1 :
初心者:
初めて書き込みします。助けてください。
ある男性から熱心にデートに誘われ、2回ほどデートしましたが、
やはり好きにはなれないと思ったので、誠実にお断りしました。
男性からは「忘れられない。運命の人だ。どうしてももう一度会って欲しい」
と懇願するメールなどか数回ありましたが、あまりにもしつこかったので、
迷惑している旨をハッキリ伝えました。
すると、突然逆上し、「デート2回で私におごった食事代・お茶代・バス代しめて6千円を
返してくれ。恋愛感情もないのにおごらせるなんて詐欺まがいな事しないでくれ」
と言われました。それから一切返事をしなかったら、今度は反省した謝罪文と会いたいというメールが
送られてきました。教えてないはずのメールアドレスまで調べられ、直接メールもされました。ストーカのようでこわいです。
それから、「謝罪・愛情表現」と「逆上・デート代返済要請」のメールが今でも交互にやってきます。
変に刺激しない方がいいかと思い、今の時点ではずっと無視をしていますが…。
この場合、男性の「返済請求」は通用するのでしょうか?
私はとても精神的に迷惑しているのですが、この一連の状態に
適応される法律はありますか?
有るとしたらどういったものになりますか?
(「何条」とか有るのなら教えていただきたいです。)
よろしくお願いします。
2 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 14:12:03 ID:ZcueR779
>>1 板違いの単発質問スレか。お前2chから訴えられるぞ。
3 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 14:52:52 ID:SbJr+uBA
>>2 まあまあ、ネタかも知れんが本当なら法学版としても助けても良いのでは
無いか?法律とはそんな物だろうて
4 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 16:37:14 ID:6tCMRHLm
5 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 16:37:59 ID:J6aSZKhT
>>1 自分で飲み食いした分を自分で払わないから、そんなことになるんだよ。
6 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 17:45:39 ID:/jPALNsb
黙示の贈与契約が成立している。男性の不当利得返還請求は失当。
贈与でないとしても男性に免除の意思表示ありと認定可。
男性に動機の錯誤あるも判例法により主張は失当。
7 :
法の下の名無し:2005/08/19(金) 06:16:19 ID:iO3Kmibw
>>6 むしろ黙示の契約内容はおごることと引換えに継続的にデートするという
ものであるはず。デートを継続しなかった以上、女の受けたおごりは
債務不履行解除によって不当利得となるから返還すべき。またデート継続という契約内容が認定されずとも、
おごるのは交際継続を前提とした行為だということは社会通念上明らかであり、
動機の表示がなくとも動機を契約内容として認めることはできる。
8 :
法の下の名無し:2005/08/19(金) 09:26:16 ID:7HShJ+Fu
>>7 デートした事ないお前からすればそういう事実認定になるだろうね
9 :
法の下の名無し:2005/08/19(金) 10:00:48 ID:LfqzZC7D
>>1 六千円程度のはした金は返して、今後一切連絡しないようにと言えば精神的に
楽にならないか?
10 :
法の下の名無し:2005/08/19(金) 17:30:45 ID:i2fux6ol
私も
>>9に同感
六千円払って今後一切の縁を切ってしまった方がいいと思う
11 :
法の下の名無し:2005/08/25(木) 21:01:24 ID:F8AlomBg
>>1 必要なし
>>7 は明らかにおかしい
デートを継続させなければいけない義務でもあるのかよ
デート継続が契約?はぁ?ナニ言ってるんだ?
贈与契約は渡した時点や支払った時点で取り消し終わり
債務とか不履行とかたいそうに言うな。
契約書があったのなら別だが、金銭の貸借なら、
最初からそれなりの手順があってしかるべきだろーが
都合の悪い時だけ請求とかぬかすな チンカス男どもが
モットモらしそうに書いて間抜けた知識や内容を露呈するな
後から請求するような小さい男は、
最初から割りカンにしてさっさとふられておけ
・・・くらいの勢いで行きましょう。
12 :
法の下の名無し:
>>取り消し終わり
>取り消し不可終わり