(二) 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしては
ならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照
らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべて
の行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるもの
に限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に
対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活
動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記の
ようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にい
う宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家で
あるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうか
など、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該
行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及
び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮
し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。(
>>626の多数意見より引用)