人権擁護法18

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547 ◆NEET1Fyfuc
ちょっとキツイけど、2まで読んだ。

>まず、そもそもこの法の制定の必要性に疑問があります。現在日本において、このような
>厳しい処置を盛り込んだ法律を必要とするほど深刻な人権侵害の事例が生じているのか甚だ
>疑問です。世界各国と比較しても日本は差別や人権侵害の度合いが激しいほうであるとは
>とても思えません。

これはわかる。

>社会の健全さを損なわないように出来るだけ一点集中でその病巣を切除する外科手術的手法
>で解決を図るような法案を作るべきでありましょう。その上で、どうしても取りこぼしが
>生じるというのであれば、それを掬い取るような緩やかな救済法としてならば、社会普遍を
>対象とした補助的な法案も許容されることでしょう。

例えはどうかと思うが、まあ判りやすくはある。私は同じようなことをこう批判した。
賛成派は、「法案は人権侵害の範囲に具体性が無い」という批判には、「現行法と比べれば
具体性を増した」と反論するが、「個別法で対処すべし」には、「包括的に対処する法が必要」
というダブスタを使う。

>人権侵害への対処として最も有効な方法論は、「弱者救済」の思想に則って地道かつ愚直に
>被害者への補償を手厚くすることに尽きるのだと思います。

これは違うでしょ。このあたり、差別と人権をごっちゃにしてると思われる。

>このように本来は緩やかな救済型の法律であるべき人権擁護法案が過激な懲罰型の法律と
>なってしまっている原因としては、この法案の基本コンセプトの底流に極端な「善悪二元論」
>が伏在しているという事情があるでしょう。

「過激な懲罰型」はどうかと思うが、後半は同意だ。よく「反対派は差別したいだけ」といわれ
たりするのはそういうことだろう。