>>470 shall be established の意味が問題だ。
条約の制定経緯からすれば、ここは「定めなければならない」のではなく、「定めてもよい」という趣旨だと言われている。
この条文は後から付け加えられたもので、
「ウチの国の法体系では、越境性がある場合だけを処罰するというのは、なじまないんですけどー?」という疑問に対して、
「それは本質的な要素ではないから、各国の国内法により独自に対処せよ」ということにしたのだという。
各国で越境性ある場合を処罰してもらいさえすれば、条約の目的を達するには十分だが、
越境性の無い純国内犯を処罰してもらっても、それで他の国が困ることはないから、
どっちでも好きに定めてくれて構わないというわけだ。
しかし、このあたりの条約審議過程を、国会の請求にもかかわず、外務省は外交機密として公表していない。
日本では、国内的な共謀行為を一律に処罰しなければならないような社会状況(立法事実)がないから、
もしこの条約が、純国内の事案をも含めて全て処罰することを<義務づける>ものであるならば、条約に加入すべきでなかった。
今更だが、条約を国会承認した時には、この条約による共謀罪の対象罪名は600個以上もあり、
日本の刑法体系は原則的に共謀段階から処罰されるように変わるのだというような説明は、全然なかったよね。
政府が上手いこと騙したのか、騙された国民が馬鹿なのか。