交戦権(The right of belligerency)について

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1法の下の名無し
日本国憲法には、「国の交戦権はこれを認めない」
英訳 - The right of belligerency of the state shall not be recognized.
との、規定があります。

この「交戦権」という言葉は、他では耳慣れない物です。

・「交戦権」とは何か
・「交戦権」の国際法的背景、歴史
・「交戦権」を否認した国家と、否認していない国家では、何がどう違ってくるのか。
・その他、「交戦権」に関連する事項。

交戦権に特化したスレです。
2法の下の名無し:2005/08/05(金) 12:19:02 ID:ahDjaV9r
あらゆる武力行使です
実際には自衛隊がありますが違憲です
3法の下の名無し:2005/08/06(土) 17:47:22 ID:Fy+cNeoE
>>2 あらゆる武力行使というと、
国境警備隊や、警察の武器使用も含まれるのですか?


自衛隊の合・違憲の話題はこのスレの趣旨に合いませんね。
4法の下の名無し:2005/08/07(日) 00:21:15 ID:MUpvj3y7
この交戦権という用語が何を指すか、その範囲や意義を論じるためには、
当時の国際法状況をあわせて考える必要があるように思います。
もっとも、この条項は、当たり前ですが、そもそも国内法による国家の行動制限いわば自制であるので、
なんらかの影響を他国との法関係に与えるものではないですね。
その上で、この交戦権という権利がなぜ国際法と関連するかといえば、
当時生じていた戦争・武力行使の国際法上の地位の転換を考慮しなければならないと思えるからです。
そもそもこの交戦権はあまり耳慣れたものではありませんが、
これは、不戦条約以前の、戦争に訴える権利が慣習法上認められていた時代に、その権利を国内法上(または国際法上も?)表していた言葉なのではないでしょうか。
よって、その後戦争・武力行使の違法化が進み、それが一応条約上も確立した国連設立以降は、
この交戦権という権利が存在する余地もなくなるようにみえます。
しかし、問題は、そのような武力行使違法化後も許容された自衛権と、
この交戦権がどのような関係にあるかです。もしも自衛権行使による武力行使が、交『戦』権に含まれるならば、当然交戦権の否定は自衛権の否定に繋がります。
しかし、そのような交戦権の解釈は必ずしも妥当ではないように思えます。
そもそも、武力行使の違法化後も自衛権行使による武力行使が許容されたのは、議論を経てではなく、国家の自然権の一部として半ばその存在が自明のものとして認められていたためです。
これを交戦権に含め否定することは、単なる武力行使違法化を越える劇的な現象ですが、憲法起草過程において米国内にそのような議論があったとはいわれていません。
よって、私はこの交戦権の否定が表すものは当時の国際法状況の確認であり、
その目的は戦前の日本の拡大された(といわれる)自衛権解釈の再発の牽制・防止にあるように考えます。
なお勉強不足なので、間違いなどあるかもしれません。それらはどしどし指摘してください〜
5法の下の名無し:2005/08/07(日) 00:26:49 ID:J5PRzeaV
>The right of belligerency of the state shall not be recognized.

The rights of belligerency of the state shall not be recognized.
複数形じゃなかったっけ?
6法の下の名無し:2005/08/07(日) 12:51:04 ID:hYTC1ibC
日本国憲法に公式訳は無い(はず)なので、
最終的に断定する事は不可能なのでしょうが、

国会図書館サイト
(日本語)http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
( 英語 )http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html

Article 9 of the Constitution of Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Article_9_of_the_Constitution_of_Japan

http://www.google.com/search?q=%2BThe+%2Bright+%2Bof+belligerency
http://www.google.com/search?q=%2BThe+%2Brights+%2Bof+belligerency

等から判断すると、単数形の"The right of belligerency"の方が有力ですね。
それより、助動詞が"shall"なのか、"will"なのかが微妙かもです。
7法の下の名無し:2005/08/08(月) 22:14:29 ID:DqTgE2lI
ふつう、複数形です
8法の下の名無し:2005/08/09(火) 13:52:26 ID:Sw/wm8Oq
>>7 根拠は?
9法の下の名無し:2005/08/09(火) 20:03:53 ID:xDCuJqix
>>8
根拠って、伝統だから仕方ない。
10法の下の名無し:2005/08/09(火) 22:07:07 ID:Sw/wm8Oq
>>9 その伝統を確認できるソースを希望!
11法の下の名無し:2005/08/09(火) 22:11:04 ID:STnJPJXl
そういや人権もhuman rightsで複数形だね。
12法の下の名無し:2005/08/11(木) 21:55:11 ID:w7b3ZqDs
>4
9条は日本語だけ読むと、普通に読めば自衛権の行使は認められないでしょう。
そのうえ、"belligerency"は戦後、武力行使違法の時代に
それでも、戦争法(人道法)の無差別適用を確保するために、
「交戦状態」という事実状態を表す言葉として使われる言葉ですから、
その事実にいたる権利がないということは、自衛権など認められるはずはないのです。

「戦争を放棄」云々というのはあきらかに不戦条約の文言の影響を受けていて、
その不戦条約には多くの国の「自衛権の留保」がつけられている。
その留保が憲法にはない以上、この文言だけでは自衛権行使の憲法上の合法性は絶対に確言できない。

さらに、国連憲章2条4項のような、武力行使の開始にかかる権利だけではなくて、9条2項
「軍隊とか持たないから」という前の部分とあわせ読むと、事実状態としての
交戦状態において、もし自衛隊のようなものが戦闘行為をしていたとしても、
国際人道法上の保護が与えられるはずはなく、

日本に対して侵略をしてきた国の軍隊に対して
なにか敵対行為に及んだ者は、戦闘員資格を満たしているように見えても
国内法上(しかも憲法)これを放棄しているのですから、エストッペル的にも
国際人道法上の対抗力を持たない。
つまり自衛隊員は捕虜資格を持たないかもしれない。

つまり、自衛隊はアルカイダなんかと同じ、日本が侵略を受けた場合も、不法戦闘員ということですね。
そうなるとやはり、交戦権の否認は、自衛権そのものの放棄と読むしかないでしょう。
そもそも合法的に敵対行為を行いえないのですから。
13法の下の名無し:2005/08/14(日) 06:02:19 ID:YRq0QKI7
「認めない」という箇所は「許さない」ではなく「認識しえない」
だったのか、知らなかった。
だとすると、前項の「国権の発動たる戦争」も併せ、交戦権つまり
国家vs国家の戦争の一切を否定したのが、日本国憲法なら、
(制定時予期された国際機関、たとえば)UNが日本政府に
「どこそこの紛争を解決しろ!or解決してくれませんか?」と、
政府に命じたり要請したりして、そういった紛争に国民が血を流す
ことは否定していない。
むしろ、前文第二段はそれを国家や国民に積極的に要望、約束して
いるように読める。
(あえて国際慣習を明文で否定している以上)文理上は自衛権も
自衛隊にも、合憲性は薄い、と読むのが妥当かとおもた。
現実的には必要なのだろうけど。
1413:2005/08/14(日) 06:14:45 ID:YRq0QKI7
要約すると、>12さん始め詳しい人すごすぎ!、という感想文でした。邪魔しますた
15法の下の名無し:2005/08/28(日) 15:49:02 ID:PysMeajJ
ちょっと待て。ここは法学板なのになんでこんなレベルの低い議論しかないんだ?教科書はちゃんと読んでるか?
16法の下の名無し:2005/09/18(日) 00:41:20 ID:PE0mqVug
>>12
ムチャを言うなよ。国内法の規定は国際法上の権利に
影響を与えないよ。
17法の下の名無し:2006/01/08(日) 23:20:31 ID:SkyUT0Oh

【法務部】軍法会議とか犯罪捜査部について【憲兵】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/army/1136554412/
18法の下の名無し:2006/06/24(土) 20:33:19 ID:Uzo+c2QD
交戦権? 詳しいことはわかりませんが、できるできないお任せの人もいることを忘れないでください。
19法の下の名無し:2006/06/29(木) 01:08:36 ID:mKTHKHzx
>>4,5,6
ついでに、国家主権と自衛権、自然法の関係を論じていた近頃のドイツの論文読んでて
気がついたんだけど、ドイツの法学界では日本憲法9条をほぼ Jus ad bellum の意味で
理解して独訳してますね。
2, Um den Zweck des Absatzes 1 zu erreichen, werden keine Land-, See-, und
Luftstreitkraefte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Kriegsfuehrungsrecht
des Staates wird nicht anerkannt.
単数ですね。国家の戦争を遂行する権利は認められない、というほどの返し訳になるでしょう。

翻訳したのはWilhelm Roehl で、Alfred Metzner 著 Die Japanische Verfassung, Neuwied,
1963に所載とのことです。

いずれにしても、文理解釈よりも国家主権に関する考え方の変遷にからめ、更に「帝国主義的
パワーポリティクス」といった、年配世代の法学者が避けるような用語を遠慮なく使うのが
近頃の欧州の若手国際法学者の特徴のようですね。
20法の下の名無し:2006/06/29(木) 01:15:45 ID:mKTHKHzx
>つまり、自衛隊はアルカイダなんかと同じ、日本が侵略を受けた場合も、不法戦闘員ということですね。

アルカイダが不法戦闘員だというのは米国政府が主張しているだけで、普通の国々の法学者や
赤十字国際委員会等は人道国際法の無条件適用を主張してますね。更に米国が勝手に定義する
テロリスト容疑者の不法移送、拘留について非常に批判的な欧州公式レポートが昨日発表されて
いるようです。
21法の下の名無し:2006/06/29(木) 07:24:21 ID:HcJ8ivzp
なあんか、あれだな。
このスレ見たら、何で自民党がほとんど変えないのに憲法改正を目指してるか理解できたよ。
戦後の憲法学は、根本的におかしいのかもしれない。
22法の下の名無し:2006/06/30(金) 04:07:36 ID:Ex80u/aY
>何で自民党がほとんど変えないのに憲法改正を目指してるか理解できたよ。

???
交戦権(jus ad bellum)は普通の国でも認められてないわけですよね。
遅くとも国連憲章以後はjus ad bellumのかわりにjus contra bellum というわけで。

そうじゃなくて自民党の意図は「普通の国に成る」と言いながら、実は普通を超えて、
今日(現地時間昨日)最高裁で違憲判定の出たブッシュ的な超好戦ゴロツキ国家の
レベルへ日本の枠組みを持ってゆきたいということじゃないのかな?
そうすりゃ国際軍需利権という、国内の裁判所じゃあなかなか手の付けられないところに
容易に手が届くし。
23法の下の名無し:2006/07/03(月) 04:43:33 ID:jZRSiJkc
日曜討論で藤原帰一さんがおもしろいこと言ってたね。
「(自衛隊は)軍隊なのにオランダやオーストラリアの兵士にお守りしてもらわなきゃ
いけないなんて状態で、かえってお荷物になっていた」と。

対談内手の田中氏、言いたくても言えない事言われちゃって混乱してたみたい。
これで改憲して1)集団的自衛権の行使が可能になる。
2)集団安全保障への積極的参加のみが可能になる。
の二通りの解釈が出てくるというのが藤原氏の次の論旨になるのだろうけど、
2)であるのなら9条改定は必要ないというのが先週の小沢代表の発言だったね。

更に次の論理的ステップとしては、1)であっても米国のような予防的自衛論、
先制的自衛攻撃支持国とは集団的自衛は不可であり、欧州連合となら可、というふうに
ブレークダウンしてゆくのが民主党的現実派の論旨になるでしょう。
24法の下の名無し:2006/07/11(火) 23:35:42 ID:OT+zJ/zl
いよいよ自民党から米国同様の予防的自衛攻撃論が出てきましたね。
ニュースでは党内に従来型の、攻撃された時のみ自衛としての武力行使ができる
という慎重論もあり意見が分かれているということです。
実はこれ一見政策上の選択肢を広げてみせているようでいて、両方とも問題解決には
繋がらないですから、結局は「首相のその時の気分」とか米国の強い要請とか、
法的にはデタラメな結果になることが今から見えてます。

正解はたとえばカッセーゼの国際法教科書にも出てるぐらいで、普通の国の法学部生には
自明の事なのですが。
25法の下の名無し:2006/07/12(水) 00:06:58 ID:vlm8zh8A
交戦権の解釈って最高裁で出てるんだっけ?
2624:2006/07/14(金) 02:54:30 ID:2tOUHaYG
変だなあ。安倍さん先制/予防自衛攻撃論、韓国メディアのせいにしてるみたいだけど、
月曜日のAP通信で欧州中にそう配信されてますよ。

http://fr.news.yahoo.com/10072006/5/missiles-nord-coreens-tokyo-hausse-
le-ton-pekin-privilegie-la.html

lundi 10 juillet 2006, 19h38

TOKYO (AP) - Dans l'attente d'un possible vote du Conseil de se´curite´ de l'ONU sur
sa proposition de sanctions, le Japon a une nouvelle fois hausse´ le ton lundi en
annoncant qu'il examinait la constitutionnalite´ d'une frappe pre´ventive sur les bases
de missiles nord-core´ennes.

キーワードに
japon attaque pre´ventive とか適当に入れて検索すると、2003年1月にすでに石破防衛庁長官
(当時)が先制的自衛論を展開してたこと、このことが欧米で話題になっていたことがわかります。
(デイリー読売)

この時期、米国流の素朴な先制攻撃論を出してくるというのは、かえって国連安保理の日本案
潰しになるわけですが、潰して逆に日本国民の反国連、親米感情を高めるという配慮なのでしょうか。
27法の下の名無し:2006/07/17(月) 01:35:27 ID:uyyPD20H
日曜討論で石破元防衛庁長官が「先制攻撃なんて誰も言ってない」と主張してましたね。
確かに国会答弁では「先制攻撃」という言葉は使ってませんでした。
しかし1)攻撃意図が明確 2)発射行為に着手 
というのを我が国が主観的に認定しただけで事前に相手側基地を攻撃するというのを
「予防的武力行使」と言い、これは国連憲章で禁じられているというのが普通の国の
理解です。

たとえばドイツ語圏で広く読まれている「国際安全保障年鑑2004」では次のように書かれて
います。
「かつて自衛について非常に狭い解釈を定式化していた日本でさえ、最近では政府レベルで
予防的武力行使について議論している」(注7)
______________
注7 日本の防衛庁長官、ゲネラル・シゲル(w)は2003年1月に、北朝鮮がミサイル発射を
明確にしたら、『反撃』を開始することになるだろう、と表明した。参照先,Ishiba: Japan
to "Counterattack" If North Korea Prepares to Attack. In : The Yomiuri Shimbun/
Daily Yomiuri, 25.1.2003
28法の下の名無し:2006/07/17(月) 01:45:06 ID:uyyPD20H
JAHRBUCH FUER INTERNATIONALE SICHERHEITSPOLITIK 2004 (Hrsg. Erich Reiter)
126 頁
...Selbst Japan, das sich in der Vergangenheit auf eine sehr enge Interpretation
von Selbstverteidigung festgelegt hatte, disktiert mittlerweile auf Regierungsebene
ueber vorbeugende Streitkraefteeinsatz. 7
__________________
7 Der Direktor der Japanischen Defence Agency, General Shigeru, erklaerte im
Jaenner 2003, dass man bereits dann, wenn Nordkorea seine Raketen startklar
machen sollte, mit einem "Gegenangriff" beginnen wuerde. Vgl. Ishiba:
Japan to "Counterattack" If North Korea Prepares to Attack. In : The Yomiuri Shimbun/
Daily Yomiuri, 25.1.2003
この記事の筆者, Dr. KARL-HEINZ KAMP はドイツ与党保守党(CDU)の安全保障問題
エキスパートで、先制的自衛についての議論を煮詰めるべきだという主張をしています。
29法の下の名無し:2006/07/17(月) 01:57:01 ID:uyyPD20H
なんだかんだ言っても、たとえば地下駐車場のシャッター降ろして建設用発泡性断熱材で
応急に密閉すればほとんど金かけずに核シェルターが出来るという情報を出すとか、
病院,学校、福祉施設、原発周辺の公共建造物の地下に核シェルター設置を義務付けるとか、
あんまり金かけずにできる安全対策をやらないで、やたらにミサイル防衛とかスター・
ウォーズ作戦とかに関心を示す閣僚がそろってる内閣というのは、普通の国からはまともには
扱われないでしょうね。
30法の下の名無し:2006/07/17(月) 05:21:50 ID:62YkW7GY
石破氏、相手がミサイルを撃つ前に基地を叩く、ということの正当性を
刑法の正当防衛で説明してたね。「ピストルを出そうとポケットに手を
入れた時に反撃するのは正当防衛だと、裁判所の判例が出てる」というふうにね。

これは現代国際法では通用しない論理ですね。きちんと説明すると周到にやらなきゃ
いけないからやめときます。

便宜的に「正当防衛の論理で自衛的軍事行動を正当化できない」を説明すると以下の如し。
正当防衛で人を殺した人は裁判官にその行為の適否を判定されるが、現在の
日米中のように国際刑事裁判所に加盟していない国が「正当防衛」で人を殺すと
自分自身で自らの裁判官となるという不都合な状態になる、でいいでしょう。
31法の下の名無し:2006/07/17(月) 05:27:35 ID:62YkW7GY
さらに石破氏、現在のミサイルシステムは誘導精度が良いから、ピンポイントで
狙って人を一人も殺さずに相手方ミサイルを破壊できる、と言ってましたね。

しかしミサイル先制破壊をどうしてもしなきゃいけない状態というのはたぶん
核弾頭を搭載してるわけだね。核爆発起こしたらどうすんだろう。

単なる核弾頭搭載訓練で、弾頭がミサイルの近くに置いてあっただけ、という
状態でこれやったら、損害賠償えらいことになるよ。税金払いたくないな。
32法の下の名無し:2006/07/17(月) 05:36:46 ID:62YkW7GY
上の問題、法学版だからもうちょっと法学的にやると、ミサイル誘導システムの
衛星が問題になりますね。

大気圏外、宇宙空間というのは人類の共有財産だから、軍事利用をしてはならない、
というのが現代国際法の基本です。

大量破壊兵器を軌道に乗せてはいけない、侵略的武器を軌道に乗せてはいけない等、
明文で禁止されていないことはやっても良い、という言い方よく聴きますが、
これ国際的には「ミニマリスト」と呼ばれる、米国およびその同調者のみに多い
解釈で、国際的には決して多数派じゃないです。

どうも日本のマスコミ、世論、知らず知らずのうちにブッシュ的特殊常識に染まっている
ようです。

普通の現実主義国際法学者だと、「ミサイル防衛、誘導衛星等は、一国あるいは
特定国家連合の利益のために設置、利用してはならず、あくまでも国際平和、人類総体
に益する形でのみ例外的に使用可能」と言います。
33法の下の名無し:2006/07/18(火) 03:17:17 ID:lxgZV7Vn
G8後の記者会見で、今回の北朝鮮ミサイル発射を日本は軍事力増強の梃子に使って
るんじゃないかという質問に対し、小泉首相は「日本はあくまでも専守防衛であり、
先制攻撃など行わない」と断言してたね。

手近にあった米国共和党系の季刊政治理論誌、ナショナルインタレストの去年の春号見たら、
やっぱりここにも「日本ではますます多くの政治家が、喫緊の利益を守るためには、決然とし
断固として、必要とあれば予防的軍事行動を含む措置にでるべきと信じている。小泉首相は...」
となってます。

もうほぼ pre-emptive military action で規定事実のような書き方なんだけど、建前だけ繰り
返すというのは国内政治では通用しても対外的には不誠実と受け止められるんじゃないかな。
34法の下の名無し:2006/07/18(火) 03:40:41 ID:lxgZV7Vn
More and more politicians chafe at the self-imposed constitutioonal restrictions
on the military and believe that Japan must be more resolute and assertive in
defending its vital interests, including taking pre-emptive military action, when
necessary. Prime Minister Junichiro Koizumi has talked up constitutional reform
and declared his desire to see Japan become a "normal country." He has even
dared to call the SDF what it really is -- a modern army, navy and air force.

Dr. Alan Dupon" 'The Schizophrenic Superpower', in THE NATIONAL INTEREST
No. 79, Spring 2005, p.43

上の訳、いい加減だったね、もう一度やりなおす。
「ますます多くの政治家たちが、みずから導入した軍事に関する憲法上の制限に
苛立っており、日本はその喫緊の利益を守るためにより決然とし、断固としなければ
ならないと考えている。必要とあれば予防的軍事行動を起こす事も含む。小泉首相は
憲法改正を提言し、日本を「普通の国」にしたいという希望を表明している。かれは
自衛隊をあえて、それが実際にそうであるように、近代的な陸軍、海軍、空軍である
と呼んだ。」

これでいいかな? 「予防的自衛行動」を自衛権の範囲内と言うと、あとは憲法改正して
米国との集団的自衛権の行使、集団的予防軍事行動という、明らかに国連憲章違反の
大海原に漕ぎだすことになるんだね。

もっともアラン・デュポンの分析 ー 私はこれに全面的に賛成という訳じゃないけど、
というか、これ欠陥論文だと思うけど ー を良く読むと、どうも本気で武力を行使
したくてこういう下準備をしてるのじゃなく、単に「重商主義の剣を鍛えている」という
まあ手っとり早く言えば軍需利権指向の路線じゃないかと思うけどね。

いずれにしても国外では朋友の米国共和党系でさえ、現在日本の政治潮流は「先制攻撃」
肯定論と見なしているってことだね。
35法の下の名無し:2006/07/21(金) 05:33:19 ID:OrtgNnWy
欧州マスコミでも沖縄への迎撃ミサイル配備がかなり大きく取り上げられてるね。
ここで注意しなきゃいけないのは、日米と違って欧州では大気圏外の軍事利用は
全面禁止、あるいは非常に制約の強いものでなければ合法ではない、という
理解が主流だということだ。同じ事実の報道でもかなり受け止め方が違う。

そういう場で、迎撃ミサイルなんだから自衛、専守防衛に決まってるじゃないか
みたいな単純なものの言い方すると、論理構築が甘いと見なされるね。
36法の下の名無し:2006/07/29(土) 05:05:57 ID:Jrbpg8hl
ttp://www.inesap.org/bulletin21/bul21art28.htm

ドイツ外務省、国連代表団スタッフのミサイル防衛に関する見解。
37法の下の名無し:2006/07/29(土) 10:13:35 ID:R8WR4jlJ

本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。

× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
      ↓
      ↓
この占領下、連合国側は国際法に反した虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
      ↓
      ↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効 
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)


現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。 

こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!

【交戦権】を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定
していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に
なります。この利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれら
の戦争犯罪人達です。
38法の下の名無し:2006/09/18(月) 05:32:10 ID:4wJ4g++L
>>30
自ら裁判官になるだけならむしろ何をやっても許されるんじゃないか。
他国への説明責任が生じるからこそ正当防衛という理屈が必要になる。

>>31
正当防衛の結果相手国に必要最小限の被害が生じても自業自得でやむを得ない。
もし訓練なら前提が異なるから関係がない。正当防衛も慎重にやりましょうってことだ。
39法の下の名無し:2006/09/29(金) 21:18:44 ID:I5YUPa9h
ASP type96
40法の下の名無し:2006/10/03(火) 23:57:12 ID:r7g2ZS+S
>正当防衛の結果相手国に必要最小限の被害が生じても自業自得でやむを得ない。

正当防衛てのは自然人だけに認められるものでしょう。
企業、団体、地方自治体、公的法共同体が正当防衛で人殺したり器物破損して
いいわけがない。1919年までだったら国際司法機関が無いからといういい訳も
あり得たけれど、現在ではそれもだめ。国連事務総長が韓国人だから信用できん
とかそういう忌避も認められそうも無いしねえ。どうします?
41法の下の名無し:2006/10/08(日) 03:30:57 ID:5oCYtkVT
>自ら裁判官になるだけならむしろ何をやっても許されるんじゃないか。
>他国への説明責任が生じるからこそ正当防衛という理屈が必要になる。

まず第一に、国際刑事裁判所の管轄権を認めない国々の場合。
他国からの武力攻撃があり、国連がこれを阻止する行動をとっていないと
判断して自らこれを撃退すべく武力行使を行うというのは自らの判断に
よるしかない。これは事の性質上そのように推移するという事実関係。

この場合、自衛的武力行使を正当化する前提としての他国からの武力行使は
国連憲章第51条によるならば実際の攻撃なのだから国際法廷や国連安保理で
説明するまでもなく、国際的に周知の事実であるということに注意しておきましょう。

問題なのは現在米英が遂行している、予測される攻撃に対する自衛行動であるわけです。
この場合の自衛的武力行使を国連憲章51条の枠より更に広い「攻撃及び攻撃の急迫」として
正当化すると、法理として当然何らかの形で「急迫」認定の妥当性を証明しなければ
ならなくなる。しかし米中露等は国際刑事裁判所の管轄権を拒否しているので
この証明責任から逃れている、というのが構造的な問題です。

実際には国連安保理でも事情説明を要求されるのですが、これがどのような国際法上の
意味を持つのかということについては別の枠組みで詳細に議論しなければなりません。

蛇足ですが、今年の春偶然見かけた外国の新聞によると、国連安保理常任理事国で
「先制的自衛攻撃」に最も強硬に反対しているのは中国だそうですね。これを文字通り
ご自分で堅持してくれるのなら、国際刑事裁判所に加盟していないという事も、武力行使
関連については問題が少ないということでしょう。

米国同様、先制的自衛を実行している英国は他のEU諸国同様ICCに加盟していますから、
ブレアは刑事訴追覚悟でやっているということで、それなりに筋が通ってます。

どうしようもなくダメなのがやはり米国ということですね。
42法の下の名無し:2006/11/04(土) 11:17:33 ID:dHkukxp6
>>40
国際法における自衛(=国内法でいうところの正当防衛)の話を知らないの?
43法の下の名無し:2006/11/04(土) 11:20:01 ID:dHkukxp6
>>41
他国に対して説明する必要というのは法的な義務を課せられた場だけには限られない。
外交上他国からの非難を免れるためにはきちんと説明しないといけないよね。
もちろん強い国ってのは多少の無茶をやって非難されようが平気だからエンフォースメント
として弱いんだけど。
44法の下の名無し:2007/05/29(火) 00:11:10 ID:2d2GLUSp
平成十九年四月二十四日提出
質問第一九九号

交戦権に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男
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交戦権に関する質問主意書

一 交戦権の定義如何。
二 現行憲法下では、交戦権はいかなる場合においても、例外なく認められないか。

 右質問する。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166199.htm
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平成十九年五月十一日受領
答弁第一九九号

  内閣衆質一六六第一九九号
  平成十九年五月十一日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出交戦権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員鈴木宗男君提出交戦権に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称
であって、同項において、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166199.htm
45法の下の名無し:2007/06/02(土) 13:09:58 ID:gZmH2rTB
>>44 
ワロタ。宗男を無下に一蹴w要するに憲法嫁との回答w
質問が悪いな。内閣法制局の解釈を問い質せばよかったんだよ。
46法の下の名無し:2007/06/02(土) 14:08:45 ID:G2gIc0bN
河野洋平w
47法の下の名無し:2007/11/25(日) 03:41:43 ID:RdLxC5TG
48法の下の名無し:2008/01/17(木) 22:57:37 ID:thUnCInh
>>45
もうちょっと質問の趣旨を明確にさせるべきだな。

>憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称

であって、

という交戦権の具体的内容が問題だろう。

他国を占領して軍政に置いたりする積極的な権利はなくても良いだろうが…

・海外派遣された自衛隊員は、ハーグ陸戦法規とかジュネーブ条約などの
戦時国際法の保護を受けられるのかどうか?
・仮に、自衛隊員が捕虜虐待などの国際法上違法な行為をされた場合に、
日本国政府はそれに対して、訴追や賠償請求などをなしうるのか?

という辺りは微妙じゃないか?
49法の下の名無し
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