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法の下の名無し:
日本国憲法が憲法として無効な理由
一 改正限界超越による限界
・反論 法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→無限界説を採用しない方は、この反論はできません。
二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
・反論 休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→ポツダム宣言と降伏文書には、陸戦法規を排除する規定もなければ、
占領下において憲法改正を義務づける規定もない。よって、一般法と特別法の関係にない。
三 軍事占領下における憲法改正の無効性
・反論 軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。
四 帝國憲法第七十五条違反
・反論 昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→天皇自らが天皇大権を行使し得ない事情がある場合に摂政が置かれるのだが、
摂政が置かれている期間は国家の変局時として、憲法改正が禁止されている。
連合軍の完全軍事占領統治時代という予測しうる事態を遥かに越えた変局時に憲法改正ができないのは当然。
七十五条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止する規定。
五 憲法改正義務の不存在
・反論 旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。
六 法的連続性の保障声明違反
・反論 八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と統治方針に反したものといえる。
七 根本規範堅持の宣明
・反論 根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがために
ポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。
八 憲法改正発議権の侵害
・反論 枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
九 「帝國憲法発布勅語」違反
・反論 勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも解釈規範としていた。
十 政治的意志形成の瑕疵
・反論 普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。
十一 改正条項の不明確性
・反論 73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。
十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
・反論 衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。