【なにが】権利失効と消滅時効【違うの?】

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1法の下の名無し
誰かわかる人っていませんか?
2法の下の名無し:2005/11/25(金) 00:50:04 ID:sSuK379M
法定されているかどうか
3法の下の名無し:2005/11/25(金) 00:55:02 ID:8uwCNGa5
>>2
両方法定されてるんじゃないんですか?
4法の下の名無し:2005/11/25(金) 01:08:59 ID:sSuK379M
権利失効の原則は法定されてないはず…
というか、法定したところでも意味が無い。


「権利失効の原則」は学説によって認めらてる、時効類似の理論。
判例はその存在については認めているけど適用例は無い。

法定の消滅時効期間にはかかっていないけれども
もはや権利行使が行われないと思うのが自然である場合、
信義則上権利行使が制限される っていう考え方。
5法の下の名無し:2005/11/25(金) 13:28:34 ID:8LXqExPp
ただの質問なら質問スレでどうぞ
それでないなら>>1は責任をもってこのスレの面倒を見てください
6法の下の名無し:2005/11/25(金) 13:29:53 ID:fxXVWueE
片瀬雪希とぽけっとチュッチュ♪
7誘導:2005/11/25(金) 18:49:02 ID:l3TMk0JY
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■■■ 法学板総合質問スレ Part 4 ■■■
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8法の下の名無し:2005/12/02(金) 20:10:34 ID:vhVTsIGm
消滅時効は強行法規です。
当事者が事前に合意していても、消滅時効の期間を変化させることはできません。
「消滅時効を100年とする。」という特約を、借金の契約に付けても無効です。
権利失効は、ある条件が熟したときに権利を失効させるという契約です。
鉄道の切符に「通用当日限り」と書いてありますが、これが権利失効です。
「まだ消滅時効が来ていないから払い戻せ。」と言っても通用しません。
明文で記載されていなくても、社会通念(社会の慣習)からして、
権利失効すると考えるのが普通だと思われる場合は、裁判所は、「信義則上、
権利が失効するということで信義の確立が認められる。」として、
権利失効を認めます。
9法の下の名無し
時効についてお聞きしたいのですが、例えば

12月10日に何らかの出来事が有り、そこから2年の時効までの期間が発生したと
しますと2年後の12月9日はもちろん時効完成前なのは分かるのですが、
2年後の12月10日はどうなのでしょうか?(2年後の12月11日が時効完成なのは分かります)