1 :
民法っ子:
1.未成年者Aは遊興費ほしさから代々家に伝わる家宝のつぼをひそかに持ち出して、こっとう店に持っていった。
こっとう屋が「あなたは未成年ではないんですか?」と聞くと体の大きいAは「見ればわかるだろう?」と言った。
そこでこっとう屋はAを成年者と信じて定価一千万するつぼを50万で買い叩いた。あとからAはこの取引きの取り消しができるか?
2.X村の農家の長男と結婚したAは夫の死後、6才になる長男を夫の両親にあずけ3才になる次男を連れてY村の実家に帰った。
その後Aは次男を自分の両親にあずけZ市にある大学に入学し、その大学の寮に起居し週末と休暇には実家に帰ってくる。
@Aの選挙権はどこにあるか?
A相続の返し場所は?
BX村の両親が親権を訴えるならどこに訴えるか?
民法の第何条により〜と答えていただくととても助かります!誰か教えて下さい(>_<)
2 :
法の下の名無し:2005/07/21(木) 23:09:48 ID:zfe0o2av
3 :
民法っ子:
わかりましたすみません!