それ本当か?まあ物権法でも近刊だった気がする。
加藤雅信先生の新民法大系の担保物権増補より先だと笑う。
期待!!
石田先生の担保物権
524 :
ドクターK:2009/10/31(土) 04:59:29 ID:kMuXo/Zr
相当因果関係理論に対して平井「保護範囲説」=レオーン・グリーンの学説、
と競合するごとく危険性関連説「損害賠償法の再構成」で対抗。
立法者意思を法解釈の主軸を持ってくるという一見固定的な解釈論を展開。
それには理由があって、日本の民法の立法学者が梅、富井、穂積にしても
たとえば、梅=フランス・リヨン大首席卒業など、現在の全ての学者のなか
でも最高峰の頭脳と、欧州の担保法と日本の慣習との符号・異同など、
国会甚問にも瞬く間に答える頭脳の回転は当時の議事録をみれば解る。
石田稔先生は、「損害賠償法の再構成」を出された頃から次期東大の民法学
のホープと見られていた。併し、恩師来栖の学積はともかく、政治力の弱さ
が我妻本流(星野・加藤)、川島門下(平井)におされてしまったのか。
何れ、民法の体系書をライフワークにされるのだろうが、シャープな頭脳
が全開されたとは言い難い。マルクスやテンニエスを読め、と仰ってたこと
も鮮やかに記憶にある。経済的には恵まれて居られない中、自らの民法学
の体系を完成されるであろう。資料も至極、細かく漏れがない。
戦後の民法学の泰斗として不遇とも謂える学派に真面目、学究肌の純粋さ
が合わなかった一御用学者になりきれなかったが、体系書の完成と論考
が完成すれば、書くのは早いので後世には残ると思う。惜しい。
兄弟子筋の安達三季生も、重病で倒れられたあとも、
復帰して法学志林で、振込についての論文を書かれている。
時効の法定証拠説も、登記の法定証拠説も石田先生に批判さ
れているから石田穣先生ほど大物じゃないけど。
(債権譲渡の立法者意思解釈で、池田真と論争するほど
お茶目だけど、石田穣先生の立場に似てる)
来栖先生一派はスゴイがんばるよなあ。
来栖先生一派といえば、三藤邦彦さんがいますね、
医事法関係でぶ厚い本を出したようですが。
来栖講議案の「債権総論・担保物権」は近時復刊されたようですが、
昔、三藤さんの講座指定テキストだったそうな。
授業でも石田分類の「意思責任・行為責任・結果責任」を紹介したらしいけど
これは兄弟弟子だったからでしょうかね、
沢井「混迷」の頃だから、他の人も紹介してたかもしれないけど。
ところで石田不法行為は四宮不法行為に発展吸収されたと言っちゃってもいいのかな。
参照判例の詳しい教科書ですね
四宮不法行為290頁注(一)に石田類型論の評価が書いてあった。
ここの評価もそうだけど、四宮不法行為は前田達明に親和的みたいですね。
義務射程ではなく後続損害を記述しているから石田説かなとも思ったのですが。
他方、潮見不法行為は規範目的論(前田説か?)を言いながら、義務射程論(平井説?)みたいで、
よくわからんですが、規範目的と保護範囲は同じことだとも言ってるから別におかしくないのか。
529 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 21:52:31 ID:bz6NQgLf
詳しい教科書はありがたい
石田穣説
不動産物権変動:登記は効力要件(対抗要件ではない)
所有権移転の時期:原則_登記移転
例外_登記移転以後に所有権移転するとの意思表示
あった場合は、その合意時期
時効と登記:(勉強中)
善意取得:占有改定での善意取得を肯定
丸沼書店で、「民法学の基礎」(美本)ゲットさせていただきました。
主要著書コレクション、かなり埋まりました。
もう1冊、法解釈の本が、箱無しで売っていますです。
532 :
法の下の名無し:2009/12/05(土) 17:41:43 ID:dvSSBxlK
物権法 石田 穣著
大学図書
物権法の諸問題について従来の判例・学説の問題点を指摘し、
新たな枠組を示す。民法起草過程などにも踏み込んだ本格的体系書。
533 :
法の下の名無し:2009/12/07(月) 21:38:34 ID:3RkTMjrL
石田 穣著 民法総則
石田穣先生の『担保物権法』近刊予定は、『物権法』
で登記「効力要件説」を採用したのこともあり、
すっきりとした体系(大系?)になるのではと期待してます。
石田先生の物上代位に関する見解が知りたい
フランス語にもドイツ語にも堪能な石田穣先生だから、
先取特権についても、どのような見解か知りたい。
民法総則を改訂してほしい
538 :
法の下の名無し:2010/01/30(土) 09:08:00 ID:tkcTk2dG
保守
「制定法は、それを定立した立法者が規律の対象として定型的に
予想した事件につき拘束力を有する。(中略)反面、定型的に
予想していない事件につき拘束力を有しないことを意味する。」
『民法学の基礎』P217より。
「第二は、制定法のいくつかの規定において立法者意思が矛盾
する場合である。この場合も制定法は拘束力を有せず、制定法
の欠缺と考える。」
(同書)P218
登記が効力要件っていう解釈は、この「立法者意思の矛盾」から
導きだせるね。
540 :
法の下の名無し:2010/02/02(火) 08:15:11 ID:Bj4og10r
>>514 沼って伝説の基地外でしょ。
中大時代に講義を受けた人に聞いたけど全三十数巻の沼正也著作集を売りつけるだけだったらしい。
毎年何冊か違う本を指定してそれの要約レポートを提出させるだけの「講義」だったとか(年ごとに違うのは
先輩から回してもらうのを防止するため)。
543 :
ドクターK:2010/02/03(水) 15:15:10 ID:o7R0M88H
石田穣か。マルクスとウェーヴァーを読めと仰せでしたな。危険性関連説が、
四宮や前田の支持を受けながらも、平井のレオン・グリーンの学説の丸映しと
謂われている保護範囲説に遅れを取った。損害賠償法の再構成だ。抜群の才があ
りながらも切れすぎるところがあったのか。来栖の政治力は川島シューレにおと
るけど、民法総則は川島に捧げる予定が、川島の死により実現しなかった。梅や
富井を高く評価していのも慧眼のなせる技。学究肌が裏目に出たか。資料の文献
にも漏れがなかった。ドイツで謂えば「エッサー」クラスの学才があり規範論理
の緻密な学匠と謂えよう。
544 :
法の下の名無し:2010/02/16(火) 15:08:29 ID:B1CiEzLm
545 :
法の下の名無し:2010/02/25(木) 08:30:25 ID:LMwr2+A9
546 :
法の下の名無し:2010/02/27(土) 19:31:38 ID:d9+NbpMN
>>545 民法(債権関係)部会の中にさらに民法改正「起草委員グループ」ができる
議事録47ページ
547 :
法の下の名無し:2010/03/03(水) 10:55:36 ID:fRvk4G1t
548 :
法の下の名無し:2010/03/13(土) 18:18:25 ID:6kVyw8fg
a
おまいら、穰の契約法がヤフオクで幾らだと思う?
550 :
法の下の名無し:2010/03/14(日) 12:53:33 ID:z8losebd
石田元助教授の母、末子さんが101歳で亡くなられました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
石田先生の契約法が人気なら、石田穣ブランドの需要がある証。
民法大系の続巻を早くだそう。
「担保物権法」「総則」「契約法」同時出版が良い。
信山社の社長さん、民法改正前に出さないと商機うしなうよ。
全然人気じゃないけど
553 :
法の下の名無し:2010/03/27(土) 13:08:57 ID:xIsQ2r5v
マニアに受けてるだけ
554 :
法の下の名無し:2010/03/27(土) 16:30:28 ID:w9FmvdS7
しらない
556 :
法の下の名無し:2010/03/31(水) 20:08:06 ID:QqPN3CD7
質問。石田先生が立法者意思説的立場から条文解釈する
ことは多数の著作からわかる。
で、利益考量論を明示的に批判した論文って存在するの??
558 :
法の下の名無し:2010/04/15(木) 08:22:18 ID:rtDmhyQd
559 :
美人殺し屋の毒ストッキング:2010/06/07(月) 13:35:01 ID:IWW1qPFM
法学というのは自然科学の実証とは異なり
一元的な真理が決まらないから、たとえ突出した
才能、実績があっても、かえって羨望の標的とされ
足を引っ張られ、あるいは断固無視の扱いを受ける。
星野先生と何かあったのか?
藤木英雄についても、正当な評価も継授も見当たらないが
法学者って 小さいな
219 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:25:09 ID:vVNZSKeH
部会資料11−1記載の検討事項のうち,「第5 約款(定義及び要件)」は,6月8日に審議するが、
現行消費者契約法第8条〜第10条の不当条項規制に関する判例の近時の展開は債権法改正により無駄となるので、審議されない。
資料11−1
http://www.moj.go.jp/content/000047328.pdf 223 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 20:26:40 ID:???
>>219そもそも「債権法改正の基本方針」の任意規定は 消費者に不利になっているからなぁ
224 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:11:50 ID:???
任意規定なんか内容はどうでもいい。要は法化社会においては消費者も自衛しろということ。安全はタダではない。
事前規制から事後規制への移行とはそういうことだ。
226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。
227 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:35:50 ID:???
市民というのはブルジョワジーの訳でしょ。
229 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 20:12:39 ID:???
民法の市民というのも消費者、事業者などいろいろだな。ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・
230 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:04:29 ID:???
別に民法で弱者保護ごっこを演じる必要はない。そういうのは憲法学者にでも任せておけばよい。
自立した自衛能力のある市民。それを基礎に据えてこその民法の再生、契約の再生ではないか?
231 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:58:56 ID:???
消費者契約法第10条の不当条項規制においては、契約当事者にとって合理的な任意規定が重要でしょ。
232 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:00:06 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、なお実務感覚や市民感覚に
219 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:25:09 ID:vVNZSKeH
部会資料11−1記載の検討事項のうち,「第5 約款(定義及び要件)」は,6月8日に審議するが、
現行消費者契約法第8条〜第10条の不当条項規制に関する判例の近時の展開は債権法改正により無駄となるので、審議されない。
資料11−1
http://www.moj.go.jp/content/000047328.pdf 223 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 20:26:40 ID:???
>>219そもそも「債権法改正の基本方針」の任意規定は 消費者に不利になっているからなぁ
224 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:11:50 ID:???
任意規定なんか内容はどうでもいい。要は法化社会においては消費者も自衛しろということ。安全はタダではない。
事前規制から事後規制への移行とはそういうことだ。
226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。
227 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:35:50 ID:???
市民というのはブルジョワジーの訳でしょ。
229 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 20:12:39 ID:???
民法の市民というのも消費者、事業者などいろいろだな。ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・
230 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:04:29 ID:???
別に民法で弱者保護ごっこを演じる必要はない。そういうのは憲法学者にでも任せておけばよい。
自立した自衛能力のある市民。それを基礎に据えてこその民法の再生、契約の再生ではないか?
231 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:58:56 ID:???
消費者契約法第10条の不当条項規制においては、契約当事者にとって合理的な任意規定が重要でしょ。
232 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:00:06 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。 池田・法律時報2010年3月号90ページ
保守
23 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:12:27 ID:???
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた
25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・
26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。
27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ
28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
564 :
法の下の名無し:2010/08/09(月) 21:09:45 ID:1VGNGs0D
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」
奥田元最高裁判事・NBL910号17ページ
566 :
法の下の名無し:2010/08/28(土) 11:04:08 ID:zuBhj3c0
そんなこといってると永遠に「なぜ今」だろうな
すべてにおいて先送りでいざとなって慌てる
最近の日本はすべてそうだ
ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張
リヨン、ベルリンでの留学から帰国した梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、
起草委員会では、他の委員である穂積、富井の二人の批評を虚心に聞き容れ、自説を改めた。
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
を見よ。わが国債権法のどこが古い?
136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:???
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:???
2011年4月のパブリック・コメントの手続きで
パブ・コメは終了してしまう予定
慶応の先生が出した、
民事証拠法の本で、石田先生の立証責任論争が、
学会を動かした、との評価あり。
569 :
法の下の名無し:2010/08/29(日) 22:53:45 ID:h3GwR5EZ
石田穣先生はスイス法ドイツ法フランス法に詳しい
9月初旬の債権法部会では贈与・売買などを審議する