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著作権法
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508
:
法の下の名無し
:
2006/10/03(火) 14:25:37 ID:Gqv8J7O3
>>504
>>506
条文、趣旨、判例の順の根拠の明示がなければ、
議論は成立しません。また、条文等のコピペ位読めないで、
議論中の問題解決の意図にもなりません。
同様に、法テラス程の実力があるのかが、議論中に条文等の
コピペの有無で決まります。
即ち、現在施行されている条文等を知っていることから
はじめるのが基本ルールです。