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法の下の名無し:
>とりあえず /hZZMffH は、東京裁判以前に「平和に対する罪」が
>定義されていたことを証明するべきだな。
>あ、それと、当時の「侵略」の定義もしてもらわないとな。
いまだにこういうことを言っていて世界で通用すると思ってるのですか?
こういうアホないい募りが永年青山学院大学法学部で教えられていたと思うと
暗澹たる気分になります。
法理論的に厳密な議論はカッセーゼ編の「国際刑事裁判所規約」を見ていただければ
明瞭なんだけれど綿密な議論はどうしても長くなりますから掲示板では無理ですね。
簡潔には、当時の日本の軍部も、佐藤和男名誉教授も、去年の文芸春秋のたしか11月号の
座談会参加者たちも侵略が少なくとも違法行為だということは知っていたのでいろいろ
「自存自衛」の戦いだったと言い訳してる、というので十分じゃないですか?
で、違法行為で大量に人が死ねば刑事訴追されて当然。ソ連のフィンランド侵略の時は
人があんまり死んでないので、当時の国際連盟は刑事訴追まで考えなかった、というので
辻褄会ってます。日本の満州侵略までの段階もそう。あそこで止めておけば良かったの。
もうひとつ、第一次世界大戦の戦後に日本がドイツの軍高官を訴追しようという国際連盟に
同調したのはどういう法的根拠からですか? というのも佐藤名誉教授大先生様他、
偉大なる忠君愛国の皆様に訊いておかなければならない事柄ですね。こっちのほうが
シネレーゲの問題大きいはずだけど。