大波乱! 民訴法の井上治典教授頓殺事件

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74法の下の名無し:2006/05/24(水) 00:43:30 ID:cr2wDaMJ
まあ、井上先生の偉大さがわかる人間だけで、
しめやかに先生のことを語りあいましょうや。
75法の下の名無し:2006/06/07(水) 00:57:01 ID:sABRCwJw
民事訴訟雑誌の最新号での鈴木正裕先生の記述が結構詳しいというかエグイ。
76法の下の名無し:2006/06/24(土) 00:31:50 ID:1mGf2ja3
笑えるw
77法の下の名無し:2006/06/24(土) 07:31:41 ID:UlLdwLtf
ところで殺害者である息子は司法受験生というのは本当?
78法の下の名無し:2006/06/28(水) 04:24:31 ID:RK1zuBEp
神戸大学法学部のサイトで公開されている
井上治典先生の博士学位審査報告書
http://www.law.kobe-u.ac.jp/hakushi/inoue.pdf

井上治典先生の学問的業績の評価が端的に示されている
79法の下の名無し:2006/07/31(月) 21:57:21 ID:vOjrZbZz
80法の下の名無し:2006/10/01(日) 07:41:30 ID:5/jUbkhB
もうすぐ一年ですね
81法の下の名無し:2006/10/05(木) 08:04:23 ID:nV6Notw5
1年。あらためて合掌。(T_T)
82法の下の名無し:2006/10/05(木) 16:03:28 ID:4ONhJQM2
今日が一周忌かぁ・・・
ご冥福をお祈りいたします。
83法の下の名無し:2006/11/28(火) 17:46:47 ID:NVYo06Y1
年齢からあり得る
84法の下の名無し:2007/04/21(土) 04:07:03 ID:HOHTr0c7
緊急あげ
85法の下の名無し:2007/05/02(水) 22:29:19 ID:wtWBIy2C
司法協会 「民事訴訟法講義案」 裁判所職員総合研修所監修 
http://auction.item.rakuten.co.jp/10045799/a/10000097
86法の下の名無し:2007/05/17(木) 01:29:13 ID:pXNIS0Ka
判例タイムズ最新号で「第三の波」を語るの座談会が掲載。
まだ半分読みだが、ひとまず春日偉知郎の事案解明義務論で
垂直的公法的義務の捉え方と井上治典の水平的捉え方の対比が
わかりやすかった。
判事弁護士もいいけど、やはり井上正三さんとか谷口安平さん、
佐上とか佐藤彰一とか、90年代民訴の猛者の人達に井上治典理論を
語ってもらいたい。そろそろ追悼論集とか、どっか出さないかな、
判例タイムズ社か信山社さん、頼むよ!
87ボンクラ:2007/05/19(土) 21:32:09 ID:MDNaN6vb
>やはり井上正三さんとか谷口安平さん、佐上とか佐藤彰一とか、90年代民訴
>の猛者の人達に

86さん、センスのあるシャープな頭脳を持っていらっしゃる。
惚れちゃうね〜。

でもね、誰か一人お忘れじゃ〜!!
ほれほれ、あの何とか、何とかいう人。
『あっしにゃ〜、関わりのないことでござんす。』と、のたまう、ほら
あの人。う〜〜〜ん、名前が出てこないざんす。

食いねえ、食いねえ、寿司食いねえ。
思い出したかえ!!

88法の下の名無し:2007/05/20(日) 03:57:53 ID:icVyLke9
竜崎喜助!
それとも水谷暢!
吉村徳重かなぁ〜


ところで座談会は高橋宏志の司会ですが
この人のコメントはほんまに秀逸でした。
89法の下の名無し:2007/05/20(日) 08:41:52 ID:6x0VP1L2
新堂先生が、『訴訟承継論よ さようなら』を発表。
高橋宏志先生が、座談会の司会でリードされる。
これって、「第三の波」説への応援歌の動きなのかな?

吉村徳重先生はちょっと違うと思いますが。
90法の下の名無し:2007/05/20(日) 23:46:13 ID:ro7WdP04
どれどれ、俺も読んでみよう。
91法の下の名無し:2007/05/21(月) 10:13:02 ID:SswcbaCe
竜崎喜助って、新堂のお弟子さんで、「証明責任論」「裁判と義理人情」を書かれた先生だろ。
水谷暢って、どういう先生?誰か教えて。不勉強でm0m。
92法の下の名無し:2007/05/21(月) 22:40:46 ID:JP5lig1m
>>91
水谷暢は、井上正三の弟子で現在新潟大学教授。
井上正三よりももっと凄いことを主張している。
彼の論文読んでごらん。初期の頃の論文は正攻法のものでセンスのよさが光っている。

第三の波のグループは、正三と治典の両井上がリーダー的存在。
治典は多作だからそこから彼の学問的思想を推測する手掛りがあるが、
正三は寡作だったためその学問的思想は井上治典ほどはよく知られていない。

第三の波をきちんと学説史的に位置づける必要があると思うが、
それには治典だけでなく正三についても検討しなければならない。
正三の学問的思想を明らかにするには
事実上の一番弟子である水谷暢が一番の適任だ。
彼は学園紛争の頃は学生運動をやっていて正三ともいろいろやり合った。
(第三の波は全共闘の学生運動での学生との対話から触発されたものというのは有名)
93法の下の名無し:2007/05/21(月) 23:57:32 ID:SswcbaCe
水谷暢は全共闘で、正三とやりあったの? 殴った相手の弟子になったのか。
ということは、第三の波説の生まれは全共闘思想なのか。
正三よりもっと凄いことを主張しているって、どの論文を読めばよいのか、教えて。
94法の下の名無し:2007/05/22(火) 00:39:17 ID:KbogBrGx
私は92さんではありませんが、
水谷暢の「後訴における審理拒否」民訴雑誌26号は、頻繁に引用されます。
そして新堂さんの「提出責任効論の評価」でもとりあげられています。
信山社から「呪・法・ゲーム−私的紛争の手引き」(1)(2)(3)という
紛争交渉学の本を91年に出してますが、それ以外ではあまり見かけません。

正三さんの議論がコミューン的というのは上掲座談会でも触れられてました。
治典さんが「新堂左派」だとは宏志さんがおっしゃっています。

結局、権威主義者(裁判官)が上からご宣託をのたまうのではなく、
集団での討論過程に自治的な意義を見出すのが第三の波学派だから
法廷やそれ以外の集団での意思決定過程に汎用性のある議論なのでしょうねぇ。
その辺が全共闘的なのでしょうか。
だから裁判官は討論秩序が成立しづらいと危惧感を抱き、弁護士は自己の役割が
不明確となるので、受け入れられないと反発された。
そこで第三の波学派は自治秩序のために行為規範の定立を考える、
新堂論文によると水谷論文は「当事者相互の行為規範としての提出責任を強調した」
とあります、また、証明責任論で佐上先生や佐藤先生が行為責任論に立つのもその
流れなのでしょうか。
そうすると訴訟手続法は道路交通法みたいなものになるのでしょうかね。
95法の下の名無し:2007/05/22(火) 01:02:11 ID:1JAFbrrb
水谷暢ってものすごい先生なんですね。
しかし、法律雑誌なんかで見たことない。
どうしてもっと表に出てこないのですかね。
全共闘出身で怖がられているの?
96法の下の名無し:2007/10/05(金) 19:31:15 ID:6OnzARaY
今日が二回忌か・・・
97法の下の名無し:2007/10/06(土) 15:09:12 ID:LZNtopZi
合掌
98法の下の名無し:2007/10/07(日) 20:05:56 ID:T0PraHYJ
井上治典理論の継承者は現れず???
99法の下の名無:2007/10/08(月) 18:38:54 ID:zDgNlodX
井上先生亡き後のQの民訴の陰湿ないぢめ、嬲りにあった友人から
こんなメールを受け取りました。
友人は、任期付き採用で、当時、任期更新を拒否されておりました。
Q大はすごいところですね。

> From: B<〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>
> To: K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>
> Sent: Wednesday, August 02, 2006 7:13 PM
> Subject: Re: 科目の英語表記について
>> 前略
>> Nさんから聞いて驚きましたが、
>> 後期の授業については、夏休みに実施することを含め、学生係のSさんご相談下 さい。私の負担はすでに重すぎますので。
>> KS
>> なお、10日まで、断続的な出張のため、連絡が取れません。なお、メールのみ、 見られます。
>>

> ----- Original Message -----
> From: "KS"B<〇〇〇〇〇@jcom.home.ne.jp>
> To: K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>
> Cc: "KS 〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>
> Sent: Tuesday, August 22, 2006 7:55 AM
> Subject: Re: ご連絡が遅れまして申し訳ございません。
>> Kさん 
>> 前略
>> 拝受しました。
>> 挨拶はともかく、後期の授業は、事前にでも、きちんと行ってください。以上。KS
>
> ----- Original Message -----
> From: KS"B<〇〇〇〇〇@jcom.home.ne.jp
> To: K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp"
> Cc: "KS 〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>
> Sent: Tuesday, August 22, 2006 8:23 AM
> Subject: 追伸
>> Kさん
>> Kさんのメールに「後期の民事救済法の担当など、ご迷惑をおかけするこ
と、はなは だ申し訳 なく存じますが、」とかかれていましたが、HTさん
も割愛前で忙しく、 また、私も、時間がありませんので、ご自身できちんと
「オトシマエ」をつけてください。
なお、挨拶は結構です。
>> KS
> ----- Original Message -----
> FromKS"B<〇〇〇〇〇@jcom.home.ne.jp
> To: "K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp"
> Cc: KS 〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>>
> Sent: Tuesday, August 29, 2006 5:32 PM
> Subject: 親展
>> K殿
>> 前略
>> 本日ある教授から、KSがOKしないので貴殿が困っている旨を聞いたという話を聞き、驚いています。 なお、数日前に、HTさんともメールでやりとりしましたが、HTさんの負担の快諾には、頭が下がります。
>> <教授会における貴殿の割愛の時には私は欠席しますので、他の先生の反対がなければ、目的は達成できると思います。>
>> 貴殿が、誰(複数?)にどのような話をしたのか、私は分かりませんが、上記 < >内記載の通りですので、今後、そのような、あたかも被害者を加害者にさせか ねない言動は、このメール受領後は厳に慎んでいただきたく、願います。>>
>> HTさんの割愛の時もそうでしたが、メールでアポをとてもらえれば、十分事前に お話をお伺いできました。HTさんの時は、メールを頂いた後、すぐにお会いしました。私が申し上げたい核心は、手続法学者として、最低限の誠意を示してもらいたかったという点です。
>>
>> 以上。     8月29日午後5時30分
>> KSSR
100法の下の名無し:2007/10/09(火) 13:58:42 ID:hqS5lzpM
井上治典先生のお弟子筋の先生がやられているのか。
101法の下の名無し:2007/12/25(火) 12:37:03 ID:WctBEsZk
2008年1月の新刊として出るようだね。

河野正憲・伊藤眞・高橋宏志編 『民事紛争と手続理論の現在』
ttp://www.hou-bun.co.jp/cgi-bin/search/detail.cgi?c=ISBN978-4-589-03067-2
102法の下の名無し:2008/02/12(火) 02:34:22 ID:3DZBKN+s
103法の下の名無し:2008/02/13(水) 17:38:56 ID:feJTWyHZ
「はしがき」によれば、治典先生が正三先生の考えに共感されたようだね
正三先生の追悼論文集はでていますか
104法の下の名無し:2008/02/14(木) 03:11:18 ID:Fto2DrUf
井上正三先生の追悼論文集は出ていませんね。

法政研究59巻3=4号が井上正三ほか3名の還暦祝賀論文集となっており、
井上治典先生も「債権者平等について」を書かれております。
図書館の書庫で一度目にしたことがあります。
井上正三先生の経歴と業績目録が掲載されていた記憶があります。
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/~q_hosei/mokuji/hosei59.html

還暦論文集ではありませんが、それに類するものとして以下のものがあります。
法生態学研究会『裁判活性論―法律学は対話だ 井上正三ディベート集』(信山社)

井上正三先生がかかわられた最後のお仕事はおそらく以下のものだと思われます。
井上治典=佐藤彰一(編)『現代調停の技法―司法の未来』(判例タイムズ社)
本のもととなったシンポジウムにはかかわられたようですが、
出版される際には既にお亡くなりになられておりました。

井上正三=井上治典=高橋宏志(編)
『対話型審理―「人間の顔」の見える民事裁判』(信山社)
この本も井上正三先生のお考えを知るのに欠かせないでしょうね。
105法の下の名無し:2008/02/14(木) 19:13:39 ID:OZiL1uvA
ありがとう。先ず、対話型審理と裁判活性論を買い、現代調停の技法はその後で
買うことにします。なにせ、貧乏学生で、一度には・・・
ところで、「はしがき」によれば、治典先生が正三先生の考えに魅かれ、年齢的にも
正三先生の方が上のようですが、治典先生の追悼論文集が先に出るんですね。
編者の先生方に何か意図があるのでしょうか。まだまだ年功序列的な日本の
学界では不思議ですね。
106法の下の名無し:2008/02/22(金) 14:43:31 ID:akVdxrVs
「民事紛争解決システム理論の新しい風ーこれからの裁判実務と法律家ー」
(加藤新太郎・井上正三・田尾桃二・高橋宏志、『現代調停の技法―司法の未来』
所収)は必読かと。
107法の下の名無し:2008/02/24(日) 03:44:08 ID:Kq2N1KHp
>>99

qは随分険悪になっていたんすね。
Kさんは、元々は研究テーマが同じだったこともあってか、KS先生を
大変尊敬し、目標にされていたように見えましたが。KS先生、扱いづらい
とはきいていましたが。。。

108法の下の名無し:2008/03/12(水) 17:34:48 ID:klgrqPLw
>>106の座談会の初出は判例タイムズ976号4頁以下。
109法の下の名無し:2008/03/12(水) 23:12:48 ID:pbGPkAu4
誰か、手続保証の第三の波学派内の、井上治典先生、井上正三先生、水谷暢先生の
異同を教えてたもれ。
110法の下の名無し:2008/03/22(土) 17:38:04 ID:rlSxt3ku
>>109ググレ
111法の下の名無し:2008/03/26(水) 20:01:41 ID:Mzi0ORtM
頓死 屠殺 はあるが、頓殺はなかった。失礼しました
112法の下の名無し:2008/04/11(金) 16:19:25 ID:G0LIaj86
レオパレス21に「システム料金」などで改善を要請へ

有名女優をコマーシャルに起用、一部店頭では「敷金、礼金、仲介手数料0円」などと表示、派手な宣伝で賃貸物件紹介を行っている「レオパレス21」が消費者に不利な契約を行っているなどとして、
消費者団体の「消費者支援機構関西(KC‘s)」(大阪市)が同社に対して改善を要請する申し入れを2月1日付で行った。同じく貸金業者の「ニューファイナンス」に対しても改善申し入れをして
いる。両方の詳細を4日からホームページ(HP)で公開している。
 KC‘sの申し入れ書によると、レオパレスは「システム料金」の名目で初期費用として家賃1カ月分が必要なことを契約書に示している。
これについて「システム料金の実質は、入居契約の際の敷金または礼金と同じものと解され、趣旨や対価性が明確ではなく問題である」として、徴収をやめるべきだと申し入れている。
なお現在、同社のHP上では敷金・礼金・仲介手数料は不要の表記は見当たらないが一部店頭ではポスターなどで表示している。
 このほか「退去時に徴収している基本清掃代、室内家具・備品の清掃料、騒音苦情の際の違約金」についても徴収をやめるか改めるよう申し入れた。基本清掃代とはワンルームで26、770円など間取りによって金額を設定して物件明け渡し時に徴収している。
騒音苦情とは近隣から入居者に対して苦情があった場合に、レオパレス側に違約金5、250円を支払わなければならないという。
これらは消費者契約法での不当な契約条項の使用に該当するため、改善を申し入れた。
 昨年10月に同社に対して問合せ書を送付、回答があったが見解の隔たりがあったため1日の申し入れとなった。
同社からは回答期限の2月15日までに申し入れに対する新たな回答をするという連絡がKC‘s側に入っている。
 
http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802040212/1.php
http://news4vip.livedoor.biz/archives/51126415.html
レオパレスの問題点
・「鍵の交換代」は原則として民法上家主の負担なのを、社員が知らない。 民法606条に規定あり。
・ライフサポートは任意なのに、誰も任意だと知らない。
・保険の抱き合わせ販売は本来独占禁止法違反であり、火災保険等ならともかく、鍵を無くす可能性を感じる人「だけ」が入るべきだと、個人的には思う。
・使う気のないレオネットポイントを強制的に徴収する。 これも抱き合わせなので独占禁止法違反。
ただし、住人が強硬に法的に攻撃した場合、稟議の末返金となる「場合がある」(常に返金かどうかは不明)。
・気が付くと家賃が上がっている。納得の行かない人は借地借家法32条2項参照。
・不明瞭な理由で、下手をすると理由なく、金を取ろうとする。
・年会費制度を廃止しておきながら、勝手に引き落としを掛けることがある。
・退去時に、戦闘モードになって管理課の人間と論戦をする覚悟が要る。
・壁が異常に薄い。  ・騒音問題に対応してくれない。
・隣の住人の騒音に悩まされていて、精神科に受診した人すらいる。
・備付の家具・家電・レオネット等が壊れていることがある。・壊れていても直してくれなかったり、直すのに時間が掛かったりする。
・賃貸の場合、ルームクリーニング代を徴収しているくせに、シャワールームの鏡に水アカがたまってたりする。
・虫対策が必須。
113法の下の名無し:2008/05/10(土) 08:59:23 ID:sBNPhDgX
Qの民訴はいま誰がやってんの?
114法の下の名無し:2008/10/05(日) 12:55:56 ID:iQaHWWKx
今日で丸3年か。合掌。
115法の下の名無し:2009/01/17(土) 10:30:25 ID:YACtS0P1
過疎っているねぇ
かつては民事訴訟法学界の台風の目とまで呼ばれた第三の波なのに・・・

116法の下の名無し:2009/01/17(土) 10:31:01 ID:YACtS0P1
寂しいのでageておこう
117法の下の名無し:2009/02/07(土) 01:23:09 ID:uq26wkuW
久野潤・創価学会折伏部長が事件に関与
118隔世の感:2009/02/07(土) 13:49:39 ID:tmkTwIo+
S:第6章の手続保障論のところでは,まず,「第三の波」という学説が紹介されています。

T:以前,法科大学院のあなたの先輩にあたる学生が
「民事訴訟法で『第三の波』という学説が昔あったと聞いたのですが,どのようなものですか」と
研究室まで質問に来られて,隔世の感を抱いたことがあります。
私たちが学生の頃は,学部生にも『これからの民事訴訟法』
(井上治典・伊藤眞・佐上善和著,日本評論社,1983年)などは割と身近な存在でした。

S:私たちは,何かそのようなものを聞いたことがあるという程度ですね。

T:本書(179頁)でも引用されている,
井上治典・高橋宏志編『エキサイティング民事訴訟法』(有斐閣,1993年)なども
読んでみられることをお勧めします。本書にもましてエキサイティングな本です。

書評 民事訴訟法の論争 | 有斐閣  http://www.yuhikaku.co.jp/review/detail/23
伊藤 眞・加藤新太郎・山本和彦[著]『民事訴訟法の論争』(2007年7月刊)の書評
(評者:京都大学教授 笠井正俊、『書斎の窓』2008年12号掲載)
119法の下の名無し:2009/02/21(土) 06:46:17 ID:4zIPvi7x
◇国内支局長
 釧路=磯貝守也▽旭川=増渕稔▽仙台=橘高聡▽青森=伊藤政光▽
横浜=池内新太郎▽さいたま=川合知▽多摩=鈴木康浩▽水戸=水柿武志
▽つくば=賀川雅人▽前橋=原孝二▽長岡=加藤宏康▽福井=森晋也▽
静岡=松野哲朗▽堺=岩崎樹生▽大津=紙谷樹▽福山=菊池弘康
▽鳥取=青木志成▽山口兼下関=藤田炎二▽高松=小林隆
▽徳島=泉延喜▽鹿児島=高橋伸夫
 ◇海外駐在記者
 ブリュッセル、瀬能繁▽フランクフルト、下田英一郎
▽ムンバイ、ニューデリー小谷洋司▽中国総局長、品田卓▽
上海、下原口徹▽シンガポール兼クアラルンプール、牛山隆一
▽ジャカルタ、野沢康二
120法の下の名無し:2009/05/22(金) 18:13:20 ID:I5rt+IGp
惜しい
121法の下の名無し:2009/10/12(月) 09:31:48 ID:R2Es9sad
まさに悲劇ですね
122法の下の名無し:2010/04/07(水) 17:28:00 ID:CN09lwbT
ageちゃうぞ
123法の下の名無し

 教員の大量流出・・・ 

 同志社大 上北武男(民訴)→愛知学院大学
 同志社大 福永有利(民訴)→退職(2012年)
 
 ほんでもって、補充として、 

 広島大 園田賢治(民訴・九大出身)→同志社大
 (業績ほとんどなし。川嶋の手下なだけ)
 
 同志社大の民訴の生え抜きが、以上にて消滅。

 がんがれ、岡田!