【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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228凶気の桜
まず@について。
この性格を国際法上の合意すなわち一種の実質的意味における条約と解すれば、
連合国と日本とは権利義務の関係に立つことになり、もし国際法上の一方的行為すなわち
戦勝国の戦敗国に対する一方的命令と解すれば、日本は文字通りの無条件降伏「抵抗すべからざる
力に対する屈服」であり、連合国の占領管理は「敵の完全な破壊および打倒」を意味するデベラチオ的
性格を持つ全面的支配の観念に立脚するものだという結論も導きうる。
とはいえ、もし降伏文書の条約的性質が認められるならば、連合国は占領中の憲法改正に対して、それが
ポツダム宣言の諸条項に合致することを要求する権利を持つし、反対に仮に降伏文書の条約的性質を認めることが
不可能だとしても、日本の「国家統治の権能は降伏条項の実施のためにその必要と認める措置をとる連合国最高司令官
の制限の下におかれ」、間接管理の方針も、もし日本の国家機関が「降伏条項実施上、最高司令官の要求を満足に果たさない
場合には、最高司令官が政府機構または人事の変更を要求し、ないしは直接行動する権利および義務のもとにおかれる
もの」であったのだから、連合国は「憲法そのものの改正を指令することも固より可能」だということになり、
いずれに解しようと、「日本の憲法制定に関連してはたいして問題にならない」ということもできる。