法律家によって解釈の違いがあるので
自分の所有物をカメラに取ったものならば問題ないと
自称かもしれませんが法学部の人間に聞いたのですが・・・。
持ってる本の一部だけをカメラで撮って自サイトの装飾に使うことは
今のところどう解釈されているのでしょうか?
問題ない場合もあるんでしょうか?
本の一部とは中に描かれてるキャラクターです
>>192 あなたが持っているのは「本」という有体物の所有権だけで
本に載っている「著作物」という無体物の権利は何ももってない。
あなたの「本」そのものは使おうが破ろうが売ろうが人に貸そうが自由だが
本に載っている「著作物」を勝手に複製したりするのはダメ。
>>193 直感的には変だと思うだろうが、写真で本を撮影するのも法律的には「複製」なんだよな。
その本が背景の一部に見事に溶け込んでいればネットで晒しても問題ないが、それを
拡大解釈して本そのものが主体となるとさすがにアウト。
例えば、Tシャツを着た人が被写体の記念写真をネットで公開するのはOK。
Tシャツそのものだけを写してネットにあげればアウト。そんなところが線引ジャマイカ?
>>193 Tシャツを着た人の画像を公開しても侵害にならないのは
写りこみが不鮮明ならその物の美的要素の基礎となる
特徴的部分を感得することができないから。
(東京地裁H11.10.27 「背景の書」事件)
したがって記念写真でもばっちり写っているときには
侵害にはなりうるから注意。
>持ってる本の一部だけをカメラで撮って自サイトの装飾に使うこと
残念ながら原則アウト。事実上は黙認だろうけど、、、。