“1937年/南京の便衣兵”論争総合スレッド

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862法の下の名無し:2006/03/14(火) 12:10:49 ID:gnjYM5ck
>>861
書籍かって書いてあるの読めない。
863856:2006/03/14(火) 23:32:29 ID:TldNZJ5A
>>857
>検証したいから書籍かネットで見れる資料無い?

わしは862より親切だからね。
Thomas Pakenham "Boer War" (1979)
Keith Surridge "Managing the South African War" (1998)
Peter Warwick, Burridgw Spies(ed.) "The South African War" (1980)
Denis Judd, Keith Surridge "The Boer War" (2002)
Bill Nasson "South African War" (1999)
S.B. Spies. "Methods of barbarism? (2001)
Darrell Hall, "The Hall handbook of the Anglo-Boer War, 1899-1902" (1999)
Martin Marix Evans,  Encyclopedia of the Boer War (2000)

このあたりはみんなプロの歴史学者の仕事ですからね、相互に引用、コメントしあっていて、
アイルランド人だけが知っているボーア戦争の真実、なんてことは残念ながらありえない。
864法の下の名無し:2006/03/14(火) 23:58:15 ID:ym88rHve
>>859
>便衣兵裁判をしなくちゃならないとして、どの程度の裁判をすれば良いんだ?

あなたが実際に戦場でアブナいことをしたという場合、どの程度の裁判なら
あなた自身は被告として納得できますか?
それを自分たちで考えるところから、民主主義を守る軍隊というものが生まれるのです。
865法の下の名無し:2006/03/15(水) 00:53:46 ID:KNGIBb5f
七十年も前の事なんだから現在の感覚で物事を判断したら駄目だろ。

それで?
必要とされる裁判ってどの程度のものよ。日本軍も選別位していたがその程度でもいいの?


>>863教えてくれてありがとう
でも多分俺の町の図書館には無いな。小さい町の小さい図書館だから。
とりあえず、探してみるよ
866法の下の名無し:2006/03/15(水) 05:39:55 ID:oI7z18qE
867法の下の名無し:2006/03/15(水) 12:01:52 ID:zG3da2yT
>>865
> 七十年も前の事なんだから現在の感覚で物事を判断したら駄目だろ。
>
> それで?
> 必要とされる裁判ってどの程度のものよ。日本軍も選別位していたがその程度でもいいの?
>
>
> >>863教えてくれてありがとう
> でも多分俺の町の図書館には無いな。小さい町の小さい図書館だから。
> とりあえず、探してみるよ

 それぞれの国で国内法を作っています。当時の日本軍は,軍律法廷という軍事裁判で裁くことを
規則で決めていました。その規則には,審判官3名,検察官,それに録事という記録係を置くことが
決められていました。
 裁判による処罰が国際慣習法ですから,最低限裁判といえるだけの手続が必要でしょう。裁判官
(審判官),検察官,記録をする係は最低限の要請でしょうし,もちろん,誰を何故処罰したのかという
ことを明らかにした判決(審判)書は不可欠と思われます。
868法の下の名無し:2006/03/15(水) 14:57:11 ID:IXyJdNHX
>>863
>アイルランド人だけが知っているボーア戦争の真実

ボーア戦争にアイルランドって噛んでましたっけ?

ボーア人は、現在の南アフリカ共和国でアフリカーンスを話すオランダ系の白人住民。

>ボーア戦争はキッチナーの時期に裁判無しの敵側捕獲人員銃殺をやった
>英国側将兵に有罪判決を出す裁判やってますね。

この事例は、ブレーカー・モラントの裁判じゃないですよね?
これは捕虜となった敵指導者、子供を含む民間人、宣教師など
の殺害で起訴されていますから。

>>867
それは、広義には国内法だけど軍司令官(中支那方面軍)による軍令です。

>>841
そもそもそれが、クィリン事件判例で裁判の義務を国際慣習と
認めているって仰るなら>>589の脚注8の本文との関連を
説明してもらえませんか?
869法の下の名無し:2006/03/15(水) 15:05:50 ID:IXyJdNHX
↑書き忘れ
>>840 ご指摘、有難うございます。
交戦団体を単に団体(部隊)に直して受取ってください。

つけたしで、ハーグWからジュネーブVに変ったです。
870法の下の名無し:2006/03/15(水) 21:20:25 ID:iEZTR/wg
>>868

> >>867
> それは、広義には国内法だけど軍司令官(中支那方面軍)による軍令です。
>
そうですね。当時の日本は,軍律と軍律審判規則という軍令で処罰するという
法制度だったんですね。ちゃんと日本の法制度の中に組み込まれていますよ。
ですから,その軍律と軍律審判規則に従って処罰しなければならないのは当
然ですね。
871法の下の名無し:2006/03/15(水) 22:58:57 ID:KTxOx0Ra
>ボーア戦争にアイルランドって噛んでましたっけ?

当時はまだ英国領ですから当然。インドのガンジーもボーア戦争に参戦してるね。
ちなみにポピュラリティーの高い"Boer War" (1979) の著者 Pakenhamはアイルランド人です。

>この事例は、ブレーカー・モラントの裁判じゃないですよね?

裁判は当然にも多数あります。キチナーに関しては批判的な著書が多いけど、詳しい書物や
論文ならいくらでも実例が挙げられてます。敵に厳しく自軍にも厳しいという、19世紀型、
ヴィクトリア朝風の軍人だったのだろうね。

上記文献一覧は人種国籍入り乱れていて、それぞれ視角や興味も異なっているけれど、
現在の東アジアみたいに、会話さえ通じないほどデタラメが横行してるということは
ないですね。最低限の実証性共通性は確保されてます。
872法の下の名無し:2006/03/16(木) 00:20:39 ID:wTQLPFDH
>>870 断っておきますが、敵意は在りません。
歴史観として、お聞きしたいのですが、誰が便衣兵摘出の責任者ですか?
その点、詳しい情報が欲しいのですが。

>>871 では、
>イルランド人だけが知っているボーア戦争の真実なんてことは残念ながらありえない。

「イルランド人だけ」って、これは誰のレスに如何な意図で書いたのですか?
まさか、アイルランドが南アフリカに有るなんてこと無いでしょ。
特に内容について具体例が全くないですし、それに現在72才の
トマス・パッケンハム氏が、ボーア戦争に関与したと?

>詳しい書物や論文ならいくらでも実例が挙げられてます。
必要な部分を記載してもらいませんと、反論のしようがないのですが……
873863:2006/03/16(木) 00:23:44 ID:ZdnLLe3d
>七十年も前の事なんだから現在の感覚で物事を判断したら駄目だろ。

まあでも、アジアから横暴で陰険、姑息な西洋人を追い出してアジア人みずからの
アジアをつくるんだ、という意図だったら、民主主義的にやるしかないんじゃないかな?

>日本軍も選別位していたがその程度でもいいの?

こういう選別法はドイツが第一次世界大戦でベルギーでやったことで、世界的に非難された。
秦さんの「南京事件」だと、この選別法で警察官や消防士、電力会社技術士まで殺して
しまったので、あとで日本軍が不自由したと書いてあるね。

>>863教えてくれてありがとう
>でも多分俺の町の図書館には無いな。小さい町の小さい図書館だから。
>とりあえず、探してみるよ

どいたしまして、地方分権の一環として、地方の公立図書館から全国大都市国公立図書館の
本も郵送で借りられるようにするといいね。知的先進国ではもうずいぶん前からやってることですよ。
874863:2006/03/16(木) 00:25:51 ID:ZdnLLe3d
>七十年も前の事なんだから現在の感覚で物事を判断したら駄目だろ。

書き忘れた。現代の感覚だとそもそも刑の執行は終戦まで猶予だったですね。
ジュネーブ4条約か追加議定書のどこかに書いてあったはずだ。
875法の下の名無し:2006/03/16(木) 01:40:41 ID:wTQLPFDH
>>874 
超ド素人なもので、どの条文を述べているのか理解できませんが、逆じゃないですか?

死刑執行も認められてますよ。
ただし、利益保護国に定められた通告の後、6カ月以上が経過した後です。

逆と言うのは、通常戦時犯罪は戦争終結で時効ですが、
ジュネーブ諸条約と、特に第1追加議定書に定められた
「重大な違反行為」には、時効が無いと言うのがありますが。
876法の下の名無し:2006/03/16(木) 11:28:36 ID:r2YPcKL7
日本軍は南京「安全区」において武器不携行者をも「残敵」として掃討した↓
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello17.html

877法の下の名無し:2006/03/16(木) 18:38:50 ID:MvixnzA4
>>872
> >>870 断っておきますが、敵意は在りません。
> 歴史観として、お聞きしたいのですが、誰が便衣兵摘出の責任者ですか?
> その点、詳しい情報が欲しいのですが。

最高責任者と言ったら松井大将ではないでしょうか。軍律違反事件の取扱
ということなら,憲兵に引き渡して法務将校が起訴という流れだと思います。
878法の下の名無し:2006/03/16(木) 21:13:08 ID:wTQLPFDH
>>877
>最高責任者と言ったら松井大将ではないでしょうか。

これは、松井大将による37年12月1日の中支那方面軍軍令なのです。

南京の便衣兵摘発の経緯(特に命令系統に関して)が分からないのですが、
良民票の発効などが師団レベルのDDOで可能なのか?やはり軍以上による
の規模のものだったのではないかと推察します。

これも突き詰めれば、国際法で不法戦闘員(便衣兵)に対する裁判義務は
あったのか?ですが、DDOがあれば軍法上の問題があるとは思います。
ですが、それも>>876さんのリンク先に在るようなその必要性が、あったか?
と、罪に問う場合は、当初の国際法で裁判義務はあったのか?に戻る
ように感じますが。

>軍律違反事件の取扱ということなら,憲兵に引き渡して
>法務将校が起訴という流れだと思います。

軍罰の執行と取り違えてませんか?
879法の下の名無し:2006/03/16(木) 21:38:51 ID:bES5q7rN
>>876 つか南京大虐殺民間人犠牲者の大部分は“便衣兵だ”との口実で殺害された一般人です。
880法の下の名無し:2006/03/16(木) 21:57:04 ID:b1dVmMfc
>>879
新説だね。誰が言ってるの?
881863:2006/03/17(金) 01:31:50 ID:dQ4NHXRe
>>875
>超ド素人なもので、どの条文を述べているのか理解できませんが、逆じゃないですか?

なんの、なんのw

>死刑執行も認められてますよ。
>ただし、利益保護国に定められた通告の後、6カ月以上が経過した後です。

1949年ジュネーブ捕虜条約100条ですね。1929年捕虜条約66条では3ヶ月だったのが
6ヶ月に延びたのでしたね。この伸び率でゆくと現在では終戦まで延期...とか、
そういう主張はないわけですが、当時の日本のように利益保護国との交信を打ち切ったり
利益代表国代表を反逆罪で死刑にしてしまったような国だとどうなるのかという疑問は残ります。
やっぱり終戦まで延期では?

>逆と言うのは、通常戦時犯罪は戦争終結で時効ですが、
>ジュネーブ諸条約と、特に第1追加議定書に定められた
>「重大な違反行為」には、時効が無いと言うのがありますが。

はあ、やっぱり第一議定書はご存知なのですね。
それでその第一議定書、89条だと「著しい違反」については締約国は「国際連合と協力して
かつ国際連合憲章に従い行動することを約束する」となってますね。 次の90条は
「15人の委員から成る国際事実調査委員会」の設置を規定してます。

何千人、何万人も死刑にしなきゃいけないようなケースというのは、これにあたるでしょう。
国連に「死刑判決が1000人分出たんですけど」と電話して、「やっちまえ」という答えが
返ってくるという可能性はほとんどないでしょうねえ。戦争が終わってから調査団を派遣するから
それまで普通の捕虜あるいは犯罪容疑者として保存しといてください、ぐらいが常識的な
お答えじゃないですか?

以前はアメリカを始め、追加議定書未批准国では、こういう規定は我が国の行動を拘束しない、
とうそぶいてたようですが、ハーグに国際刑事裁判所が成立してからはなかなかそうも
言っていられないようです。「これはすでに慣習法化している法だからすべての交戦団体を
拘束する」と言い出すような裁判官が日に日に増えてますね。この伸び率でゆくと.....W
882863:2006/03/17(金) 02:01:38 ID:dQ4NHXRe
>>詳しい書物や論文ならいくらでも実例が挙げられてます。
>必要な部分を記載してもらいませんと、反論のしようがないのですが……

モラント(Morant)のケースをご存知ならそれでも良いですよ。
ご指摘の宣教師殺害については判決では証拠不十分で無罪になってますね。
その他に、ボーア兵が自軍のメンバーの死体を切り刻んだので檄興して逃げ隠れて
いたボーア兵らしき者を捕らえ次第即射殺したというのが有罪判決の理由というのが、
ー 古い文献と違って ー 最近の研究の結果ということのようです。

この自軍兵死体陵辱に怒って相手方が武装解除していても殺し尽くすというモチーフ、
1894年、日清戦争の時の旅順事件(英語文献では Massacre of Port Arthurとして
よく引き合いに出されてる)によく似てますね。

この話が軍隊の中で語り継がれて「伝説」化し、後の時代の戦争で、兵士が居もしない
「便衣兵(farncs-tireurs)」におびえ、あるいは過剰な敵愾心をもって大虐殺に至る、
というモチーフは、<旅順ー南京>、<普仏戦争ー第一次大戦>に共通ですね。

英国の場合、やっぱりボーア戦争に国内の議会でもかなりの反対の声があがり、
キチナーがきちんと裁判で、過剰攻撃の自軍違反者を裁いたということで、
この伝説化の呪縛を逃れたのではないかな?
883法の下の名無し:2006/03/17(金) 13:02:57 ID:RY+WWg8y
>>878
> >>877
> >最高責任者と言ったら松井大将ではないでしょうか。
>
> これは、松井大将による37年12月1日の中支那方面軍軍令なのです。
>
> 南京の便衣兵摘発の経緯(特に命令系統に関して)が分からないのですが、
> 良民票の発効などが師団レベルのDDOで可能なのか?やはり軍以上による
> の規模のものだったのではないかと推察します。
>
> これも突き詰めれば、国際法で不法戦闘員(便衣兵)に対する裁判義務は
> あったのか?ですが、DDOがあれば軍法上の問題があるとは思います。
> ですが、それも>>876さんのリンク先に在るようなその必要性が、あったか?
> と、罪に問う場合は、当初の国際法で裁判義務はあったのか?に戻る
> ように感じますが。

 だから,当時の教科書には交戦法規違反については,各国がそれぞれの
国内法に従って裁判により処罰することが出来ると書いてあります。背信行為
だけ例外で裁判なしの処罰できるなんて例外を書いてある教科書はありません
よ。

>
> >軍律違反事件の取扱ということなら,憲兵に引き渡して
> >法務将校が起訴という流れだと思います。
>
> 軍罰の執行と取り違えてませんか?

 いいえ,憲兵が警察,法務将校が検察に相当します。もちろん,現に攻撃されて
いればその場で正当防衛で殺害してかまいません。身柄を拘束したら憲兵に引き
渡します。
884法の下の名無し:2006/03/17(金) 14:41:23 ID:5UnKv/N9
ドイツの事例やボーア戦争の時も国内法で裁いたの?
885法の下の名無し:2006/03/17(金) 16:06:43 ID:wkOzVZuk
ドイツの事例で「南京大虐殺」に似ているのは、
アインザッツグルッペン(Einsatzgruppen)だね。
ドイツ軍は、占領したソ連領内で、ソ連側のパルチザンに苦しめ
られたが、そのパルチザンたちは、便衣兵のようなやり方で
戦ったため、一般人との区別が難しかったと読んでいる。
そして、それらのパルチザンにはユダヤ系の人間が多かった。
886法の下の名無し:2006/03/17(金) 17:03:43 ID:RY+WWg8y
>>884
> ドイツの事例やボーア戦争の時も国内法で裁いたの?

 1930年代の議論をしています。

戦時重罪の處罸
「戦時国際法規綱要」海軍大臣官房 1937年
 (ハ)處罸   
(1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。
之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、慣例上禁ゼラルル所ナリ。





http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/syobatu.htm
887法の下の名無し:2006/03/17(金) 20:21:25 ID:5UnKv/N9
>>885
日本には中国人抹殺何て政策は無かったので何を持って同じといっているか分かりません。
それに、法律と全然関係無いのでスレ違いです。極東板にでも言って下さい。

>>886
つまり、何が言いたいのですか?
888法の下の名無し:2006/03/17(金) 20:26:16 ID:qVZzWJVM
トリプルエイト

>>886
即決処刑合法とは云っていません。国際法違反とすることは出来ないのではないか
としているのです。つまり軍事的必要が国際慣習で認められてきたということです。

>>881
>>883
まず、不法戦闘員を背信行為で処罰する国際慣習を示してください。
また前から教科書を連呼していますが、知り様が無いのを信じろと云うのですか?

>>883
>いいえ,憲兵が警察,法務将校が検察に相当します。

こちらの主張とあまり関係ありませんが、文献で示して下さい。

>>882
>ボーア兵が自軍のメンバーの死体を切り刻んだので檄興して逃げ隠れて
>いたボーア兵らしき者を捕らえ次第即射殺したというのが有罪判決の理由というのが、
>ー 古い文献と違って ー 最近の研究の結果ということのようです。

全く反論になっていませんが、歴史で記録的根拠が無いのを事実とするのですか?

ボーア戦争について否定することに躍起になっていますが、基本的なことで
議論としては「あった派」が、証明すべきです。
結局、>>365さんのレスから全然進んでないのですが…
日本の虐殺肯定派の学者さんなどの人たちが色々調べているようですが、
裁判にかける義務が当時国際慣習であったとする所見ありませんか?
英文を読むのは、疲れますのでお願いします。
889法の下の名無し:2006/03/17(金) 22:45:13 ID:5UnKv/N9
>>888なるほど良く分かりました。説明ありがとうございます。
890法の下の名無し:2006/03/18(土) 11:17:52 ID:DAy6pEcO
>>888
> トリプルエイト
>
> >>886
> 即決処刑合法とは云っていません。国際法違反とすることは出来ないのではないか
> としているのです。つまり軍事的必要が国際慣習で認められてきたということです。

 だから,海軍の教科書を示したろう。

> >>881
> >>883
> まず、不法戦闘員を背信行為で処罰する国際慣習を示してください。
> また前から教科書を連呼していますが、知り様が無いのを信じろと云うのですか?

 何を今更という気分だね。今議論をしているのは便衣兵の議論です。
 軍の構成員には,衛生兵などの例外を除けば敵を攻撃する資格がある(交戦資格)。
軍の構成員が私服でいるだけでは違法ではないが,攻撃を仕掛けてこない民間人を
装って敵を攻撃した場合には,相手方の信頼を裏切って敵を攻撃するから背信行為
となり違法な戦闘員となる。今まで繰り返し確認されている。不法戦闘員を背信行為で
処罰するのではない。背信行為にあたるから不法戦闘員となるのだ。

http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/s-kokusaiho.htm
>
> >>883
> >いいえ,憲兵が警察,法務将校が検察に相当します。
>
> こちらの主張とあまり関係ありませんが、文献で示して下さい。

 北氏のの軍律法廷,同旨の編集した,軍律法廷審判例集,軍律法廷資料集参考に
してください。「北の狼」という外科医さんのサイトではないですよ。
891法の下の名無し:2006/03/18(土) 13:12:44 ID:pmdB1/+x
>> >>886
>> 即決処刑合法とは云っていません。国際法違反とすることは出来ないのではないか
>> としているのです。つまり軍事的必要が国際慣習で認められてきたということです。

>だから,海軍の教科書を示したろう。

WHAT?
当時、軍事的必要が否定されていて、国際法違反だったのですか?
とお聞きしているのです。

>背信行為にあたるから不法戦闘員となるのだ。

背信行為を行うと捕虜資格を失う不法戦闘員になるのですか?

>北氏の軍律法廷,同旨の編集した,軍律法廷審判例集,軍律法廷資料集参考に
>してください。「北の狼」という外科医さんのサイトではないですよ。

南京戦史資料集からですが(自分のでは無いです)。
よろしかったら37年12月の中方軍令の該当個所、引用して頂けませんか?
892KURA:2006/03/18(土) 14:15:51 ID:X/WYOh0d
日本軍は上海なんかで便衣兵の被害にあっている。
だから、兵隊が便衣すること自体を利敵行為とか背信行為と思われても仕方が無い。
殺されないための予防措置が違法とはどういうことだ?
893法の下の名無し:2006/03/19(日) 07:31:08 ID:9d8pDNU/
予防措置を取るにせよ、即決処刑ではなくきちんとした捕虜収容を先行させていれば問題は無かった。
しかし、局地における居留民保護が課題だった第二次上海事変が日中全面戦争へと拡大して行く過程で、日本軍は捕虜収容を最初から準備しておらず、兵站すらギリギリの状態で南京へ到達したため“即決処断”という違法行為が現場師団の無理解によって展開されてしまった。
司令官の松井大将も激怒した行為だったが、日本人にとっても痛恨の極みである...
894法の下の名無し:2006/03/19(日) 08:37:51 ID:9PhyEn16
>>891
> >> >>886
> >> 即決処刑合法とは云っていません。国際法違反とすることは出来ないのではないか
> >> としているのです。つまり軍事的必要が国際慣習で認められてきたということです。
>
> >だから,海軍の教科書を示したろう。
>
> WHAT?
> 当時、軍事的必要が否定されていて、国際法違反だったのですか?
> とお聞きしているのです。

国際慣習法が成立している以上,それに対して軍事的必要の検討など不要だ。
君が「戦数」論ないし,「高度の軍事的必要」があれば戦時国際法を破ってもよいという立
場ならそう明言しなさい。
>
> >背信行為にあたるから不法戦闘員となるのだ。
>
> 背信行為を行うと捕虜資格を失う不法戦闘員になるのですか?

 処罰されうるという意味ではそうだ。しかし,背信行為の認定は裁判で行われる以上それ
までは,尋問されるという点を除いては捕虜として扱われるべきだ。
>
> >北氏の軍律法廷,同旨の編集した,軍律法廷審判例集,軍律法廷資料集参考に
> >してください。「北の狼」という外科医さんのサイトではないですよ。
>
> 南京戦史資料集からですが(自分のでは無いです)。
> よろしかったら37年12月の中方軍令の該当個所、引用して頂けませんか?

 当該軍令は,別のスレの過去ログにあったと思うが今は出せない。
 私の手元にあるのは,別の軍律と軍律審判規則だ。軍律も軍律審判会議も陸軍省でひな形
を検討して示しているから,同じ時代に制定されたものであれば大差ない。
895法の下の名無し:2006/03/19(日) 12:05:37 ID:tNBi4Zcy
>>894
>>軍事的必要が国際慣習で認められてきた
>>軍事的必要が否定されていて、国際法違反だったのですか?

>国際慣習法が成立している以上,それに対して軍事的必要の検討など不要だ。

軍事的必要概念は国際慣習で認められているんじゃないですか?
東京大空襲などのようにですが。東京大空襲は無差別でしたが、
方法は如何あれ日本軍は選別作業をしました。そしてこの場合に
軍事的必要が否定されるような国際慣習が成立していなかった
としているのです。


>「高度の軍事的必要」があれば戦時国際法を破ってもよいという立
>場ならそう明言しなさい。

ゴメン、「高度の軍事的必要」が軍事的必要概念と違うのか?意味がわかりません。
あくまでド素人のオフレコで、「法を破る」との表現は腑に落ちないです。
私としては「法を曲げる」の方がよいと思います。これは無視してください。

こちらとしては、便衣兵の戦争法侵犯は明らかで、その緊急性ないし
必要性から>>892さんの云うような本質的利益を守るためやむを得ないと
しています。
通常の軍事行動に復興作業の必要性の上に、治安維持、特に便衣兵対策が
必要だったことに加え、過去に挙げられた便衣隊の規模なども考慮すべきです。

つづきます(長文になります)
896法の下の名無し:2006/03/19(日) 12:09:35 ID:tNBi4Zcy
● 不法戦闘員について
>>890
>軍の構成員が私服でいるだけでは違法ではないが,攻撃を仕掛けてこない民間人を
>装って敵を攻撃した場合には,相手方の信頼を裏切って敵を攻撃するから背信行為
>となり違法な戦闘員となる。
>>894
>背信行為の認定は裁判で行われる以上それ
>までは,尋問されるという点を除いては捕虜として扱われるべきだ。

・そちら側の根拠でしたクィリン事件判例の一文に
>Our Government, by thus defining lawful belligerents entitled to be
>treated as prisoners of war, has recognized that there is a class of unlawful
>belligerents not entitled to that privilege, including those who though
>combatants do not wear 'fixed and distinctive emblems'.
>And by Article 15 of the Articles of War Congress has made provision
>for their trial and punishment by military commission, according
>to 'the law of war'.
我が政府は、その結果捕虜として扱われる権利を与えられた合法交戦者を
定義することによって、「決められた固有の徽章」を身に着けない戦闘員を含む
その権利が与えられなかった不法交戦者のクラスがあると認めました。
そして軍事条令議会の第15条によれば、「戦時法に従って」軍律裁判による
それらの裁判と軍罰に備えました。

※ ここで「戦時法に従って」とありますが、そもそも戦時法は軍事的必要を
否定して無いとしています。
897法の下の名無し:2006/03/19(日) 12:10:38 ID:tNBi4Zcy
・『新版 国際人道法』 藤田久一著 p86・p87
>すべての戦闘員は武力扮装に適用される国際法規を尊重しなければならないが、
>これらの規則違反はその者が戦闘員とみなされる権利を奪うものでない
>(四四条二項)。もっとも次の場合は除かれる。すなわち、「戦闘員は、攻撃
>又は攻撃の準備的軍事行動に従事するとき、自己を一般住民と区別しなければ
>ならない」(同条三項一文)のであり、この区別をしない場合戦闘員と
>みなされない。

>交戦者資格すなわち敵対行為に直接参加する資格は紛争当時国の軍隊構成員で
>あれば誰でも有するものであり、ただ戦闘員とみなされるための条件としては
>自己の一般住民との区別(区別方法は特定化されず)(6)のみが要求され、
>この条件も公然と武器を携帯すればよいことになった。

脚注6
>(前略)戦闘員資格の問題とされる一般住民との区別は「攻撃者側」に
>ついての条件である。攻撃対象の区別原則が人道法の基本原則であるのに
>対して、攻撃者側の区別条件は、第一議定書四四条三項に示されたように、
>交戦資格者のための一条件でしかないのである。

ジュネーブ第一議定書
Article 44 (Combatants and prisoners of war)
>3. In order to promote the protection of the civilian population from
>the effects of hostilities, combatants are obliged to distinguish
>themselves from the civilian population while they are engaged in
>an attack or in a military operation preparatory to an attack.

>7. This Article is not intended to change the generally accepted practice of States
>with respect to the wearing of the uniform by combatants assigned to the regular,
>uniformed armed units of a Party to the conflict.

この国際法は事後でも、一般に受け入れられた慣習であることが明記されています。
898法の下の名無し:2006/03/19(日) 12:12:58 ID:tNBi4Zcy
● 軍事的必要概念について
・これについてもそちら側の根拠でしたオッペンハイム氏等
(法律学全集 57、国際法V[新版]、田岡良一著、有斐閣、347頁)
”たとえばハーグ陸戦法規二三条(ニ)号「no quarter」を宣言することの禁止(投降者不助命を宣言することの禁止)は、
 何人も知るように「軍事的必要条項」を含んでいない。
 しかるにウェストレークの戦時国際法によれば、
「この規定が実行不可能なる場合として一般に承認されているのは、戦闘の継続中に起る場合である。
 このとき投降者を収容するために軍を停め、敵軍を切断し突撃することを中止すれば、勝利の達成は妨害せられ、
 時として危くされるであろう。のみならず戦闘の継続中には、捕虜をして再び敵軍に復帰せしめないように
 拘束することが実行不可能なる場合が多い」
 (中略)
 またオッペンハイム国際法の戦時の部にも
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を揚げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対し
 て、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)す
 なわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである」”

「戦数」が否定されたから、軍事的必要が否定されるわけではないという例です。
899法の下の名無し:2006/03/19(日) 15:01:02 ID:9d8pDNU/
>>898 つまり、組織的な防衛戦闘が終結した南京城陥落後の状況下では、「戦数≒軍事的必要」の範疇には入らないという事ですね。
本当にご苦労様でした。
900法の下の名無し:2006/03/19(日) 18:29:55 ID:9PhyEn16
>>898
> ● 軍事的必要概念について
> ・これについてもそちら側の根拠でしたオッペンハイム氏等
> (法律学全集 57、国際法V[新版]、田岡良一著、有斐閣、347頁)
> ”たとえばハーグ陸戦法規二三条(ニ)号「no quarter」を宣言することの禁止(投降者不助命を宣言することの禁止)は、
>  何人も知るように「軍事的必要条項」を含んでいない。
>  しかるにウェストレークの戦時国際法によれば、
> 「この規定が実行不可能なる場合として一般に承認されているのは、戦闘の継続中に起る場合である。
>  このとき投降者を収容するために軍を停め、敵軍を切断し突撃することを中止すれば、勝利の達成は妨害せられ、
>  時として危くされるであろう。のみならず戦闘の継続中には、捕虜をして再び敵軍に復帰せしめないように
>  拘束することが実行不可能なる場合が多い」
>  (中略)
>  またオッペンハイム国際法の戦時の部にも
> 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を揚げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対し
>  て、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)す
>  なわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである」”
>
> 「戦数」が否定されたから、軍事的必要が否定されるわけではないという例です。

 それらの議論を全部含めても,戦数説や高度の軍事的必要説はごく少数説のままです。何故なら,国際慣習法も含めて
交戦法規は,軍事的必要と人道的配慮の調和点と考えられているからです。交戦法規違反に限っていれば,本来他国である
占領地や交戦地では司法権など認められないはずなのに,軍に裁判権を認めて,通常の裁判手続を大幅に緩和した裁判も
正当なものとして国際慣習法は認めています。十分に軍事的必要に配慮されているのです。
901法の下の名無し:2006/03/19(日) 18:52:36 ID:tNBi4Zcy
>>900
>戦数説や高度の軍事的必要説はごく少数説のままです。

>軍事的必要と人道的配慮の調和点と考えられているからです。

オッペンハイム氏、ウェストレーク氏の意見ですよ……
902法の下の名無し:2006/03/20(月) 05:32:21 ID:UNWZYVpa
As has been said, the United Kingdom Government concedes that Norway is entitled
to claim as internal waters all the waters of fjords and sunds which fall withi
n the conception of a bay as defined in international law whether the closing li
ne of the indentation is more or less than ten sea miles long. But the United Ki
ngdom Government concedes this only on the basis of historic title; it must ther
efore be taken that that Government has not abandoned its contention that the te
n-mile rule is to be regarded as a rule of international law.



In these circumstances the Court deems it necessary to point out that although t
he ten-mile rule has been adopted by certain States both in their national law a
nd in their treaties and conventions, and although certain arbitral decisions ha
ve applied it as between these States, other States have adopted a different lim
it. Consequently, the ten-mile rule has not acquired the authority of a general
rule of international law. In any event the ten-mile rule would appear to be ina
pplicable as against Norway inasmuch as she has always opposed any attempt to ap
ply it to the Norwegian coast.
903法の下の名無し:2006/03/20(月) 06:27:32 ID:3zEX7ZQP
>>896
※ ここで「戦時法に従って」とありますが、そもそも戦時法は軍事的必要を
否定して無いとしています。

クィリン判決は戦時法(国内)あるいは交戦規則(国際法)が軍事的必要を認めているか
いないかという判断はしてないな。

軍事的必要が特定の状況では戦争の慣例、儀礼を破ることが認められる、これを含めて
慣例と戦争事由を統合したものが戦争法(国際)であり、これを国内法化したものが
(上記の訳語に従えば)「戦時法(国内)」あるいは「戒厳令(martial law)」だ
というのがウェストレイクの「国際法(初版:1894年)」の説明だ。

>>902
何がおっしゃりたいのでしょうか?
904法の下の名無し:2006/03/20(月) 12:49:36 ID:YfIpvGrY
>>903
>クィリン判決は戦時法(国内)あるいは交戦規則(国際法)が軍事的必要を認めているか
>いないかという判断はしてないな。

紛らわしくなって、ごめんなさい。
一つのパラグラフをそっくり抜き出して、殆ど直で訳したから
「戦時法に従って」だけ見て誤解されないように書いたのです。

また、この判断課程において、856さんによるとオッペンハイム氏が
参考になっているそうです(同判決脚注12)。つまり「国際法に従って
裁ける」または「最大の注意」とは軍事的必要を否認しているか?>>900
同時にそれを確かめるものでもあるのです。


>軍事的必要が特定の状況では戦争の慣例、儀礼を破ることが認められる、これを含めて
>慣例と戦争事由を統合したものが戦争法(国際)であり、これを国内法化したものが
>(上記の訳語に従えば)「戦時法(国内)」あるいは「戒厳令(martial law)」だ
>というのがウェストレイクの「国際法(初版:1894年)」の説明だ。

WHAT?
まず、上記の訳語に従えば?

軍事法(国内)に違反するDDOが「あった」とするなら、それを証明
すべきでしょ。

それにこれは、>>989の引用に対する意見なら
>「戦時法(国内)」あるいは「戒厳令(martial law)」
で容疑者を逮捕しないで射殺すると決めておかないと、実行不可能な
場合や自軍が危険な状態でも「両氏の認める軍事的必要」が認められ
ないってこと?
よっぽど、非人道的じゃない?

こちらは、軍事的必要概念を認めている見識を引用したのですから
そちらも何か示すべきでしょ。
905法の下の名無し:2006/03/20(月) 12:52:59 ID:YfIpvGrY
↑追記
出来る限り調べることが可能で、日本語に訳されたものをお願いします。
906法の下の名無し:2006/03/20(月) 19:24:51 ID:FzfV7KXH
そろそろ次スレの季節になってきたようですから、
議論をまとめたテンプレか、テンプレ用のまとめページを作りませんか?
907法の下の名無し:2006/03/22(水) 07:18:02 ID:aZn2ueiH
>で容疑者を逮捕しないで射殺すると決めておかないと、実行不可能な
>場合や自軍が危険な状態でも「両氏の認める軍事的必要」が認められ
>ないってこと?

不正武力行使容疑者逮捕で凶器による抵抗があれば、射殺しても正当防衛でカバーできてます(法の一般原則)。
多数対多数で抵抗、自軍が危険となると、これはそもそも戦闘が続行している状態で、投降や、
第一議定書に言う「看做し投降」が成立していないということになります。

だけど地上戦で「戦闘が続行」していて一日あたりの一方の死者が数千人、他方の死者がゼロ
というのは、これは戦闘と言えるのかな?
908法の下の名無し:2006/03/22(水) 20:01:15 ID:cgKc/SIP
>>907
>多数対多数で抵抗、自軍が危険となると、これはそもそも戦闘が続行している状態で、
>投降や、 第一議定書に言う「看做し投降」が成立していないということになります。

どの条文で、そう示されていたのですか?
ハーグ陸戦規則23条(c)に軍事的必要条項はありませが、そちらは
上記のように軍事的必要が、一般に認められるとしています。


>だけど地上戦で「戦闘が続行」していて一日あたりの一方の死者が数千人、
>他方の死者がゼロというのは、これは戦闘と言えるのかな?

南京以外のも含む便衣隊が、日本軍に全く害を為してない(脅威で無い)
根拠を挙げてください。特に日本の死者がゼロの根拠は?

それに「攻撃の準備的軍事行動」の段階でも、背信行為が成立する国際慣習が
あったことを第一議定書の引用で示したでしょ。
便衣隊(一般に云う)という存在は、戦争法違反の不当な敵対的脅威です。
以下>>895と同じになるので省略します。
909法の下の名無し:2006/03/24(金) 01:47:25 ID:Xu8fFxpt
>>858
> 東京裁判不当を主張しているのは日本政府じゃないよ。

「そのような人々は、えてして「日本はサンフランシスコ平和条約第11条の中で東京裁判を受
諾しているから東京裁判史観を尊重する義務がある」と主張する傾向があるように見受けられる。
最近では政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に拘泥する人が若干いることが判明している。」
 (佐藤 和男 国際法と極東国際軍事裁判所)
910法の下の名無し:2006/03/24(金) 10:24:26 ID:OwP+BaY7
政治的なテーマに法律的アプローチは無力
911法の下の名無し
政治的テーマであろうと 法を志すものが法の立場で意見できないのは 無能を意味する