■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■

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164法の下の名無し
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決
(前略)
>判決において憲法違反の判断をする場合には、
>その判断は積極的に表明せられることを要するは
>性質上当然であるが、これに反し憲法適合の判断をする場合には、
>その判断は必ずしも常に積極的に表明せられることを要せず、
>特に判決において憲法違反を表明していないときは、
>すべて憲法適合の判断を含蓄しているものと解することが、
>相当であり、且つ憲法八一条の精神によく合致するものと言わなければならない。
(以下略)
憲法判例百選U第四版202判旨(三)より引用(P420〜421)