>>266 >「法律を形式的に適用した」
そうなのかなあ。現行法の附則ってこれじゃねえの?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html 附則抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において
政令で定める日から施行する。ただし、第四十九条の規定は、公布の日から
施行する。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧規則第三条又は第四条の型式承認を
受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第十八条
又は第二十三条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、
昭和三十三年三月三十一日以前に型式承認を受けたものに係る第二十四条
第一項の規定の適用については、同年四月一日に認可を受けたものとする。
第四条 前二条に規定するものを除くほか、旧規則の規定によつてした
処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、
この法律の規定によつてしたものとみなす。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
で、〒マークの承認を受け、既に販売された電気用品(中古品)は附則3条の
適用を受けるんじゃねえの。それなら経済産業省のアホ運用に関係なく
堂々と販売すりゃいいんだろと思うんだが。いや間違ってたらごめんね。