著作権法

このエントリーをはてなブックマークに追加
508法の下の名無し
>>504>>506
条文、趣旨、判例の順の根拠の明示がなければ、
議論は成立しません。また、条文等のコピペ位読めないで、
議論中の問題解決の意図にもなりません。
同様に、法テラス程の実力があるのかが、議論中に条文等の
コピペの有無で決まります。
即ち、現在施行されている条文等を知っていることから
はじめるのが基本ルールです。