産科・小児科医療崩壊は医療訴訟が原因Part3

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219法の下の名無し
似非法曹さんたちがいなくなって、一気に過疎ったかと思ったら
えらく高尚なスレになってきましたね。
望むところです。

>>218
医師です。法律に関しては素人ですので、補完をお願いします。

私の考える刑事免責の条件は
1.明らかな故意を除いて警察、検察は医療事故にはタッチしない
2.専門医、弁護士(or/and 検事)、(+一般有識者?)で第三者機関を設置し、これが調査にあたる
3.第三者機関の権限としては罰金刑、医師免許停止/剥奪、検察への刑事訴追指示を可能とさせる
4.第三者機関を評価するためのシステムの構築(これは裁判所でいいのかもしれない)
です。
民事免責に関しては、第三者機関による調査が十分行われるなら
それがある程度、民事訴訟乱発の抑止力になると思います。
しかし産科限定で、無過失補償制度の策定は必要だと思います。
この無過失補償制度を利用する患者は同じ案件に関しては民事訴訟は行うことができないようにすれば
産科の民事訴訟による負担が軽減されると思います。

ここで問題になってくるのがその財源です。
医師、患者両方から徴収し、国が補助する形が良いと思います。
医師には第三者機関設置、維持に要する費用の納付を義務付け、これを怠るものは医師免許の停止する。
患者からは外来受診時、入院時にその費用を徴収すれば良いでしょう。
さらに足りない分は国庫からの補助でまかなうでいけると思います。

問題は産科の無過失補償です
第三者機関の要する費用とは比べ物にならない莫大なものになる可能性があります。
これを医師、患者(妊婦)からの徴収でまかなおうとすると、それぞれの負担が大きく、
結局、産科離れ、少子化に繋がりかねません。
少子化対策費として広く国民に負担してもらわないといけないかと思います。