過失で10年)っていうのは
合理的な期間なの?
45 :
法の下の名無し:2007/03/17(土) 20:37:48 ID:rpbeS7D3
20年はキリスト教(教会法)が決めた数字だよ。
ただ合理的な期間って言われても、そんなのあるかどうか微妙だけどね。
46 :
法の下の名無し:2007/03/24(土) 12:59:21 ID:Cn2V1ItU
刑法第32条について
第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
1.死刑については30年
とありますが、死刑確定後に30年間執行を受けなければ死刑はされないということですか?
それとも、在宅起訴等で裁判を受けて、死刑確定前に逃亡し、死刑確定後30年間逃亡
すれば、死刑は時効となるという意味ですか?
47 :
法の下の名無し:2007/03/24(土) 17:47:36 ID:qhTacERO
>>46 後者。帝銀事件の平沢死刑囚について
判例があったはず。
48 :
法の下の名無し:2007/09/11(火) 13:57:46 ID:vFi8r02B
いいかげん、凶悪犯罪分くらい無くしてくれ。
49 :
法の下の名無し:2007/09/14(金) 22:34:25 ID:iSsdyz3j
法律に関してはまったくわからないけど
時効があるのは殺人罪だけでしょう?
他の窃盗罪や住居侵入罪、恐喝罪、強盗罪、暴行罪 etc…
は時効はなく逃げたとしても何十年先だったとしても逮捕できるって聞いたけど本当ですか?
法律に詳しい賢い方、間違いなのか、真実か教えてください。
50 :
法の下の名無し:2007/09/16(日) 10:54:02 ID:2AVKNZeM
>>49 刑事訴訟法250条をご覧下さい。
全ての犯罪には公訴時効があります。ちなみに窃盗罪は7年。
なお、逃亡先が国外の場合は時効が進行しないので、殺人でも窃盗でも
何年経っても逮捕することは可能です。
51 :
法の下の名無し:2007/09/16(日) 17:05:27 ID:epXJQ0Uz
>>50わざわさのお答えありがとうございます。
友達が時効があるのは殺人罪のみと言い張りましたので鵜呑みにしておりましたが、疑問が解けてすっきりしました。本当にありがとうございます。ちなみに六法全書を見れば詳細はわかりますか?本屋に行ってみます
52 :
法の下の名無し:2007/09/16(日) 21:38:56 ID:2AVKNZeM
六法全書を見なくても、ネット上に条文は転がっているから。
「刑法」で(場合によっては他の法律のこともあるが)当該犯罪の
法定刑(法律上決まっている刑の範囲)を確認
↓
刑の上限を見ながら、刑事訴訟法250条で公訴時効の期間を確認
が基本的な作業。いきなり六法全書を見ても無理だと思う。
53 :
法の下の名無し:2007/10/03(水) 20:12:38 ID:aPbrXSqW
時効マニア
54 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 21:09:23 ID:IQUASS82
消滅時効について教えてください
刑法だけでなく民法や商法も絡んできますよね?
55 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 13:54:43 ID:0zXLOcJc
時効支持者は、
「アメリカの法律はまちがっとる」というのですね。
56 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 14:26:40 ID:9zLtMLtP
57 :
法の下の名無し:2008/04/02(水) 08:48:52 ID:iymS4BLD
刑事事件になんで時効が必要なの?
58 :
法の下の名無し:2008/04/02(水) 15:09:47 ID:71va6RMU
59 :
法の下の名無し:2008/04/02(水) 16:38:06 ID:iymS4BLD
>>57 捜査を打ち切る事と罪を帳消しにする事は全く別の次元だろ?
60 :
法の下の名無し:2008/04/02(水) 16:39:08 ID:iymS4BLD
61 :
法の下の名無し:2008/04/02(水) 23:55:06 ID:WLq6v49G
時効がある理由
1 法は権利の上に眠れる者を保護しない
→要するに“一定期間以内に行使しなければ無効”ということ。
2 一定期間の間継続してきた事実を、覆すとことにより社会的な関係に混乱をきたすこともあるため、
一定の期間継続した事実を優先させて正当な権利として守るという考え方。
→事実状態を前提として新たな法律関係が構築されていくから、法の抜け穴を悪用するDQNを封じるために時効を設定。
3 正当な権利を持った人間が現われても正当な権利だということを証明することが難しいため、
現在の状態を優先させて保護しようという考え方。
→要するに“いくら証拠があっても本当に『○○が犯人』だと証明できるのか?”ということ。
時効がないということは100年どころか100兆年たっても捜査する事が必要です。
時効がなければ100兆年前のトラブルを理由に民事裁判することが可能になります。
たとえば某半島人が豊臣秀吉の遺族を相手に・・・。
「お前が朝鮮半島に侵略したせいで被害を受けたニダ!!どうしてくれる!!1000兆円払えニダ!」 ・・とか。時効廃止なんてありえない話ですよね。
62 :
法の下の名無し:2008/04/03(木) 00:08:55 ID:EKmx9+l/
1と2は、刑事事件には妥当しないだろ。
3の一部だけだな。それでよいかどうかは、立法政策の問題だ。
100兆年前に、実体法ないだろ。
罪刑法定主義にも反しているぞ。
63 :
法の下の名無し:2008/04/03(木) 00:41:34 ID:in5Al6Cz
公訴時効制度が設けられている理由として以下の説がある。
(1)実定法説
時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、刑罰権が消滅するから。
(2)訴訟法説
時を経るにつれ証拠が散逸し、事実の発見が困難になるから。
(3)競合説
(1)実定法説と(2)訴訟法説の両方の理由が考えられるから
(4)新訴訟法説
犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、個人の地位の安定を図るため
本当の理由としてはいつまでも昔のことに労力をかけていられないからじゃないですか
捜査にはそれなりのお金もかかるし、新しい事件が常に発生していますからね。
64 :
法の下の名無し:2008/04/03(木) 10:11:55 ID:hCHeSL+w
>いくら証拠があっても本当に『○○が犯人』だと証明できるのか?
こんな事言われたら時効とか関係なしにお手上げだろ
現行犯以外逮捕できないじゃねえか
何のための裁判だよ
65 :
法の下の名無し:2008/04/07(月) 14:30:56 ID:M4ROLBMM
20年不法残留したら、時効ですか?
不法残留20年 韓国人夫婦「実績評価して」 「国に帰れは酷」提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080407-00000913-san-soci 4月7日10時17分配信 産経新聞
約20年も不法残留し、東京都内で焼き肉店を経営している韓国人夫婦が、退去強制処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが6日、分かった。
夫婦の代理人によると、これほど長期間の不法残留者の処分取り消し訴訟は極めて珍しいという。夫婦は「いまさら『国に帰れ』は酷。日本での生活実績を評価してほしい」と訴えている。
提訴したのは、姜柄勲(カンビョンフン)さん(53)夫婦。訴状によると、夫婦は昭和63年に短期滞在資格で入国し、そのまま飲食店従業員として働いていた。平成16年に東京・池袋で焼き肉店を開店。
同店のオーナーとして約20人の日本人を雇用して経営に当たっていた。
夫婦は18年、法的に不安定な立場を解消しようと、自ら東京入国管理局に出頭。在留特別許可を申請したが認められず、昨年末から茨城県牛久市の入管施設に収容されている。
夫婦には不法残留以外の違法行為はない。韓国に生活拠点がないため、帰国させられれば生活に困ることは明白という。夫婦の知人らは、処分取り消しを求める署名活動を始めている。
代理人によると、長期間平穏に生活していたことを理由に退去強制処分の取り消しを認めた裁判例は、地裁判決が1例あるだけ。このケースも高裁で原告が逆転敗訴し、最高裁で敗訴が確定している。訴えが認められるのは、かなり難しいとみられる。
66 :
法の下の名無し:2008/04/10(木) 01:33:06 ID:7/vqgenW
>>62-63 その前に、100兆年前にはこの宇宙すら存在しなかったのだが。
67 :
法の下の名無し:2008/06/20(金) 01:18:18 ID:gmcRV/MD
過料の時効はあるのでしょうか?
68 :
法の下の名無し:2008/10/14(火) 05:26:49 ID:FslVIQgO
殺人の時効完成により、仇討ち権が発生する。
69 :
法の下の名無し:2008/12/05(金) 23:49:52 ID:i6N02mhh
質問いいですか
消滅時効は権利を行使しうる時から進行する(166条1項)のが原則です。
ここで、損害賠償の債務不履行についての消滅時効がどの時点から進行するのかを考えてるんですが
上の原則に則れば、履行を請求しうる時がそうですよね?
でも普通は債務が履行されなかったときが「履行を請求しうる時」になるわけじゃないですか?
判例はこの消滅時効は債務不履行の時からではなく、履行を請求しうる時からとしていますが何が違うのですか?
70 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 17:06:22 ID:9v+yCZxB
>>69 最高裁は余計なことは言わないから…じゃなくて、
債権者が債務者の不履行に気づかんことがあるからじゃないの?
賃借人が隠れて猫飼ったり、受託者が横領したり。
71 :
法の下の名無し:2008/12/13(土) 15:01:48 ID:FRx288vb
刑事訴訟法
第二百五十五条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
↑
どなたかこの条文について解説お願いいたします。。。
素直に読むと
身柄拘束できなくとも
とにかく起訴してしまって起訴状の謄本の送達を繰り返せば
『逃げ隠れている』あいだは永久に時効が停止となり
未来永劫いつでも被疑者をタイーホできると読めるのですが
こういう理解でよろしいのでしょうか???
72 :
法の下の名無し:2008/12/13(土) 19:20:29 ID:1I7Rxu2q
>>71 いいよ。実務でも公訴時効完成間際で、時効完成阻止のために起訴する場合があった。
73 :
法の下の名無し:2008/12/19(金) 16:23:09 ID:ICxrNBV4
>>72 でも実際には時効まで逃げきって
ニンマリしている犯罪者がたくさんいるわけで
これって起訴できるかどうかが問題なわけですよね???
起訴状さえ書くことが出来れば
身柄拘束できなくても時効は阻止できるということなんでしょうか???
74 :
法の下の名無し:2008/12/19(金) 22:47:35 ID:Uf6GMZju
75 :
法の下の名無し:2008/12/20(土) 11:57:35 ID:e6kMDl+m
76 :
法に疎い司法書士の子:2009/01/20(火) 19:57:11 ID:lCjA6313
質問ですm(._.)m
児童虐待には時効って有りますか?
有るなら、長くて、どれくらいですか?
法律に明るい方、お願いしますm(._.)m
77 :
法に疎い司法書士の子:2009/01/22(木) 09:07:44 ID:ZjKzWw43
「親に聞け」と思われるでしょうが、ワケありで。
誰か教えて下さいませんか?
78 :
法の下の名無し:2009/01/23(金) 10:30:57 ID:djxSkjd2
そもそも「時効」って憲法上どうなのよ?
英米法では、コモンローだから罪刑法定主義でガチガチに縛られていないから
事後法みたいに裁判官の考え一つで、成文法にない罰を下すことも出来るみたいだが・・・
79 :
法の下の名無し:2009/01/23(金) 11:33:28 ID:GAX4Ir4t
時効で敗訴だろと思われてたものが、裁判官の考え方というか
「解釈」でもって有罪判決出てる実例がちゃんとあるやん(´・ω・`)
80 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 11:06:15 ID:lkDd8uN7
81 :
司法書士の子:2009/02/02(月) 10:50:00 ID:FTkGB0WM
誰も教えてくれないのですねm(._.)m
82 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 11:11:52 ID:QEa07+Hu
何が?
というか本気で教えてもらえると思って、何日もボケーっとレスを待ってたとしたら、
お前がアフォすぎるんだと思うけど。
83 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 15:16:55 ID:1QoXvHBB
>>79 あるね
特に医療過誤関係の裁判の場合、裁判官の解釈で
かなり後でも、損害賠償を認めていたりする・・・
ハッキリ言って、時効ってのは曖昧だよな
84 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 01:35:19 ID:DoYtpgaX
>>82 子供に意地悪は良くないな。
>>76 のことなんじゃない?
とりあえず、児童虐待に時効はある、それは十年。
だから、さっさと警察に行け。
85 :
法の下の名無し:2009/02/17(火) 02:08:18 ID:GcQCJkbx
86 :
法の下の名無し:2009/02/17(火) 02:53:39 ID:LxnxdzPM
>>85 児童虐待はすくなくとも傷害罪になる。
そして、傷害罪の公訴時効は10年。
傷害致死も一緒。
刑訴法250条3号
長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
87 :
法の下の名無し:2009/02/22(日) 16:01:56 ID:2p0otihF
88 :
法の下の名無し:2009/03/03(火) 22:19:32 ID:J4a2/Gec
89 :
法の下の名無し:2009/04/04(土) 16:08:42 ID:5CoE73Yb
65〜70年前頃に日本が行なった
中国・朝鮮などアジアの人々への
大量殺人・強姦・強盗・放火も時効撤廃だな。
ちゃんと謝罪して賠償して刑に服せ!!!
その代の殺人者の遺産をもらった奴は
当然、損害賠償の義務もある。
これだけ極悪なことをしておいて時効か?
それは許されません。
時効は撤廃です!
90 :
法の下の名無し:2009/04/04(土) 19:35:19 ID:SXUtanOC
時効を巡る議論で違和感があるのは、犯人処罰の観点から「だけ」時効の延長(または廃止)が論じられていることだ。
時効制度の趣旨の一つは、証拠の散逸ということだが,証拠には有罪方向の証拠の他に、
無罪方向の証拠も存在する。
無罪である証拠が散逸してしまった場合のその被疑者・被告人とされる者の権利をどう考えるのか。
バランスも考える必要がある。
と言ってみるテスト。
91 :
法の下の名無し:2009/04/04(土) 20:53:07 ID:hn18F8wD
なんで横領や背任、賄賂の時効を廃止しないんだ。
公務員や政治屋の犯罪は聖域化するのか。
92 :
法の下の名無し:2009/04/05(日) 15:31:54 ID:FsAmCIkg
>>90 同意。
あと、時効直前のアナウンス効果、喚起効果で
犯人に結びつくこともある、というのが時効制度で捨てがたい利点。
93 :
法の下の名無し:2009/04/07(火) 20:53:47 ID:Dq082tyi
>>90 は
>>89 に言える。
無罪方向の証拠がなくなれば捏造しまくり。
おっと、この場合は証拠があっても捏造か?
94 :
法の下の名無し:2009/04/09(木) 19:40:48 ID:kqKr0dmM
>>91 普通に、賄賂の線引きがインサイダー取引並みに難しいからだろ
95 :
法の下の名無し:2009/04/11(土) 20:55:53 ID:gqRZ7TCh
今度の債権法の消滅時効の改正はどうなるんでしょう。迷走しているみたいだか。
だから、金山直樹に任せればよかったのだよ。
96 :
法の下の名無し:2009/10/04(日) 13:16:42 ID:0dZTuwIE
97 :
法の下の名無し:2009/10/05(月) 16:53:00 ID:G54Tu/oM
今度の債権法の消滅時効の改正は?
98 :
法の下の名無し:2009/10/07(水) 14:46:19 ID:tnTebWRY
債権時効はどう?
99 :
法の下の名無し:2009/10/22(木) 14:55:38 ID:AR/8QhDc
3年の債権時効は短か過ぎる。
100 :
法の下の名無し:2009/10/23(金) 11:10:18 ID:mrdRAZda
>>99 だがあんまり長すぎると、いつ何が出てくるか怖くて商売なんぞできなくなる
特に当事者双方の不当利得返還請求権や損害賠償請求権には3年の債権時効は不当。
102 :
法の下の名無し:2009/10/27(火) 00:51:54 ID:zdlwVvBn
時効撤廃制度を時効が進行中の殺人事件に遡及的に適用しても
憲法31・39条に反しないと思うけど、これってどうなの?
103 :
法の下の名無し:2010/01/28(木) 22:55:30 ID:uBzqJ1sM
遡及するのかよw
刑事被告人の防御権が保障されなくても甘受せよってことか
時効の期間分逃げてたら、びくびく生活してたし
実質的に罪を償ったとされるのに、
時効前日に捕まったら「逃げやがってコノヤロー」ってなってかえって罪が重くなる理屈は何?
次の日だったら、仏の顔で許してたわけだろ?
マスコミが煽る感情論に影響されてるんだろ
筋的には逃亡生活で失ったものの大きさ(特に時間、若さ、機会)や
精神的肉体的疲労を考慮してもいいとは思うんだが
それでは、逃げ得を許す前例になってしまう負の面もあるしなぁ
107 :
法の下の名無し:2010/02/07(日) 02:31:51 ID:tCN6t+sv
凶悪事件の時効延ばすのはいいけど 無駄に税金使うだけですね
108 :
法の下の名無し:2010/02/07(日) 03:01:05 ID:xVXlRNmE
>>106 それは逃げた本人が選んだ道だから、考慮する必要性が感じられない。
国家は自首をすれば減刑するとしているのに、それを拒否して
逃げているんだから、それに伴う損失は自業自得。
逃げ得逃げ得って言うけど25年も逃げて割が合う人殺しなんて普通に考えてあり得んよな。
あったとしてもそんな立場なら徹底的に調べられるに決まってるし。
25年もおとなしくしてた奴捕まえて刑務所に入れるのが特別予防になるとも思えんし
一般予防の観点からみても、25年の時効が抑止効果を減殺してるとは到底おもえない。
結局のところ公訴時効の延長って
被害者と野次馬的第三者の応報感情におもねってるだけの気がするんだけど
ほかに何かある?
110 :
法の下の名無し:2010/02/08(月) 20:52:20 ID:p3n1v1sx
今、気づいたんだが、もし殺人罪の時効が廃止されたら、
東京大空襲や原爆投下した航空機の乗員や整備員は、殺人罪に問われてしまうんじゃないか。
国際法に照らしても違法だと判決がでたよね。
111 :
法の下の名無し:2010/02/09(火) 07:36:29 ID:jEPg8JZ2
いくら思いつきでも法学板に相応しいレベルに達してないと
相手にされないよ?
112 :
法の下の名無し:2010/02/10(水) 00:55:11 ID:3kkFDbrh
東京大空襲や原爆投下は、当時の戦時国際法に照らしても正当な戦闘行為とはいえない。
その行為は日本領土内で日本人へ行っているいるから、日本の刑法が適用される。
その行為は殺人罪か殺人未遂罪にあたり、航空機の乗員は正犯、整備員は共同正犯になる。
それで、現在まで国外逃亡しているから時効が現時点でも成立していないことに。
ドイツのナチ狩りも同じ手口で現在まで処罰しているよ。
113 :
法の下の名無し:2010/02/11(木) 21:02:34 ID:JnhM9ZVL
時効廃止したら、防御権行使が事実上不可能になる。
防御権が行使不可能な状況下で、
死刑の手続負担を課すのは人権保障上問題である。
114 :
法の下の名無し:2010/02/11(木) 22:32:27 ID:RBKkVl9W
なんで防御権が不可能になるって?
115 :
法の下の名無し:2010/02/12(金) 00:25:43 ID:3X56xoo4
検察側は事件直後から証拠収集できるが、
弁護側は逮捕された後からしか防御活動できないからだろう。
116 :
法の下の名無し:2010/02/12(金) 00:35:35 ID:3X56xoo4
そもそも、日本法には検察の証拠の全面無条件開示義務なんてないし、
弁護側に有利な証拠が破棄されても、ブラックボックスで誰にも分からん。
事件直後に供述調書取って、それを数十年後に出されても、
反対尋問権の行使なんて不可能だしな。時の経過によるハンデは、
弁護側に圧倒的に重くのしかかる。
本当に推定無罪なら時間がたって証拠が散逸すれば検察に不利になるはずだけど
今の日本は推定有罪だからな。
死体があって犯人らしきあやしい人物がいればほとんど有罪。
厳しく責め立てられて自白すれば文句なしに有罪、
否認を貫けば反省してないってことで刑が重くなる。
118 :
法の下の名無し:2010/02/14(日) 19:53:07 ID:rGE4cbxV
これも司法のポピュリズムの一つなのかね
120 :
法の下の名無し:2010/02/24(水) 17:27:32 ID:pqyP0kFJ
時効なくなる でもいいけど100年くらいでいいでしょ ばかばかしい
121 :
法の下の名無し:2010/02/27(土) 01:10:36 ID:fldaQWqT
防御権の行使の困難をあまり強調しても,公訴時効廃止反対に説得力が出るとは思われない。
現行でも死刑に当たる罪については25年だが,こんなに経過していたら防御権なんて行使できん。
こんなものは法学の問題じゃないでしょ
実務の問題
時効まで捕まらなかったものが捕まるのか?
ずっとその事件を追いかける人員と財源は
どうするんだ?
124 :
法の下の名無し:2010/03/03(水) 15:35:15 ID:TN+ymXz5
確かに実務だけど、時効を焦るあまり冤罪が起きても困る。
犯罪者が野放しのままでは市民生活の安定性からも問題がある。
なにより積み上げてきた事案の蓄積が無に帰すのは勿体ない。
125 :
法の下の名無し:2010/03/09(火) 01:23:34 ID:y+6kHkI6
公訴時効が廃止されたら、海外逃亡による時効停止は意味をなさなくなる。
公訴時効という期限があるからこそ、海外逃亡を防げるわけ。
廃止されたら、さっさと犯人引き渡し協定を結んでいない外国に逃亡する者が増えるのは必定。
わたくしならパラオあたりに逃げてのんびりと暮らすだろう。
それにしても、時効廃止から百年いや50年先の警察は悲惨な状況になるね。
事件発生時の専従捜査員はとっくに定年あるいは死亡。調書と物証だけが、
資料課のロッカーとか倉庫にたまっていく。
警察庁は、今回の法務省のバカさというか大衆迎合路線にほとほと困っているそうな。
日本の警察様は
時効が未完成→裁判で有罪か無罪かが判断される。
時効が完成→裁判無しに犯罪者扱いしてもいい。
と思っていらっしゃるのかね?
安い刑事ドラマとか見すぎなんじゃねーのww
オウムには民事で争ってもらいたいな。
公訴時効撤廃記念パピコ
警察国家へようこそ
日本人の自由オワタ\(^o^)/
128 :
法の下の名無し:2010/04/27(火) 23:45:33 ID:vJln7gjT
日本の刑事司法の理念をゆがめてしまったという点であすの会代表の岡村勲弁護士の責任は重大ではないかね。
法の不遡及じゃないとしても、今までは時効があった人が、
永久に訴追されるような状況に置かれて、法施行日の1日の違いで極端に命運が分かれることになる。
恩赦の間逆のような措置で、憲法上の疑義が出るのは当然てか違憲じゃないのか。
昨日時効が成立した奴との法の下の平等があまりに崩れてる。
ほんと最低だな
131 :
法の下の名無し:2010/04/28(水) 01:16:53 ID:tGKUPCKW
>>129 んなこと言ってたら新法は作れない。
法の下の平等をはき違えてるね。
>>131 今日犯罪を犯したものから適用ならすっきりするんだけどね。
生死が絡むもので新法の制定がそれを左右するものなら、
過去の犯罪には適用しないのが原則じゃないか?
建築基準の改正さえ、過去の建物は例外にしてるのに。
133 :
法の下の名無し:2010/04/28(水) 12:10:07 ID:rDr8rFfo
建築基準法と刑法を同列に考えるのはどうかと思うが。
未解決の凶悪事件が多いのだから妥当と見るべきだろう。
134 :
法の下の名無し:2010/04/28(水) 23:11:04 ID:Xl57R+wu
>>132 公訴時効に関する法も、制定後の犯罪に適用させるべきってことは例えば
「死刑の時効が廃止になるんなら殺人なんてしなかった」なんて人を保護しようってこと?
刑の重い軽いは動機形成に影響するかもしれないけど時効期間はどうかな。
>>134 >刑の重い軽いは動機形成に影響するかもしれないけど時効期間はどうかな。
抑止効果も期待しての時効廃止だから…。
時効が迫ってた犯罪者にも適応するのは問題がある。まそのうち裁判になるだろうが。
>>135 政策論的には抑止効果も狙ってるかもしれないけど
だとしたら公訴時効制度を設けた根拠が揺らぐ(時効がなければ最大限抑止効果が得られるはず)
そうするとやはり裁判所の処理コストや証拠散逸による被告人の防御権の侵害を避けるのが立法趣旨だろうから
遡及処罰禁止の原則には抵触しないと思うなぁ
137 :
法の下の名無し:2010/04/30(金) 02:14:38 ID:O06HuWDb
無実の人が容疑者扱いされていることは良くあること。時効が廃止されて、そういう人の救済はどうなるのでしょうかね。
恋人が殺されて、一生殺人容疑者扱いでは、悲惨すぎる。
138 :
法の下の名無し:2010/04/30(金) 10:50:35 ID:VtNRyoLw
今の時点の遺族の処罰感情は、そりゃ一生消えないだろう。
しかしそんなものは、家訓として代々子孫に継がせるのか。
100年後のことを考えてみろ。「遺族の子孫」の処罰感情なんてありっこない。
また、捜査当局も物証の保管や捜査状況の引き継ぎを100年やってられるか。
廃止じゃなくて50年とかにしたのなら、まだ遺族が残っているかもしれないし、だいたい犯人(真犯人だとして)も時効成立時にはほぼ、人生の終わりを迎えているだろ。
延長しての50年が限度だったよね。
それから、海外逃亡による時効停止が無意味になったことを法務省も警察もどう考えているのか。
時効廃止によって、海外逃亡に多大なメリットができたことを全く議論してきていない。
別に海外逃亡にメリットができたわけじゃないだろ
海外に逃げて事実上捕まらなければ、時効があってもなくても同じこと
帰ってきて捕まえられるとしても、時効があってもなくても同じこと
その余はその通りだと思う。廃止はばかばかしい
140 :
法の下の名無し:2010/05/02(日) 00:22:53 ID:DoDCA8gk
>>138 処罰感情の低下に公訴時効制度の根拠を求めるのは間違いだと思う。
なぜなら時間の経過によって可罰性が失われるというのは不合理だから。
でも138さんのいうとおり政策的な問題も考慮して50年にするのは同意。
刑の軽重に限らず50年で統一すると言う条件付きで。
141 :
法の下の名無し:2010/05/02(日) 11:38:41 ID:n94rR82J
本来、時効廃止にはもっと反対意見を述べる議員がいて然るべきだと思う。
全員がそうではないにしても、議員には法に詳しく、時効の意義について熟知している者も多いはずだからね。
だが、郵政選挙での自民の圧勝や、その次の衆院選での手のひらを返したような民主の圧勝、
光市弁護団への懲戒請求の殺到等、マスコミに扇動されるがままに集団ヒステリーに陥る有権者の姿を議員たちはここ数年嫌というほど見せ付けられてきた。
感情論で頭に血が上ったこいつらには、たとえ真っ当な反対意見でも通じないし、下手にそれに固執したら自分のほうが多数決的暴力でそれに潰される・・・。
議員たちは、たぶんそれに気付いたんじゃないかな・・・。だからきちんとした反対意見を述べる議員はほとんど出なかった・・・と。
俺は、これは程度の低い有権者が、彼らに同情的だった為政者にまで、ついに見放されたという結果のように見えるよ。
142 :
法の下の名無し:2010/05/02(日) 22:45:15 ID:6EIAGjJw
>>141 世間の空気にまけたというところだろうね。
日本はそうやって第二次世界大戦にまきこまれていったわけだが。
143 :
法の下の名無し:2010/07/24(土) 01:43:41 ID:bnD1DcGq
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
2011年4月のパブリック・コメントの手続きで
パブリック・コメントは終了してしまう予定
290 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 08:37:16 ID:???
これでいいのかなぁ
請負と売買で違いすぎる。
たとえば請負の瑕疵担保責任には独自の権利行使の期間制限があるのに売買の瑕疵担保にはない。
291 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 08:50:01 ID:???
瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
瑕疵リスクが契約において引き受けられていなければ
原則として代金減額だけになりかねない。
英米法でも特別法などによって売主が瑕疵リスクを負担するようにしている。
せめて売主に「帰責事由」があるとき、と売主が瑕疵リスクを負う場合を拡げるべき。
292 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:35:30 ID:???
会社法改正で立法担当者だった葉玉氏や郡谷氏がいい思いをしたのを
学者もよく知っているから
民法改正ビジネスで儲けようとする法学者が出てきても
何ら不思議ではない。
293 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:52:36 ID:???
実務家総スカンでほんとに改正できるのかしら?
295 :氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:00:54 ID:???
3.1.1.58が認める債務者の追完権は、
アメリカ法が認めているものよりも広すぎる。
国際売買条約的だ。
296 :氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:16:08 ID:???
買主に給付された目的物に瑕疵があった場合、
3.1.1.57の不完全履行に基づく追完請求権は買主にいつまであるのか?
3.2.1.16の瑕疵担保責任に基づく追完請求権を買主はいつから主張できるのか?
両者の追完請求権の関係はどのようになるのか?
消滅時効は同じでよいのか?