■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■

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637法の下の名無し
>633
>現職閣僚の靖国参拝が、国際法上の賠償を無意味化させるような法効果を持ったら、
>これは新たに国家責任を負うということになる

(1)謝罪について
「日本側は、過去において日本国が戦争を通して中国国民に重大な損害を与えたことに
ついての責任を痛感し、深く反省する。」(日中共同声明>>634中略部分より引用)

日中共同声明において、この部分が「満足」(satisfaction>>633のいう謝罪)にあたり、
同声明で「日本国に対する戦争賠償(満足=謝罪>>633)の請求を放棄」しているので、
日本としてこの時点以降、中国に対し謝罪をする国際法上の義務はないといえる。

よって、「法効果」は、国際法上の法効果である「国家責任」を発生させることを
いうと解されるところ、国家責任の発生要件として「国際違法行為(国際法上の義務
違反または不履行の存在)」が必要となる。そこで、日中共同声明及び日中平和友好条約
をみると、そのような国際法上の義務は認められておらず、むしろ
>日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、
>内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間
>の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。(>>634日中共同声明)
>主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉
>>635日中平和友好条約第一条)
>内政に対する相互不干渉の原則に従い(>>635日中平和友好条約第三条)
というように内政不干渉の義務が認められている。
また、現職閣僚の靖国参拝は、「神社への単なる参拝」であること及び後述の理由により
「国内問題(国内管轄事項)」であるといえる。
したがって、現職閣僚の靖国参拝は「国際違法行為」にあたらず「新たに国家責任を
負うということ」にはならない。