法学板的にのまネコグッズ問題を語るスレ

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131素人ですがまとめるとこんな感じでしょうか
今回の事件の法的側面

重要なのはのま猫がモナーの複製であるのか、それとも二次著作物であるのか
その判断は改変の程度によって決定される

改変部分に創造性が認められない場合は複製
創造性が認められるが原作物の本質が異ならない場合は二次著作物
今回はこのどちらかの判断が下される可能性が高い

前者の場合は複製権侵害による著作権法違反
後者の場合は翻案権侵害による著作権法違反
しかし後者の場合二次著作物としての著作権は認められる

問題はいずれにしても著作権法違反の可能性が高いが
モナーの著作者がいないために提訴権者が存在しないということ

この抜け道をついたのがエイベックス
さらに「インスパイア」という発表により複製権・翻案権の侵害ともに
あたらず二次著作物にすらあたらないという逃げ道を用意している