電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?

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この法律の厄介なところは仮にあとで違憲だなんだということになっても、
結論が出る頃には中古品市場がシュリンクしてしまっているだろうし、
手遅れになってしまう可能性があるところだな。

誰か義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)にチャレンジしてみる剛の者はおらぬか?
経済産業省(被告は国)に省令で対処しろと訴えて仮の義務付け(同37条の5)まで申立てれば、
それなりにマスコミも取り上げざるを得ない祭りになるのではないかな。