産科・小児科医療崩壊は医療訴訟が原因

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660法の下の名無し
>>658
無過失補償制度ができれば「一方的に医師に有利」とはとても言えないのでは?
ということ。その法曹の感覚ってのがおかしいんじゃないか?
他の業種で「本サービスを利用することで生じたトラブルについて一切責任を負いません」
なんて文言をよく目にするのに、医療に関してだけ公序良俗違反となる根拠は?
患者が救済されないからこそ公序良俗違反なんではないの?
だからわざわざ無過失でまで補償すると言っているならば、
どうして賠償責任を負わないという契約が公序良俗違反になるんだ?