天皇の権能について考察スレ3

このエントリーをはてなブックマークに追加
334法の下の名無し
天皇を元首と規定したら、
明文で「天皇は訴追されない」との規定もつけるか、
「摂政、国事行為代行が訴追されない。だから天皇も訴追されない」との解釈で天皇に責任を負わせない。


はずなんだけど、戦争犯罪を裁く国際法廷は「国家元首だろうが戦争犯罪の刑事責任を免除されない」といいかねない。

実例
http://teraken.gooside.com/kokusaikeijisaibansho.html
・ 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所

人的管轄

 個人の刑事責任を国際裁判所が設定するのは、国際法上個人の主体性を実現する点では画期的なものである。
責任の内容については、被疑者の公的地位(国の元首または政府の長を含む)は、その者の刑事責任を免除せず、
刑罰は軽減されないこと、上官がその部下が犯罪を行おうとした、または行った事を知りえた場合において、当該行為を
防止するため又は当該行為を行った者を処罰するため、かつ合理的な措置を取らなかった時は、その上官の刑事責任は
免除されないこと、被疑者が政府又は上官の命令に従って行動したという事実を持って、その者の刑事責任を
免除しないが、裁判所は刑罰の軽減においてその事実を考慮できる。

 優先管轄

 国家元首までが逮捕・処罰の対象になっているのは主権免除の原則との関係で問題となるが、憲章第7条に基づく
安保理の決定であるため、憲章103条(憲章義務の優先)により、規定の義務が優先する。国連加盟国はICTYに対する
司法共同の義務を負う。