■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■

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677法の下の名無し
>>674
>広島でマスコミの質問に答えてご本人が「公約だから。公約はまだ生きてる」と
>言ってたじゃないですか。完全に国家機関としての行為ですね。

まず、「公約」について検討する。
公約を実行しないからといって法的責任を問われることはなく政治的責任を問われる
にとどまる。つまり、公約は政治的問題であって法律的問題ではないといえる。

本件公約(8月15日に靖国神社参拝)は、自民党総裁選における公約であり、
自民党員に対する公約であるといえる。つまり、自民党という政党内部の問題にとどまる。
また、公約によって、私的な行為が「行政権の行使」(>>619)になるとはいえない。
したがって、「完全に国家機関としての行為」ということはできない。