著作権法

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641法の下の名無し
>>632
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の
場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公
に伝達する権利を専有する。
著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第1項
、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条
の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外
の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作
物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公
衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物
を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作
物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を
頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した

四 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項
第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第2
7条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第35条、第37条
第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のため
に、第43条の規定の適用を受けて同条第一号若しくは第二号
に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物
を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に
提示した者
二 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された二次
的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次
的著作物を公衆に提示した者
三 第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物を保存
した者