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法の下の名無し:
現在の捜査の実務からすると、警察・検察は
相当えげつない逮捕・勾留・起訴もしていくだろうね。
「共犯者の自白」というものが出てきたので一言。
起訴猶予になるかどうか微妙な事案の被疑者は、逮捕・勾留中の取り調べで
しばしば、取調べ担当警察官・検察官に迎合的な態度を取る。
そうすると、取調べ担当官が、ややも利益誘導的・内容誘導的な発言をしただけでも、
「○月○日○時ころ、××で、Aに○○罪の計画を持ちかけたら、Aが話に乗ってきた」
などという供述調書が、"具体的かつ詳細な内容を伴って"作成されることに
しばしばなるわけだ。因みに調書は、取調官と被疑者の応答をそのまま聞き書き
するものではなく、取調官がいわゆる物語調に構成されて作られる。被疑者は、
一応内容を「読み聞け」で内容の正確性を確認した上、署名指印することになって
いるが、記載内容が発言内容と異なっていても、敢えて取調官に抗って訂正まで求めず、そのまま
黙過してしまうことも多い。また、取調べは密室で録音等もされないので、事後に
その取調べの実際の経過を検証するのはほとんど無理だ。
それでも、共謀以外に何らかの実行行為が必要とされているうちは、
客観的証拠の存在・不存在をもって、その供述の真偽を確かめることも可能
ともいえた。だが、共謀罪は、そもそも客観的証拠が残るような構成要件事実を
要求されていないのであるから、したがって客観的証拠の存在を全く前提とせずに、
共犯者供述の信用性のみで捜査が進行することが予定されているといえる。
つまり、客観的証拠の存否によるチェックがなく、(捜査機関自身にも)歯止めが
かからなく可能性が高い。