人権擁護法17

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407法の下の名無し
ついでだから「不開始事由のアウトライン」を全部コピペ


A.「人権侵害と主張される行為が次の各号に該当するときは」「救済手続を開始しないものとする」

1.特定の者の人権が違法に侵害されたものでないとき。
2.歴史的事実の真偽、学術上の論争の当否、宗教上の教義等に関する判断を行わなければ、人権侵害に該当するか否か判断できないものであるとき。
3.特定の法制度が憲法に違反することを前提にしなければ、人権侵害に該当するとみとめられないものであるとき。
4.明らかに裁量権の範囲内と認められる立法行為又は行政行為であるとき。
5.専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実を適示するものであるとき。
6.専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実について、意見を述べ、又は論評するものであるとき。
7.国会の両院若しくは一院又は議会の議決によるものであるとき。
8.裁判所又は裁判官の裁判によるものであるとき。
9.当該行為に関する訴訟が裁判所に継続し、又は当該行為に関する訴訟が判決により確定し、若しくは確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているものであるとき。
10.前各号に掲げる場合のほか、その性質上、人権委員会が取り扱うのに適当でないと認められるものであるとき。
 

B.「次の各号に該当する」申し出は、「救済手続を開始しない」。

1.不当な利益を得る目的でするとき。
2.特定団体の運動思想を喧伝する目的とするとき。
3.特定の者の社会的評価を貶める目的でするとき。
4.前各号に掲げる場合のほか、不当な目的ですると認められる事情があるとき。


なお、このソースは反対派のブログから
ttp://blog.goo.ne.jp/jinken110/d/20050413