電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?

このエントリーをはてなブックマークに追加
209法の下の名無し
つーかよ、
法律が出来た時点で、さかのぼって適用されることは基本的にあり得ないんじゃなかったか?

中古品は適用外が当たり前でないの?

要するに今後作る製品について定めてる法だろ?
210法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:23:43 ID:vvJgdlho
>>209
韓国の親日法は現行法で世界唯一のトンデモ遡及法。だったんだが、
電安法もめでたく世界の恥さらし法に認定されるわけで。

もしかして経産省は韓(ry
211法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:56:47 ID:PVFmuiXr
>>209
さかのぼっての適用ではないでしょ。

遡及って意味をよく考えてみな。
212法の下の名無し:2006/03/07(火) 01:58:23 ID:V70fHBNf
>>211
メーカーがこれから製造する製品と、製造してしまった製品だろ?
さかのぼってるじゃん?

それともなにか、PSE対応って販売店が独自に決めるのか?
213法の下の名無し:2006/03/07(火) 07:49:12 ID:9t0gjshe
二階って中国人?
214法の下の名無し:2006/03/07(火) 07:53:02 ID:PVFmuiXr
>>212
「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
遡及していないでしょ?

当然製造輸入に関する適合義務、検査義務も施行前製造輸入された中古品にはかかってこない。
ここでも遡及していない。
215法の下の名無し:2006/03/07(火) 07:56:42 ID:PJer8Cbl
遡及うんぬんというより、8条で販売業者を除外している。
だから同法は中古を対象としていない。
216法の下の名無し:2006/03/07(火) 08:03:28 ID:PVFmuiXr
>>215
遡及云々ってのはまあそれだけについて話しただけだから。

で、8条は確かにどう考えても単なる販売業者を除外しているんだが、どうみても27条は
除外していないんでは?

あんま細かく検討してないので間違っていたらスマン。
217法の下の名無し:2006/03/07(火) 08:15:00 ID:PVFmuiXr
要するに8条は電気用品の製造輸入する際に基準に適合するようそしてその検査を行うよう
義務を課している。

この義務の対象に販売業者が含まれないのは当たり前。単なる販売業者って製造輸入しない
訳で。

で、27条は販売(「製造、輸入又は販売」27条)について10条に定められている8条の義務を
果たしたと認められる表示がなされているものしか販売等しちゃあいけないと。
こっちは「販売行為」についてだから当然販売業者も含まれる。

ということじゃないのかな?
218法の下の名無し:2006/03/07(火) 08:41:30 ID:PVFmuiXr
中古品についても一緒で8条は明らかに既に製造もしくは輸入された中古品を義務対象と
していないが、27条は販売の規制対象として中古品(正確にいうと新旧問わず表示がついていない
製品)を含むと考えるのは別におかしかない。

少し含みを持たせた言い方になっているのは中古品の販売って単なる販売か?というところなんだが
これって特別な区別されている例あるのかな。中古品の販売が単なる販売とならないんだったら
27条にいう販売は中古品の販売は含まないと考える余地はある。

結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
219法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:07:53 ID:PVFmuiXr
何か慣れていない人には微妙な表現になっていた。

>>>214
>「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
>遡及していないでしょ?
要するに販売規制の対象となる「販売」はこれからされる行為が対象な訳で遡及していないでしょ?と。
施行後の中古品の販売というのはこれから(つまり施行後)される行為だよね?当たり前だが(汗)

中古品が過去製造輸入されたものであるからといって販売がこれからされるのであればそれは販売規制
にとってはこれからの行為になる。
220法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:16:19 ID:PJer8Cbl
>>218
>結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
んなわけない。27条をそれ自体そのまま解釈するとPSEマークの貼っていない
中古品は一切販売できない。ところが8条により中古品(=既に販売された物)に
PSEマークを付す手段は一切ない。そうすると、この2つの条文のみで
文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。

しかし、27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを
対象とした立法趣旨と見るべき。だから中古品はこの法律の対象外だ。
即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
それを計算省が省令で法を逸脱して拡大解釈した。それが混乱の原因だ。
221法の下の名無し:2006/03/07(火) 09:23:04 ID:PJer8Cbl
大体8条や他の条文に販売業者がPSEマークを付す手段に係る規定が一切ないのに
なぜ経済産業省はそれを態々ウェブサイト等で説明しているのだ?
その理由も少しは考えたほうがいいよ。