著作権法

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654法の下の名無し
>>647
おっと、URL規制されたか?

t tp://bl og.g oo.n e.j p/hosa kano buto/ e/f cacf 197b9 bd56 59faa f211 24aa 6ef9e

委員会では、国会TVのインターネット中継、とりわけ過去の審議記録映像へのアクセスが
「参考人質疑など被写体となった当事者の許諾を得ることが必要となる」(文化庁)という見
解が語られ、驚くべきことに多くの国民が事後的に見ている委員会審議のライブラリーの
存在は、現行の著作権法違反との認識を示したことだ。
立法府は法律を作る場であり、委員会審議は法律審議過程である。そのライブラリーの存
在を文化庁が違法であると断じていて何らの法改正も行わないことに仰天するとともに、国
民への10年の罰則を引き上げる法律が2時間で通過していくことに苦渋を噛みしめる。


文化庁の言い分が正しければ、国会は自らが守れない法律への違反を厳罰化することになる。

文化庁の言い分が間違いなら、IPマルチキャストはもともと合法なので法改正はそもそも不要。
しかも、今回の改正案だとライブラリはわざわざ除外してるので、結局文化庁の言い分を認め
ることになり、やはり国会は自らが守れない法律の違反を厳罰化することになる。

どっちにしても、文化庁も著作権法も、おhる