“1937年/南京の便衣兵”論争総合スレッド

このエントリーをはてなブックマークに追加
457法の下の名無し
>>454 え〜と。適当に反論しておきます。
弁護側資料の大半が却下されたのは有名です。
荒木貞夫被告に内閣総理大臣の肩書が付いていたのを弁護側が、
訂正しようとしたのまで却下したくらいです。
それにパル判事による判決書の刊行が禁止されるような情報統制まであって
公平だったとするのは信じられません。

便衣兵が投降兵、敗残兵だったとする資料が欲しいのです。
色々出てきているので、少しでも確証的な資料があればと思いますが…


>>446を私が訳すと以下になってしまうのですが。
適法戦闘員としての地位を否定する行為が(係る国内法と国際法どちらでも)
犯罪を構成しない時でさえ、それは不法戦闘員によって遂行された他の行為により、
犯罪者として烙印を押される(国内法による)通常の刑罰の制裁に加害者をさらせます。
「不当戦闘員と戦争犯罪人の区別」

国際法と国内法の領域を巡る文面にしか見えないのですが?

まず副詞 Even が気になります。
Even when は Even ifと同じ使い方をしますか?
under domestic lawは相手国の国内法ではないのですか?
自国の国内法に相手国の交戦者を拘束できないはずでは。
またitが何を指すかのか前の文が不明なためか解りません。
たぶん何かの犯罪だと思いますが?

私は英語が大の苦手なので、できれば日本語の書籍なり資料なり紹介して下さい。