共謀罪について討論しよう

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467法の下の名無し
>>460
俺が普通に読んでも、”「国際的犯罪に限定しない」ことを義務づけている。”条文が見つからないんだが、
誰かご存じ?

第三条 適用範囲
1 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、か
つ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

これを見る限り、国際犯罪に限定してるとしか思えないんだけど。
468法の下の名無し:2006/05/11(木) 15:00:52 ID:i2LagVoo
本条約は、別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
http://www.gottaorderflowers.com/ja:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

これによると、国際的なものには限定され得ないでしょう。

469法の下の名無し:2006/05/11(木) 16:23:30 ID:72ZZjwYh
なんにせよ、法案の具体的な内容がきちんと説明されないまま、
不安や妄想ばかり煽る今の報道のあり方は間違っていると思われる。

通信傍受法の時と同じだな。
470法の下の名無し:2006/05/11(木) 17:04:00 ID:bncLFt4w
>>467
これかな?けど、ただし書があるしなぁ。そもそも本文は誤訳臭い。


第三十四条 条約の実施
2 第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪については、各締約国の国内法
において、第三条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。ただし、第
五条の規定により組織的な犯罪集団の関与が要求される場合は、この限りでない。

Article 34
Implementation of the Convention
2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8
and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each
State Party independently of the transnational nature or the involvement of
an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this
Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would
require the involvement of an organized criminal group.
471被ったけどいいや、ゴメソ:2006/05/11(木) 17:18:38 ID:ZEnSrKbu
>>468
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
国際組織犯罪に対する国連条約

Article 3 Scope of application
1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:

(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and
(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention; where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.


3条
1 別段の定めがある場合を除き、以下に適用する。
 a 5, 6, 8 and 23の罪
 b 第2条で定義される重罪で、犯罪が国際的であり、組織的犯罪集団の関わる犯罪。


英語苦手なんで、excite翻訳頼りなんですが、原文だと
aは国内にも適用されるが、bは国際的な犯罪に限定してませんか?
長期4年以上の罪の共謀罪は、その性質が国際的な場合にだけ適用されるのでは?
472法の下の名無し:2006/05/11(木) 17:50:05 ID:9fdzhDMd
>>470
shall be established の意味が問題だ。
条約の制定経緯からすれば、ここは「定めなければならない」のではなく、「定めてもよい」という趣旨だと言われている。

この条文は後から付け加えられたもので、
「ウチの国の法体系では、越境性がある場合だけを処罰するというのは、なじまないんですけどー?」という疑問に対して、
「それは本質的な要素ではないから、各国の国内法により独自に対処せよ」ということにしたのだという。
各国で越境性ある場合を処罰してもらいさえすれば、条約の目的を達するには十分だが、
越境性の無い純国内犯を処罰してもらっても、それで他の国が困ることはないから、
どっちでも好きに定めてくれて構わないというわけだ。
しかし、このあたりの条約審議過程を、国会の請求にもかかわず、外務省は外交機密として公表していない。

日本では、国内的な共謀行為を一律に処罰しなければならないような社会状況(立法事実)がないから、
もしこの条約が、純国内の事案をも含めて全て処罰することを<義務づける>ものであるならば、条約に加入すべきでなかった。
今更だが、条約を国会承認した時には、この条約による共謀罪の対象罪名は600個以上もあり、
日本の刑法体系は原則的に共謀段階から処罰されるように変わるのだというような説明は、全然なかったよね。
政府が上手いこと騙したのか、騙された国民が馬鹿なのか。