>>346 『1870年の普仏戦争』
フランス軍はメッツの敗績後、「第二徴募の国防軍」と「自由狙撃隊」なるものを編成して
ドイツ兵狙撃の任務につかせていたが、それらの兵は制服を着けず、普通の民服を装い、
武器は隠匿して携行し、多くは森林に身を潜めて敵を狙撃した。要するに、ゲリラ・便衣隊
そのものである。
これに対して、これらの兵を捕獲したドイツ側は捕虜としては扱わず、その場で悉く銃殺
している。勿論、正規の軍事裁判など抜きである。
(『上海戦と国際法』信夫淳平、120ー121頁)
『1899年の南阿戦争』
ボア側には便衣隊類似の者がかなり活躍した。イギリス軍は軍律で、組織したる隊伍に
属さず敵対行為を為す者は死刑に処すと規定し、この類の「捕虜」は処刑し、中には懲罰
として犯人の家宅田畑を破壊したこともあった。
(『上海戦と国際法』信夫淳平、121ー122頁)
『1898年の米西戦争』
米軍のキューバ侵攻の際、土民便衣隊は高い樹木の上に身を潜め、行軍中の米兵を
狙撃し、酷いのになると軍医官や負傷兵などにも狙撃を加えたという。
(『上海戦と国際法』信夫淳平、122頁)
・『第一次世界大戦』
欧州で問題になったものに、スイスの便衣兵即ち「人民防御兵」がある。ドイツ軍はこれら
非特権的交戦者を捕獲しだい、その場で容赦なく射殺した。場合によっては報復として、
その村を焼き払ったり、一般住民に危害を加えたりした。スイスはこれに抗議したが、しかし、
スイスは戦争開始直後、以下のような布告を迅速に出し、全国至る所に掲示していたのである。
「陸戦法規上交戦者の資格を認められざる個々の住民が戦闘に関与することの禁ぜられ、
之を行へる者捕へらるれば俘虜の取扱を受くる能はずして場合に依り死刑に処せらるゝこと
あるべき」(『戦争と国際法』立作太郎、94ー95頁)
従って、スイス側は、これら非特権的交戦社者が捕獲されればいかなる扱いを受けるかは、
充分承知していた筈である。
>>357 の続き
『1916年のアイルランドの「イースター蜂起」』
12世紀以来、イギリスの支配下にあったアイルランドでは、幾度か反乱が起こったが、
イギリスはそのたびに容赦なく弾圧している。ダブリン市を占拠したアイルランド独立派
(アイルランド共和国軍、IRA)は軍服を着用しておらず一般市民とは区別できないため、
イギリス軍は男と見れば全て銃撃・射殺した。また装甲車でビルに接近して突入、地下
室に隠れていたもの全てを射殺・刺殺した。
(『20世紀の戦争』共著 朝日ソノラマ、196頁)。
『1936年のスペイン内戦』
これは、フランコ将軍率いる右派軍隊(「国民戦線」)とそれを支援するドイツ、イタリア、
対して共和派から左翼勢力までを連合する「人民戦線」とそれを支援するソ連との、3年
におよぶ戦いであるが、この戦いの特徴は、戦闘による死者よりも、ゲリラ戦術による
テロ、報復による死傷者が多かったことである。一説によれば、死者100万人のうち、
直接戦闘での死者は10ー15万人、これに対してテロ、報復、処刑による死者は20万人
を超えるという(『20世紀の戦争』161頁)。1937年の「マラガの戦い」では、マラガに
入城してきた国民戦線が、市内に残存していた人民戦線派の市民を大量に「処刑」している。
ゲリラ同士が正面きって戦うと、どういうことになるかという見本であろう。
『第二次世界大戦』
ドイツ占領下のフランスでは、ロンドンに亡命していたド・ゴール政権との連係の基、
「レジスタンス」が活動していたが、彼らは捕獲され次第、その場で射殺されるか、または
ゲシュタボに連れ去られるかされ、少なからずの者がまともな裁判など望みようもない状況
で処刑されている。
一部で誤解があるかもしれないが、ドイツによるこの種の処刑自体は、必ずしも戦争法
違反ではない(第二次世界大戦後、1949年のジュネーブ条約からレジスタンスにも交戦
資格が付与されたが、勿論、例の「交戦資格の四条件」を備えた者のみである)。
ソースがないとでも思ったの?