■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■

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52法の下の名無し
靖国参拝訴訟:原告側の敗訴確定へ 23日に初の最高裁判決
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
日本と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相らに損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は上告審判決を23日に言い渡すことを決め、
関係者に通知した。弁論が開かれていないため「原告の法律上の権利や利益が
侵害されたとは認められない」と請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決。
また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
 原告側は1人1万円の賠償を求めたが、大阪地裁(04年2月)、
大阪高裁(05年7月)とも請求を棄却。小泉首相の靖国参拝を巡っては
6地裁で8件の訴訟が起こされた。賠償請求はいずれも棄却されているが、
福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)が違憲判断を示した。【木戸哲】
毎日新聞 2006年6月14日 東京朝刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060614ddm012040008000c.html

>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
>上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
>このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。