風俗通いはなぜ不貞行為とはならないのか?

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1法の下の名無し:2005/10/26(水) 02:51:04 ID:au4rkSU7
夫がX女と不倫した場合、既に婚姻関係が破綻した状態であれば妻はX女に損害賠償請求しても認められないケースが多い。
しかし円満な結婚生活を送っていれば不倫すれば間違いなく損害賠償は認められる。
この時に風俗嬢と遊んでも不貞行為とはならない。
将来的に恋愛関係になる可能性だってあるのに。
教えて!
2法の下の名無し:2005/10/26(水) 04:49:09 ID:b6Rwq6/U
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3法の下の名無し:2005/10/29(土) 21:28:48 ID:yM1S03dR
 
4法の下の名無し:2005/10/30(日) 00:53:42 ID:m0d7hkRJ
>>1
将来に於いて、あくまで【可能性】の範囲に留まる為
現時点では不明確なので損害賠償を認める事が出来ない


→妨害排除請求権の様に、将来必ず不利益を齎すと認識出来れば別だろうが

そうなれば、胎児の権利能力についての学説が応用されそうな気がする
5法の下の名無し:2005/10/30(日) 02:53:14 ID:7FXumFon
妨害排除でなく妨害予防じゃないの?
6法の下の名無し:2005/10/30(日) 11:07:57 ID:m0d7hkRJ
あ、悪い
普通に間違えた
これがテストじゃあ悲惨な思いをするとこだった
7法の下の名無し:2005/10/30(日) 21:44:35 ID:dup9jMaS
ところで、問いの前提となっている
「夫の風俗通いは不貞行為に当たらない。
 よって、妻は風俗嬢に損害賠償請求できない。」
 というのは、確定なの?

 (まぁ、私見でも積極的債権侵害類似の場面でない限り、賠償義務は
 認められるべきでないとは考えるが)
8法の下の名無し:2005/10/30(日) 22:34:38 ID:7FXumFon
風俗嬢が自分の仕事しただけで損賠請求されたらたまんないよ!
9法の下の名無し:2005/10/31(月) 00:16:55 ID:7JiEo5xV
確かにそうだな
そうなれば憲法が絡んでくる訳だが

仮に→風俗嬢が既に結婚している者と知り
尚且つ仕事の範囲を超えた関係にまで陥れば、損害を賠償せんとならん様になるだろうが
あくまで仕事の範囲となると、憲法が優先されるので
その対象にはならずと思われ。
10法の下の名無し:2005/10/31(月) 00:26:54 ID:pjh+O74E
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意及び過失がある限り、
右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係
が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻と
しての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神
状の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
 最高裁二小法廷昭和54年3月30日判決 昭和51年(オ)328
11法の下の名無し:2005/10/31(月) 00:42:11 ID:pjh+O74E
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との
婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、
甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、
丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の
婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する
行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻して
いた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益
があるとはいえないからである。」
 最高裁第三小法廷平成8年3月26日判決
12法の下の名無し:2005/10/31(月) 00:49:54 ID:pjh+O74E
「不貞行為の相手方に対して配偶者からの慰謝料請求権を認めることに
ついて、学説は、肯定説と否定説に分かれる。・・・否定説は、夫婦
相互間に人格的支配権を認めることへの疑問、いわゆる美人局など売春
類似の行為を正当化することになるという危惧、既婚男性に対する強制
認知の提訴を抑制する効果を生じてしまうこと、西欧諸外国の法制は
このような慰謝料請求権を現在では認めていない国が多いこと等を論拠
とする」
 別冊ジュリスト160 家族法判例百選94解説(水野紀子)
131:2005/11/01(火) 02:08:44 ID:9wioyb72
>>10-12
持ち出すべき判例ドンピシャです。
流石ですねw
14法の下の名無し:2005/11/02(水) 15:09:46 ID:3A843h3Y
妻の風俗勤めが不貞とされた例はある
15法の下の名無し:2005/11/02(水) 15:34:31 ID:0XGUr2Vp
>>14
詳しく
16誘導:2005/11/02(水) 21:15:06 ID:Cd//s/tX
日常の法律トラブルの相談は【法律勉強相談板】へ
http://school5.2ch.net/shikaku/

若しくは

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17法の下の名無し:2005/11/03(木) 21:00:59 ID:3c42ClbP
家庭の平和ねえ。気はないんだし、性欲を金で晴らすことが家庭の平和を損ねるとは思えない。
そういう可能性というなら部下に女子社員をおいても可能性はある。
セックスしてもらうのが権利だっていうなら、酒を飲んでたたなくなるなら飲酒は権利侵害か?
だいたい裁判官できちんと風俗で遊んだこともないのに的確な判断なんかできないって。
18法の下の名無し:2005/11/03(木) 21:05:57 ID:aws3jW16
>>8
ソープは個室の中でたまたま自由恋愛と言う事で売春防止法に掛かってないんだけど

と言うと矛盾が生じてくる
19法の下の名無し:2005/11/03(木) 22:59:11 ID:ciQxTHHf
>>17
その理屈だと人殺したことない奴は殺人事件で的確な判断なんてできないって話になるぞ
20法の下の名無し:2005/11/04(金) 18:45:50 ID:5Lgbtl7l
>>19
比べる物が飛躍しすぎ
21法の下の名無し:2005/11/04(金) 20:49:31 ID:3hw47DZz BE:659837489-
昭和54年判決の
 [他方の配偶者の夫又は妻としての権利]と
平成8年判決の
 [婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益]
は、同じなんだろうか、違うんだろうか?
22法の下の名無し:2005/11/06(日) 11:37:48 ID:DinWzAku
>14
kwsk
23法の下の名無し:2005/11/13(日) 13:56:27 ID:hLjHOB6Y
 
24法の下の名無し:2005/11/14(月) 11:01:38 ID:SPIH+m3F
風俗。
25法の下の名無し
風俗かぁ