法学板的にのまネコグッズ問題を語るスレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
64法の下の名無し
えーと、エイベッ糞を責める声が大きいが、法的にはエイベッ糞には罪は無い。
エイベッ糞は、わたと商品化権の契約を結んだだけなので。
もしマジに「のまネコ」を潰したかったら、エイベッ糞は無視。わただけを裁判所に訴えるのが一番確実。
請求は「著作権の失効」ならびに「著作権の侵害」だ。
これが通ると、エイベッ糞はわたの結んだ契約が法的効力を失い、「のまネコ」商品化は潰れる。

キャラクター単体では著作権が発生しないのが現在の法曹界の解釈(だったと思うが)、キャラクターの登場する"作品"には著作権が発生する。
したがってモナーそのものには著作権は生まれないが、モナーと文章を併記した2chへの書き込み、またAAによる漫画やFLASHなどは、"作品"にあたるので著作権で保護される。

わたは後者である、すでに存在しているAAキャラを使った各作品、ならびに各製作者の著作権を侵害している事になり、この点で裁判において「著作権の失効」ならびに「著作権の侵害」の請求ができる。
こちらの証拠としては
・モナーと「のまネコ」の共通点の提示。
・わたによる初期FLASHでの、おにぎり等AAキャラの登場。
・わたによる初期FLASH以前の、AA作品、AAの登場するFLASH作品の提示。
・2chにおけるひろゆきの公式見解。
・AA板の過去ログ。
をあげる事で、以下、三点を立証する。@「のまネコ」がモナーの盗作である事。Aわたが著作権を主張する以前にモナーが存在する事。Bわたが各AA漫画職人、AAのFLASH職人の著作権を侵害している事。
これにより、わたの著作権を失効させるのである。
厳密に言えば、各AA漫画やAAFLASHなどの著作者達もお互いの著作権を侵害している事になるが、そこはお互いが
著作権を主張しない事で、非営利目的において利用する事を暗黙の了解としていたと主張すればいい。(つまり一種の公共物であるという主張だ)

裁判でわたの著作権が失効すれば、わたとエイベッ糞の契約は法的根拠を失う。
エイベッ糞は「のまネコ」を商品化したければモナーの原製作者、あるいはモナーを使ったAA漫画などを一番初めに作った製作者と、契約することが求められるので、(そしてそれは不可能)「のまネコ」商品化は潰れることになる。

これから行うべき事は、わたを相手にした団体訴訟の準備に入る事。裁判へ向けてのまとめサイトを急遽作り、スタッフと募金を集める。
またAA職人やAAを使うFLASH職人の協力も求めるべきだろう。