電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?

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145法の下の名無し
おまいら、中古は対象外かもしれませんよ!
以下のサイトで「電気用品安全法」を検索。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
旧法である「電気用品取締法」で製造されたものを、「電気用品安全法」では
どのように取り扱うか規定してある。

>(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
>第四十五条
> 第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法
>(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の
>型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の
>処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法
>第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の
>三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認
>若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについての
>これらの処分については、なお従前の例による。
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なんで前の法律適用するって言ってんのに、「中古も対象」とか言い出すんだ?
経済産業省が正しく「計算」し拡大解釈した可能性あり。
146法の下の名無し:2006/03/04(土) 04:56:25 ID:417XfV7y
>>145

「前の法律から中古品は規制対象に入っていた」と、
迎審議官が発言しだしたんだ。
147法の下の名無し:2006/03/04(土) 04:57:30 ID:1tqjbJaG
すまんかった、駄目だわorz

第四十七条  第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の
甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの
(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条
若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法
第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項
又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による
型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に
係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を
受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から
旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの
間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。

2  第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三
第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定に
よりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る
移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から
起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を
経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項に
おいて準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を
経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、
第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
148法の下の名無し:2006/03/04(土) 05:03:40 ID:1tqjbJaG
んー、でも47条1項の
>当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものと
>みなされた日から 旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める
>期間を経過する日までの間
と、同2項の
>第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則
>第五十条第二項の政令で定める期間を 経過する日又は当該承認の日から
>旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品
>取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日
>までの間
という期間を、計算省が中古業者や消費者に告知していなかったのは
確かなようだな。