統治行為

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15法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:13:19 ID:hmbNjkxd
それは統治行為ですから発言は差し控えさせていただきます
16法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:14:02 ID:hmbNjkxd
その件に関しましても統治行為の恐れがありますので、発言を差し控えさせて頂きます
17法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:14:43 ID:hmbNjkxd
ちょっと・・・統治行為の恐れがありますので、申し訳ありませんが発言を差し控えさせて頂きます
18法の下の名無し:2006/01/18(水) 13:52:30 ID:VsmRJrwj
それいろんなところで流行ってるね
19法の下の名無し:2006/01/25(水) 21:37:29 ID:HH//DZ5w

恵庭事件は・・・???
20法の下の名無し:2006/01/25(水) 21:56:59 ID:U1upx5nW
ブランダイス・ルール
21法の下の名無し:2006/01/26(木) 00:01:34 ID:8kgk542W
>>19
憲法判断そのものを回避している。
しかも、最高裁判決じゃないし。
22法の下の名無し:2006/01/28(土) 22:29:59 ID:ublxHeh7

となるとあとは百里基地訴訟ですたな・・・。
23法の下の名無し:2006/01/29(日) 05:04:35 ID:C60UuH5z
>>22
百里基地は、そうだね。下級審だけど。
ただ、「一見極めて明確に違憲、違法の場合には〜」と留保事項をつけているから、
苫米地的な純粋な統治行為論より、どちらかといえば砂川に近いという見方もある。
24法の下の名無し:2006/02/05(日) 12:18:56 ID:DWg+nuyc
あげ
25法の下の名無し:2006/02/07(火) 12:04:50 ID:Q6p4tjhC
靖国公式参拝は統治行為ですか
26法の下の名無し:2006/02/26(日) 03:04:48 ID:ZvqcxMj8
a
27胎内記憶保持者:2006/02/26(日) 07:09:03 ID:iFybrkAk

ゴッドファーザー=ローマ法王
28法の下の名無し:2006/03/14(火) 01:13:44 ID:gkcNDYze
 
29法の下の名無し:2006/03/14(火) 04:34:39 ID:H9W6Js6t
司法がある種消極的な立法作用を営んでさえも
政治部門の判断を尊重するってなんか気持ち悪いですが
それにどういう問題が政治問題に該当するか否かの
明確な基準が具体的に定立されていないと
法の支配の根幹を揺るがしますし
なんのための違憲立法審査権でしょうなぁ
30素人:2006/03/15(水) 23:35:07 ID:SXC2skaI
すみません。受験生の身分でお尋ねします。
「統治行為」って「法律上の争訟」にあたるのか、あたらないのか今ひとつよく分からないんです。
芦部先生の教科書には「法律上の係争」に一見あたるが・・・(記憶で書いてるので正確ではないかもです)
みたいに書いてあるし、
憲法の争点で安念先生は「一見法律上の争訟にあたるもの」みたいなカテゴリーに分類されてるんです。
私は、統治行為は「法律上の争訟」にはあたるけれども、三権分立から司法審査は控える、という風に
一応理解しているんですけど、もう一つこの辺がクリアに書かれた本を見たことがないので、教えて下さる方が
いらっしゃったら幸いです。
31法の下の名無し:2006/03/16(木) 01:06:02 ID:3TJkg2ge
司法試験参考書ならどれみても同じ答が書いてある。
それに「法律上の争訟」の定義について通説はみんな同じなんだから、答は必然に導かれる。
32法の下の名無し:2006/03/16(木) 15:28:45 ID:QPDpe/r+
つか、統治行為の対象が「法律上の争訟」にあたることは統治行為論の前提じゃねえの?
あたらなければ「統治行為論」など論ずるまでもなく、
それを理由として却下すればよいわけで。

統治行為論ってのは統治行為の対象が原則として司法審査の対象となる、
つまり「法律上の争訟」でにあたることを前提に、
それが他の理由によってカテゴリカルに司法審査の対象から外れることは
あるのかって議論だと思うのだが。

しかしこの場合に安念先生とかが「一見」と言ってる理由はよくわかんないねえ・・・
33法の下の名無し:2006/03/16(木) 16:15:57 ID:nFayP6Aj
一見=外見上誰から見ても

「外見だけ見た場合であって本質は違うかも」という留保の意図は必ずしも含まれません。
eg 一見明白に違憲
34法の下の名無し:2006/04/03(月) 10:41:29 ID:R0l8kGSz
35法の下の名無し:2006/04/10(月) 21:21:23 ID:fL0uqj4D
36法の下の名無し:2006/04/13(木) 22:56:27 ID:ERM05HKo
37法の下の名無し:2006/04/13(木) 23:32:24 ID:hMsE2gGr
統治行為論って結局戦前の国家無答責論の焼き直しじゃないの?
これが駄目だ、法学の自殺だっていうのは国際的には1930年代に英米法でも
大陸法でもはっきりしたはずだけど...
38法の下の名無し:2006/04/16(日) 14:46:07 ID:jbJHlqo9
統治行為論自体は戦前のフランス行政法やドイツ公法学で学問上も実務上も存在したよ。
戦前の日本では行政訴訟は法律の定めた事項のみが争うことが出来たから、
統治行為論は純粋に学問的な研究対象だった。戦後になって実務的にも存在理由ができた。

アメリカで言う政治問題の法理というのも、結局は司法部が活動する際の判断基準は
法であるのに、判断基準たる法が存在しないなどの理由で判断不能なものをまとめて法外に
追いやるレッテルが政治問題というやつだったはず。

統治行為とか政治問題とか国家無答責とか、理由付けはいろいろだけど、要するに法を
基準として判断することが無理あるいは不適当である事件に貼り付けるレッテルみたいなもの。
そういう面倒な事件が存在する限り、名称は変われどレッテルは存在し続けるよ。
39法の下の名無し:2006/04/20(木) 00:01:47 ID:YL8sfe6+
>統治行為論自体は戦前のフランス行政法やドイツ公法学で学問上も実務上も存在したよ。

現在の政権の人気を維持するために赤字公債を発行して将来の納税者に
負担を強いることが合法か違法かというような問題でしょ?行政テクニックの問題ね。
いくらなんでも、憲法の基本的なところを行政府の裁量に委ねるというのは、
戦争が始まった時の戒厳令化でしかありえない。

しかし現在の日本の国債発行残高の高さというのは、日常的用語法によれば
「犯罪的」と言ってもいいな。
40法の下の名無し:2006/04/21(金) 02:43:07 ID:YOstj6WA
>>38
レッテルという言い回しが適当かどうかは疑わしいが、大筋で同意
民主的政治過程論にもある程度重なるが、国家の大事について司法が最終的判断を為すということはありえないだろう

もちろん統治行為とする幅を広く認めるべきではないだろう(むしろその範囲は謙抑的であるべきかもしれない)が
しかしてやはり「統治行為」が存在することは認めざるをえないだろう

日本においてはその「幅」が若干広いのかも知れないな
41法の下の名無し:2006/04/22(土) 12:28:59 ID:bAgU4Raz
一見明白に違憲

って、内閣が「違憲だけどあえてやる」とでも言わない限り
ありえない。少しでも合憲論があれば一見明白に違憲じゃあない
からね。議論がある=明白ではないということ。

「違憲だけどやる」と閣議決定し、実行。しかし国会は不信任案を
可決しない場合どうよ。訴訟に出来たとして「将来に向かって無効」
だったらやったもの勝ちじゃん。訴訟にすら出来なかったら・・・・・
42法の下の名無し:2006/04/22(土) 13:39:27 ID:KEjifrU8
司法の自己抑制の原則を考えてみてください。アメリカの判例を考察
してみればよくわかります。ドレッド・スコット・ケースから、キャ
ロレン・プロダクトまでを考察してください。
43法の下の名無し:2006/04/22(土) 19:36:50 ID:bAgU4Raz
行政も信用できね〜
国会は間接民主制故重要課題毎に国民の意思を反映していない。
国会の暴走も可能性ありありで心配。

司法が最後のよりどころなんだよ。
議員定数まで不均衡なんだからよ。
44法の下の名無し:2006/04/28(金) 00:59:54 ID:w1hosTGh
>日本においてはその「幅」が若干広いのかも知れないな

「幅」が広いか狭いかじゃあ困りますな。
別に広くても狭くても、有権者がそれを予測、認識できれば問題はないのだけれど、
そもそも境界のあり方がどのようなものなのか示されていないということろが異様ですね。

この点を論ずるには、大きく分けて法規範の構造そのものからくる判断不可能生、
対象とする事実関係による司法判断不可能生というふうに分類できると思います。
前者は主要には法学理論で明晰化を行い、後者に関しては立法をうながすという
方向で明確化が進められるというのがおおまかな道筋でしょう。

いずれにしても突然「統治行為だから」で門前払いされちゃあかないませんな。
45法の下の名無し:2006/04/28(金) 06:14:49 ID:coWuNL6I
>>44
とうしろうさん、統治行為だから、門前払いというのは、どういうこと?
門前払いというのは、訴訟要件がない場合のことですよ。統治行為の場合
は、訴訟要件がそろっていて、尚且つ判断できるにもかかわらず、三権分
立の精神により司法が判断することはできるのであるが、司法が判断する
よりも、投票箱で判断すべきことという司法の自己抑制の法理により導か
れる考えであり、あなたが思っているよりももっと深い理由があるのです。
ただ、かつては統治行為とされていた一票の格差については、別の角度か
ら・・・松井先生の考え方で言えば現状の立法権では改正が不可能であり
現在のままであるとまさに民主主義のプロセスでは回復できない≠アと
であるので、司法権が介入せざるを得ない状況にまでなってしまったので
しょうがないとでも言うべき判断なのである。
46法の下の名無し:2006/04/28(金) 15:33:51 ID:GzrLpQZh
2ちゃんねるには、高度な裁量権はみとめられない。
47法の下の名無し:2006/04/29(土) 20:07:03 ID:hX9HW0OL
>司法が判断するよりも、投票箱で判断すべきことという司法の自己抑制の法理により導か
>れる考えであり、あなたが思っているよりももっと深い理由があるのです。

あれまあ、「投票箱で判断」なら統治行為じゃなく立法行為じゃん。
とうしろううんぬん以前のレベルかな。
48法の下の名無し:2006/05/06(土) 20:45:53 ID:8qh4YTSP
>>44
>いずれにしても突然「統治行為だから」で門前払いされちゃあかないませんな。

確かに「幅」の根拠が不明確と言うか、判断基準があいまいまたは恣意的になってしまう余地はあるでしょうね
その基準を明確にしていくべきという方向性には賛同します。それは判例・学説によって発展されていくべきものでしょう

しかし、既に述べられているように、「統治行為」という概念は名前が変わろうと存続し続けるものだと思います
いかにこれを客観的にとらえうるものに近づけていくか、という点が、今後の現実的な課題かと思います
49法の下の名無し:2006/05/06(土) 21:16:28 ID:dzRBtZQN
>「統治行為」という概念は名前が変わろうと存続し続けるものだと思います

上で誰かが指摘しているように、司法の自己抑制なら存続するでしょうね。
ただし行政府に対してではなく立法府に対して。

現実的な問題としては我が国の場合、立法府よりも行政府にはるかに法に関する
知識と洞察力が蓄積しているという状態があるのですが、このことが君主制の遺制を
温存する正当化事由にはならないだろうということです。
50法の下の名無し:2006/05/07(日) 11:33:45 ID:Brmgg3mt
>>48
> 確かに「幅」の根拠が不明確と言うか、判断基準があいまいまたは恣意的になってしまう余地はあるでしょうね
> その基準を明確にしていくべきという方向性には賛同します。それは判例・学説によって発展されていくべきものでしょう
確か初期の統治行為論の主要な論者であった入江裁判官は、戦前と異なり英米法的な司法裁判所制度を備えた
戦後の憲法体制化においてこそ、裁判所が判断できない事件についてはなぜ判断をしないかという理論的説明が
必要で、そのための概念が統治行為だったはず。

その後の統治行為論の展開は大雑把な議論になって批判されたから、入江裁判官の意図とは異なる方向に展開した
訳だけど。
51法の下の名無し:2006/06/25(日) 16:07:03 ID:GKuBPwH/
質問です。砂川事件において統治行為論が引き合いに出されましたが、
あれって「安保条約が違憲かどうかは司法で判断するのは無理」ということなのでしょうか?
だから原判決を破棄差し戻し?
52法の下の名無し:2006/07/29(土) 08:25:34 ID:z1bAr5eC
みんな石川健治論文を読んでみたら?
統治行為論がどういう議論なのか多少はわかるようになるでしょ。
とりあえず結論だけいっとくと
彼によれば統治行為論は法治主義&立憲主義の限界の問題なんだそうな。
なるほどなぁって思った。
彼の論文を読んでて統治行為と立法裁量や立法政策上の問題との違いも何となくわかったし。
53法の下の名無し:2006/07/31(月) 07:00:37 ID:BB24ZL2z
石川健治の統治行為論は彼の執政権論と絡ませて読まないとわからない。
問題は責任もって最後まで議論をしてくれるかどうかなんだが・・・。
54法の下の名無し:2006/12/03(日) 13:26:26 ID:DeYULpyW
保守的な日本の最高裁だけど、統治行為論を完全に採用している判例は結構少ないな
55法の下の名無し:2006/12/03(日) 15:12:30 ID:opsRjB3D
磯崎辰五郎先生の「統治行為説批判」を読んだ上での議論でしょうね?
56法の下の名無し:2006/12/08(金) 00:04:30 ID:yeuOWht5
>>51
砂川は一応、安保条約を合憲と判断している。
そして、一見してきわめて明白に違憲無効の場合には
高度な政治性を持つ問題でも違憲審査が及ぶ余地を残している。
以上の点から、砂川は純然たる統治行為論を採用していない。
と、考えているのだが、浅学なので、誰か補完よろしくお願いします。
57法の下の名無し:2006/12/09(土) 17:33:43 ID:7odj7F6W
>>55
磯崎教授の師匠である佐々木惣一博士は、統治行為を否定されているの?
58法の下の名無し:2009/01/28(水) 01:49:51 ID:9/P7E4Zn
 
59法の下の名無し:2009/04/23(木) 22:32:32 ID:aJJPsUCx
テスト
60法の下の名無し:2009/09/27(日) 17:59:40 ID:3RCeGim2
 
61法の下の名無し:2009/10/05(月) 23:46:24 ID:omMvAKlr
 
62法の下の名無し:2009/10/11(日) 19:13:54 ID:SSehBMzM
鄭聖愛 他人のプライバシーを侵害する基地外
63死ねた:2009/12/14(月) 06:37:58 ID:7gaZRqBo
白井勉死ね
64法の下の名無し
基地外