行政不服申立書の作成を行政書士ができるのか否か。

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1rururu:2006/07/25(火) 01:08:45 ID:wRqw2dL3
行政手続法における聴聞や弁明はあくまで事前手続なので、
行政書士に限らず代理できると思われますが、
行政不服審査法に基づく審査請求や異議申立てについてはどうなんでしょうか。
代理は100%無理ですが、行政不服申立書の作成は可能かとも思われます。
この件、調べれば調べるほど分からなくなります。
<参考>
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をする
ことを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2lululu:2006/07/25(火) 03:01:07 ID:4I/4gln7
2get

unko
3法の下の名無し:2006/07/25(火) 10:03:37 ID:ylQ7dbeB
できない。

と思ってるけど。
4rururu:2006/07/25(火) 11:22:12 ID:wRqw2dL3
今日アマゾンで購入した専門書が届くので、何か分かったらUPします。
ちなみに本のタイトルは「行政書士の未来像」by 阿部泰隆 弁護士。
5法の下の名無し:2006/07/25(火) 12:24:53 ID:FkDQ563w
>>4
行政書士でも取得しようかと思ってる俺には興味津々。
6誘導:2006/07/25(火) 17:30:39 ID:qrRjECVP
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7法の下の名無し:2006/07/26(水) 01:33:46 ID:xcobBsTW
書類の作成はおkと思う。
あくまで(法的見地からの)一般的な解釈だが「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」の解釈は、列挙事項からして法律関係の形成を対象としていると解するべき。
つまり、本人が行政庁へ不服申立をする書面を作成する分には、何ら法律関係に影響するものではないから、おkと理解できる。

「前段の聴聞・弁明について」はひっかかるし、この手の事なら本出してる人いるだろうから、そちらを読むことを勧める。
削除以来だしといてね
8法の下の名無し:2006/07/27(木) 19:51:24 ID:7j250Qt5
弁護士法72条にかかわらず
司法書士が裁判所に提出する書類の作成はできるのだから(簡裁なら代理もできる)、
行政書士も行政機関に提出する書類(含審査請求や異議申立ての書類)の作成はできるのでは?
9法の下の名無し
行書法を確認してみて。できると思うが。