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法の下の名無し:
突然ですが
●「国立追悼施設」は憲法違犯である
<最高裁が示した、憲法の禁止する「宗教的活動」の定義は>
目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進
又は圧迫干渉等になるような行為を言う
一般人に与える効果は、靖国に代わる施設だとの認識を与える。
無宗教の追悼式という外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為を
行なうについての意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、
影響等諸般の事情を考慮し客観的に判断すれば
靖国神社に対して圧迫干渉等になるのは明白である。