952 :
('A`):2006/04/30(日) 23:58:00 ID:cFbFNeLh
明日の東京地裁の障害致死事件公判ってどんな事件だったか知ってる人いませんか?
953 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 08:34:26 ID:oim2XnbE
橋本弁護士がでてる番組で、
次のうち犯罪になるのはどれ?っていう問題で、
○会社から業務用に与えられた携帯電話で私用電話をかける行為
っていう選択肢があったのですがみなさんどう思いますか?
954 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 09:37:03 ID:6mQIIV49
>>953それ普通じゃん。ほかにも会社の車であちこちドライブ行くのもいけないし。
955 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 10:37:39 ID:oim2XnbE
>>954 レスありがとうございます
この問題には、選択肢が他に2つあって
○マンションの粗大ゴミ置き場から、冷蔵庫を持ってくる行為
という選択肢があって、それが窃盗罪になるということで正解の選択肢だったのです
僕は
>>953で挙げた行為も背任罪になると思ってしまったのですが
なぜ、背任罪にならないのでしょうか?
だれかわかる人教えてください
質問です。よろしくおねがいします。
共有物分割において「全面的価格賠償」の「全面的」って何ですか?単に価格賠償というのと違うのでしょうか?
何が全面的なのかわかりません。
よろしくおねがいします
957 :
944:2006/05/01(月) 11:42:28 ID:WVmoatM0
>>945 債権譲受の回収全般です
どんなのがあるんですか?
958 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 13:16:06 ID:Rl91wwTO
質問です。
今年の春からニートになったのですが、学生証が無効になったせいで身分証明が出来なくなりました。
保険証を持ち出すのはすごく危ないですし・・・
免許をとる意味もないし金ももったいないです。
何か身分証明の為の身分証明書ってありませんかね?
教えてください。
959 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 13:17:25 ID:Rl91wwTO
板違いでしたすみません。
960 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 13:47:21 ID:zFCPjojB
質問です。
カール・シュミットは法学の分野ではどのように
評価されているのでしょうか?
また、初めの質問と重なるところもありますが、
かれの業績は現在でも通用するものでしょうか?
それともすでに古くなってしまったものとして
考えられているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
961 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 15:39:50 ID:oim2XnbE
>>956 僕も詳しくないので間違いがあるかもしれませんが
全面的価格賠償とは
A2分の1 B2分の1
の割合で共有物分割を行う場合に
Aに所有権の全部を帰属させる代償としてBの持分2分の1に
相当する価格をAがBに支払うことになる場合に使われたと記憶しています
そして上記の例で
Aが3分の2 Bが3分の1
の割合で共有物分割を行った場合にAがBに対して6分の1の割合による
価格賠償をする必要がありますが、この場合の価格賠償を一部価格賠償とか
単に価格賠償といったのではないかと記憶しています
たしか、「全面的価格賠償」という言葉は、
当事者間で共有物の分割協議が整わない場合に、当事者が裁判所に共有物の分割
を請求したときに、裁判所はいろんな事情を考慮したうえで、所有権の全部を一
方に帰属させ、全面的価格賠償とすることが許されるとかなんとかいう判例で出
てきた言葉だったと思います
962 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 15:42:03 ID:oim2XnbE
>>961 4行目「の割合で」のあとに 共有する物の と付け加えて読んでください
>>954 借主の目的物の使用は「他人の事務」ではなく、「自己の事務」だから
>>956 持分権を失わせて、その持分分を価格で賠償する事。
>>957 債権者が債権回収業者に債権を譲渡→業者が債務者に取り立てる
これ以上細かい事は専門業者にでも聞いてくれ
なお、債権者が業者に委託するって方法もあったはず。
>>958 原付免許取るのが1番安上がり。
てか持ってて損はないから車の免許取っとけ。
>>960 政治学の教授に聞いた話だからあんまり当てにはならんと思うが
シュミットは戦後も影響力を持ち続けていたそうな。
20年位前までは彼の弟子筋がドイツ憲法界の大半を占めていた模様。
彼の法(解釈)学については詳しくは知らないが、法思想の世界ではいまだ現役のはず。
てか思想なんかは今でもアリストテレスが云々とかいう分野なので、
消え去る事がなければ今でも立派に通用する(政治理論系では再評価されてる)
964 :
955:2006/05/01(月) 15:49:36 ID:oim2XnbE
>>951 ありがとうございます。
では何故パチンコ屋はなくならないのですか?
ってことは携帯電話ではなく会社内の固定電話での私用電話は
背任罪になるってことでいいのかな〜
968 :
960:2006/05/01(月) 16:46:14 ID:QqEGbAxk
969 :
957:2006/05/01(月) 17:30:17 ID:YbcPmgrG
>>963 ありがとうございます
ちなみに民法でいうと何条らへんなんですか?
>>961>>963>>
>>967 早い回答ありがとうございました。
なるほど、異なる持分で分割するのがフツーの価格賠償なんですね。価格分割は不可分でだけ分割すると思っていました。
よくわかりました。
>>963>>966 会社から借りている携帯電話は会社の事務用に借りているんじゃないでしょうか。
固定も携帯も背任罪だと考えていましたが。
>>971 955を書き込んだ者ですが、
会社の事務用に借りた携帯電話を使用することが、
他人の事務にあたるか自己の事務にあたるかで背任罪の構成要件に該当するか
否かか分かれると考えています。
もしも、
>>953で挙げた行為について刑事裁判があったとすれば、
他人の事務と認定され、構成要件該当性が認められるとも考えられるのでは
ないでしょうか?
極端ですが、会社から業務用に与えられた携帯電話で10万円に上る
私用電話があったという事例があったとして、これは背任罪とした
ほうが納得できると思いますがどうでしょう?
>>972 えぇ。全く同様に考えています。因みにいいともも見てました。ニートですから
975 :
法の下の名無し:2006/05/02(火) 11:41:31 ID:ClOokQoG
>>975 まあせいぜい脅迫罪。
ただ脅迫罪の適用も微妙。相手が完全に特定されていないので、
脅迫に当たるかどうか判断が難しい。
以前不特定多数の小学生を対象とした脅迫に対し、おっしゃるとおり威力業務妨害を
適用したケースはあるが、それは教育業務の妨害という理屈だったから。
今回は、特に何らかの業務が関わるわけではないので。
たとえば「ハルヒのファンイベントに参加している連中を殺害します」
などと書いた場合、威力業務妨害罪が適用出来るだろうけど。
トヨタスレから来たんですが
アメリカの法律か州の法律か知りませんが
懲罰的賠償金ってのがあるらしいですね
この考え方自体は、素晴らしいと思うんですが
懲罰的賠償金が国や州ではなく、被害者に支払う事になるのはどういう理由からですか?
これでは、被告の懐具合により
同じ犯罪被害を受けた人間の間に、大きな差が出てくると思うんですが
これは弊害ではないんですか?
>>977 懲罰的賠償の是非はともかく、
通常損害分の賠償はなされているわけだから問題は無い。
あくまでも企業なり組織に負のサンクションを与える事が目的だからそれで問題ない。
賠償額の算定は懲罰部分に関してはは結構曖昧だと聞いたことがあるので、
大企業の不法行為にあった人はラッキーでしたね、という程度。
この手の訴訟を引き受けてる弁護士は成功報酬のみで賠償額の40〜60%持っていくらしいから
そりゃもう必死だわなw
979 :
法の下の名無し:2006/05/04(木) 01:11:07 ID:XlCoSsCw
質問ですが,彼女と分かれる際に慰謝料の問題になり,その件に付いては
公証人役場で書類を作りましたが,コレ以上請求しませんという示談書を
じぶんで作成し、捺印してくれと頼みました。するとそんなものは必要
ないから、判子は押せないと拒否されました。
公証人役場で作成した書類には、男女関係は終了とありますが,これ以上の慰謝料の
請求はしないとう文面はありません。
示談書は必要ではないのでしょうか?
>>978 ありがとうございます。
原告側のリスクを考えると
弁護士の成功報酬に反映されるといった点も含めて
大企業に対する訴訟の動機付けとして、合理的なのかもしれませんね
>>978 それがアンビュランスチェイサーになる理由だろうね。日本は弁護士の数増やしても食えないヤツがでてくるだけで、追っかけは一部でしか生じない気がする。
>>979 相談板があるからそっちでやってほしいけど、なお念のため。
俺実務家じゃないからハッキリしたこと言えないんだけど、公正証書作る知恵をどっから受けたのか興味あるね。同じ人に聞いた方がいいと思うけど、ダメなのかな。
フツー完全に清算するならそのような不請求の文句を入れると思う。だから、必要ないかという問いに対しては、あった方がよいということになると思う。
しかし、公正証書はあくまで証明書だから、作成当時の状況や経緯をきちんと証明すれば、後で請求された時にもこれを拒否することは可能。公正証書・念書がないため証明が大変になるけど、理論的にはそういうことになる。
ただ、僕があなたならなんとかして念書を取る。
因みに、示談書というのは慣用上の言葉で、公正証書も示談書といえるしいわゆる念書も示談書。問題は、その示談の中身であって、本件では文面上関係の終了のみが書かれていること、慰謝料請求権の放棄まで書いていないこと、それが問題。
982 :
法の下の名無し:2006/05/04(木) 01:28:01 ID:XlCoSsCw
ありがとうございます。
それでは、やはり慰謝料請求権の放棄をかいた示談書を作ったほうがよいと
いうことですね。この場合、やはり弁護士などに依頼するべきなんでしょうか?
>>982 そうですね。示談業務は慰謝料額が60万以下ならたぶん司法書士(簡裁代理資格を持ってる)でもできるんだろうけど、それ以上なら弁護士になると思う。
たぶん。
お金なければ自分でしてもいいけど。別に決まった方式があるわけじゃないから。
ゴメン。140万っぽい
985 :
法の下の名無し:2006/05/04(木) 12:10:37 ID:1O1A409C
権限踰越による表見代理、に関して質問があるのですが、
参考書には、「事実行為についての代理権は基本代理権とならない」
ということで、例えば、「金融会社の借入金勧誘員に代わって勧誘業務に従事する権限は、
基本代理権とはならない」、と記されています。
法律に疎いために、「事実行為」の意味がよく分からず、理解に苦しんでいます。
一般に基本代理権となり得る権限と、上記の勧誘業務とに従事する権限とでは
どこに本質的な差異があるのか教えていただきたいです。
面倒でなければ、上記例の他に、「事実行為についての代理権は基本代理権とならない」例を教えていただければ
幸いです。
986 :
法の下の名無し:2006/05/04(木) 13:13:38 ID:fgOlHbsL
法律行為=義務や権利を発生させるような決定=契約締結
事実行為=それ以外。
事実行為とは、 私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為、と定義されます。
代理人の行為によって何故本人に法律効果が発生していくのかという点において、
通説では、99条1項、101条1項などを理由に、代理は、本人に対して一定の関係にあるものが本人の権利関係に変動を及ぼそうとする意思表示をするときに、法律がこれを認めてその効果を保障するものである
とする代理人行為説が取られています。
よって、通説を採用するならば、代理人に効果意思がなければ代理が成立しない事になります。
この事から、効果意思が存在しない事実行為に関する代理権は基本代理権とはならないと言えます。
基本権限については、必ずしも私法上の法律行為における代理権である必要は無いと通説ではされていますが、
判例では曖昧なままになってます(ここの所は一貫性が無いと批判されてます)
例えば、印鑑証明書下付申請行為に関する権限は基本権限に当たらないとされていますが、登記申請についての権限は基本権限に当たるとされています。
もっと良い例は他のエロい人に聞いてみてください。
「緊急避難」についてお聞きします。
・自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為であって、かつその行為による害が危難による害を超えない場合
とありますが、つまり自分の命を守るための唯一の方法が2人以上の命を犠牲にする場合、実行しないで死ななければならないのでしょうか?
例えば3人の人間が毒蛇の群れに襲われたとします。
Aさんは20匹の蛇に噛まれ、Bさん、Cさんはそれぞれ10匹の蛇に噛まれました。
解毒剤はありますが蛇20匹分の量しか無く、蛇の毒は遅効性ですが極めて毒性が高いため1匹分でも解毒しそこなえば必ず死ぬものとします。
この状況で、Aさんが解毒剤を自分のために使ってしまったらAさんは罪に問われますか?
1.解毒剤はAさんの所有物で、Aさんが黙って使用した
2.解毒剤はBさんの所有物で、AさんがBさんから盗んで使用した(BさんはBさんとCさんで使うつもりだった)
3.解毒剤はCさんの所有物で、AさんがBさんとCさんを殺して奪い、使用した
4.解毒剤は3人の共同所有物で、Aさんが解毒剤を使用する事にBさん、Cさんが同意した上で使用した(血縁等の強い関係があれば有り得ます)
の4ケースについてお願いします。
また、学校の宿題でつか
ぽいね
992 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 13:53:19 ID:5oEBqhsA
法定刑の比較表を載せたサイトってある?探したけど見つからないんで..
しかし
>>989のような宿題でたら頭抱えるなぁ
一般論書いて後は裁判官の判断待ちでしょこれ。
立問のセンスが悪過ぎるw
>>992 何と何を比較したいのかがわからんから教えようも無い。
>>993 学部の問題って今考えてもセンス悪いのが多い気がするなぁ。
出題者の頭にだけ雛形があって何を問うているかわからないのとか。自分の研究分野だけとか。
法学って何をする学問なのかわからなくなっちゃうようなの。
>>989 とりあえず1と4は無罪っぽいと思われ
それにしても悲惨な事例だな
Aはち○こも噛まれてるから大目にみてやってくださいな
996 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 19:58:36 ID:zgm5zE3d
>>945 >行政指導に処分性を認めた…
とのことですが、
つまり、内規や要領等の法的拘束力のない行政指導においても違法性の存在が
全てではないけれど、申請者と行政庁の間で生じる場合があると理解していいわけですか。
997 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 20:39:40 ID:65WOIsRO
いつもの人うざい。
998 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 21:46:11 ID:oc2pgLVV
>>996 よろしくお願いします。
>>997いつもの人うざい。といわれますがIP=いつもの人をご認識しているのですか。
わたしは、いつもの人はではありません。そう言われるのならIPを提示してください。
いつもの人以外はレスアンカーも付けずに「いつもの人うざい。」
と言われても何のことだか分からないと思うんだよねw
1000 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 22:25:12 ID:1b/z4a9o
俺でも1000ゲットできる過疎板
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。