電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?

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153処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
あれ?
第四十七条  削除

第四十八条  削除
154処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 16:59:53 ID:ElHz0EcP
さっきはあったような・・・。
別サイトも多分あるし、六法なら持ってるから構わないけどw
155処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 17:16:25 ID:ElHz0EcP
http://www.e-gov.go.jp/index.html
ああ、政府のサイトか。やっちゃったなぁw
156法の下の名無し:2006/03/04(土) 17:58:56 ID:pmxeZz8Z
157法の下の名無し:2006/03/04(土) 18:22:36 ID:pmxeZz8Z
他サイトも、電気用品安全法の第四十七条を第四十八条を削除してた。
↑個人でやっているようなので直リンはできませんし、law.e-govの丸写しかも。

つか、削除されたってことは、法律から無くなったってことで宜しいの?

(最終改正までの未施行法令)と赤字の但書があるが、立法府の承認ナシに
行政サイドが勝手にコロコロ法律を変えて宜しいの?

中古品を販売できないことの論拠が削除されたので、中古品は販売できること
なるってことで宜しいの?

158法の下の名無し:2006/03/04(土) 18:42:43 ID:22vCxSGd
>>153
これはどういう事?

やーめた!って事なのか?
159処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 19:03:50 ID:ElHz0EcP
俺は単に都合の悪い情報を隠しただけと解釈したがw
160処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 19:11:19 ID:ElHz0EcP
おまいら、削除された箇所がポイントですよ。
161法の下の名無し:2006/03/04(土) 19:25:31 ID:pmxeZz8Z
>>159
残された短い期間、全力を挙げて周知徹底させると大臣が答弁している
とても大事な時に『悪い情報を隠す』とは考えにくい。
中古も含むと考えているK3章にとっては『都合の良い情報』(条文)なんだけど。
それを、削除したってことは・・・最終局面で何か動き出してマツネ。


162法の下の名無し:2006/03/04(土) 19:50:59 ID:6pWGeKDe
NHK、7時のニュースでPSEとりあげてた。
街頭での署名活動の件と簡単な説明のみで、個人的にはもっと掘れよって思ったけど、
まあ、NHKだししょうがないか。

で、経産省曰く「周知の徹底が足りなかったが、見直す気も期限の猶予をのばすつもりも無い」って事らしい。
163法の下の名無し:2006/03/04(土) 19:52:15 ID:9w38+Utg
四十七条、四十八条は、下の附則の部分だろ
164処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 20:16:49 ID:ElHz0EcP
なるほど、気のせいかw ・・・本則の削除は何だろう?
165処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2 :2006/03/04(土) 20:33:31 ID:ElHz0EcP
本則が旧法で、それを読まれたくない、という風かな。
166法の下の名無し:2006/03/04(土) 20:45:55 ID:jIbRtadF
>>142>>149
公法上の法律関係に関する確認の訴えのことだと思われる。
何らかの処分が差し迫っているなら差し止め訴訟なども考えられるが、
そうではないので今訴訟を起こすとしたら確認訴訟になるということだろう。
取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
167法の下の名無し:2006/03/04(土) 20:57:03 ID:U/lBzDI5
>>149
行政訴訟を本案として民事保全法の仮処分は出来ない(行政事件訴訟法44条)
そして行政訴訟は執行不停止が原則(行政事件訴訟法25条)

上のほうで>>18が書いてるだろ?
仮の救済手続は仮の義務付けあたりしかないんだよ。
168法の下の名無し:2006/03/04(土) 21:29:02 ID:fy4zVYGi
>>166
>取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
>それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
>具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
確認訴訟といっても、処分か判断(あるいは処分や判断をすべきなのにしないという不作為)がないと、
訴訟できないだろ?
169法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:19:57 ID:FPqi2cMg
よく分からないので聞きますが、

販売業者がPSEを取得することはできないのですか?

あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
受けての制度のはず。
中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
かといって、当該業者が倒産したら賠償はとれないし。。。
(失火責任法の縛りで、出火家屋の隣人はもっと迷惑だし)。

しかし、
耐震偽装では、地震で倒れる建築物を放置するな!!と言い、
電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。

節操がないことこの上もない。
170法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:32:25 ID:fy4zVYGi
>>169
>販売業者がPSEを取得することはできないのですか?
基本的にできない。
その業者が輸入業者か製造業者を兼ねるなら、輸入業者か製造業者としてPSE
マークを貼る資格を取得できる。

>あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
>受けての制度のはず。
まさか。
電気用品安全法でまともに検査しないといけないのは、絶縁だけ。
漏電はある程度ふせげても(といっても、抜け穴だらけ)、出火が防げるような検査はない。

なお、100Vの家電が漏電しても、普通の人間は死ぬことはない。

>中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
>販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
中古の販売業者が無過失責任かぶるなら、新品の販売業者もかぶらないといかんな。

そこまでの責任かぶって販売する業者はいないだろうけどな。

>電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。
出火の恐れはない。
171法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:35:03 ID:9OqYaW6z
耐震偽装はしかるべき検査を民間に委任した結果起こったこと
電気製品の安全基準は旧法と変わっていないまま民間に検査を委任する法律
実際法運用開始後の方が家電事故は増えているという記事もある
172法の下の名無し:2006/03/04(土) 22:59:00 ID:U/9jI5zh
>>171
結果だけ見ればそうかもしれないけど、
古い家電から出火の可能性のほうが高いのでは?
出火した家電が電取法の物かそれ以前の物かまで調べて
それで電取法の物が多いというなら納得するけど、
通常の範囲で考えると電取法が施行される以前の家電が出火しそうなものだけどな。
殆どが電取法以前の古い家電から出火してると思うよ。

これは自分の意見ね。
173法律しろうと:2006/03/04(土) 23:12:57 ID:CFPtmxEX
>>164
附則で改定されたから削除なんでは。