1 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 16:11:38 ID:ApeMAO3W
2 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 16:13:02 ID:tqmzMwqY
2
3 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 16:28:25 ID:mL1NW0gS
意外だ。普通に国会の裁量である、って判決になると思ってた。
4 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 17:53:34 ID:I0H/EogE
こんな画期的な判決でたのに法学板がこれかい(w
5 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 17:57:46 ID:YIyfkU8x
くだらない訴訟を誘発するだけだろうな
6 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 19:43:06 ID:/9tTaCpa
7 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 19:49:34 ID:ETPkBhfs
判例 平成17年09月14日 大法廷判決 平成13年(行ツ)第82号、平成13年(行ヒ)第76号、平成13年(行ツ)第83号、平成13年(行ヒ)第77号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
要旨:
1 平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法が,平成8年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙当時,在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に
住所を有していない日本国民)の投票を全く認めていなかったことは,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する
2 公職選挙法附則8項の規定のうち,在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,
遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の時点においては,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する
3 在外国民である上告人らが次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に
登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,適法な訴えである
4 在外国民である上告人らは,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登
録されていることに基づいて投票をすることができる地位にある
5 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける場合
6 平成8年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙までに在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認めるための立法措置が執られなかったことについて国家賠償請求
が認容された事例
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/8e94e6cbb1b3647e4925707c002b1517?OpenDocument
8 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 20:12:56 ID:1GRuv0O3
違憲+立法不作為
キタ━(ノ゚∀゚)ノ ┫:。・:*:・゚'★,。・:*:♪・゚'☆━!!!!
9 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 21:27:29 ID:7Itq5JT6 BE:293260984-
すげえ、画期的な判決だ!
最高裁はいったいどうしちまったんだ???
10 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 21:37:22 ID:R3J0Omnf BE:76921362-
>>9 調査官にものすごい「大物」がまぎれたんじゃないの?
11 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 21:57:58 ID:ND5FNQH8
確実に憲法の学習で覚える判例になる予感。
12 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 22:01:31 ID:T8V2brGB
上田・横尾裁判官の反対意見,福田裁判官の補足意見,泉裁判官の反対意見がおもしろい。
上田・横尾裁判官の反対意見は,これまでの最高裁の判断通りで,「普通だったらこうなるでしょう」
といった内容。今回,これが少数意見になってしまったのは,いったい誰が議論をリードしたのか興味がある。
福田裁判官は,上の二人の反対意見に激しい口調で反論している。
また,泉裁判官の意見には相当の理解を示していて興味深い。
泉裁判官の意見は含蓄深い。
原告の人数が多い場合,損害賠償額の多さで裁判所が萎縮しないように,
あえて損害賠償請求は棄却し,国民の権利の擁護に専念すべきだ,
原告も,もとより賠償金を得ることが主目的ではないのだから,との内容。
最近リベラルな泉裁判官がこの裁判で反対意見を書くとは,最初少し驚いたが,
内容を見てとても共感した。
13 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 22:49:20 ID:ZOSXySp8
>>12 ナイスまとめ。
選挙制度に関して立法府にどれだけ裁量を認めるかは保守・リベラルの対立と結びつく?
14 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 00:40:52 ID:P9NVbxC3
スレが伸びそうにねーな・・・お疲れさんですな1さんよ
15 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 08:12:26 ID:EDM+ylxp
16 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 13:51:53 ID:mjn5pVEk
>>14 司法板にもスレ立ってるから、大概のこの板の人間はそっちにいってるよ
17 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 23:41:23 ID:KV+C/1/N
憲法学者は蚊帳の外かな…
18 :
法の下の名無し:2005/09/16(金) 10:44:12 ID:huMypGfI
>>12 「原告も,もとより賠償金を得ることが主目的ではない」
というのがわかっているのなら何故棄却しないのか不可解。
損害賠償で終局的な解決ができないのであるなら裁判所法
3条に言う「法律上の争訟」に当たらず、裁判所が訴えを
取り上げるのは不当である。
19 :
法の下の名無し:2005/09/16(金) 12:14:57 ID:R0gSoKhR
>>18 実質的当事者訴訟としても提起されてるからだろ。
公法上の法律関係に関する確認の訴え。
20 :
法の下の名無し:2005/09/16(金) 14:54:22 ID:0AmMdejx
法律上の争訟に当たらないときたか。。いや、そりゃねえべ
21 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 11:21:57 ID:rcRhUXHx
国会議員は国民全体に対して
立法の「責務」を負うだけだで、
特定の個人(ここでは在外邦人)に
対して特定の内容の法律を定めるという
法的な義務は負わないのではないかと思う。
22 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 00:26:20 ID:Fno4xYX6
>>21 在外邦人を特別視しうるかという観点から考えると
もはやそうされる状態にはない、ということなんじゃないか?
23 :
法の下の名無し:2005/09/28(水) 01:25:59 ID:szzkbgk8
「論文が進みませんセンセー!」
「・・・学校には行こうな」
24 :
法の下の名無し:2005/09/28(水) 19:06:21 ID:PbncptV5
これに比較して
在日に地方参政権を与えることは違憲ではないが
それに対し何も策を講じないという立法不作為は
違憲ではない
ということが興味深い。
25 :
法の下の名無し:2005/09/28(水) 23:51:23 ID:cY9wuCK/
>>24 もしかして在日と在外をゴッチャにしてるんかな
26 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 19:10:13 ID:ftY+sWUQ
27 :
法の下の名無し:2005/10/11(火) 15:41:05 ID:2bBQVRN3
>>24 もともと有る権利を奪って放置するのと、
もともと無い権利を与えずに放置するのは全然違うんじゃないの?
28 :
法の下の名無し:
保守