>>918 外国人A(あえて何人かは言わないけど)が、騒音や住民とのトラブルを起こしまくり、
再三の注意を持ってしても効果なしなので出て行って欲しいと言ったら、
暴れた上に後日人権団体を引き連れてきて差別されたと抗議。
その人権団体は外国人Aの言い分だけを聞いて、
全くアパート側の主張を信じてくれない。
で、管理人と懇意だった外国人B(Aより人種的に差別されやすい外見)が出てきて、
説明と証言してしぶしぶ引き下がる。
外国人Aが出て行った後、部屋はボロボロ。
以前にも外国人Aと同じ国籍の人が問題を起こしていたし、
他のアパート管理者からも似たような話を多々聞いて、
A国籍の人は断るようにした。(一応フェイク入り)
この場合において、アパート借りれないのは差別だと人権擁護委員に訴え、
アパート側が過去にあった事例と被害を報告しこういう理由あるとしても認められなかった。
だが問題が起こる懸念から引き下がる事は出来ず調停も失敗、
勧告に至った場合を想定はケースとしてはいかが?
俺は法には詳しいとは言えないし、想定でしかないので
実際にこうなるかはわからないけど、人権擁護委員次第ではなりうると思うんだよね。
923 :
保守考 ◆W.9LetItBE :2005/07/16(土) 12:11:32 ID:16qUN1To
>>922 うんとね。
擁護法云々の前に、日本国は文書主義なので、アパートの借受に際、
ちゃんと文書を示し判子を押すでしょ。
そう、「契約書」ね。
アパート側は契約の不履行が認められる場合、警察を呼ぶなり、裁判所に
訴えましょうって話だな。
司法の場において行政(委員会)はグウの音も出せないんだからさ。
>>922 調停は委員会直下の調停委員会、仲裁委員会が行ない、
また人権委員会の参与のために人権調整委員を置く。
人権擁護委員会が直接関与できる事案ではない。
第 五十二条 調停委員会は、相当と認めるときは、一切の
事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の
期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
となっており、相応の理由があれば言い分はある程度認められると考えられる。
もし調停内容、仲裁内容に不服なら裁判で訴えればよろしい。
925 :
保守考 ◆W.9LetItBE :2005/07/16(土) 12:12:48 ID:16qUN1To
無論、グウの音も出せないっていうのは、無関係な人権委員会のことね。
926 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 12:17:54 ID:HswVkrjP
嗚呼、素晴らしき行政国家現象!!!
人権擁護法案可決賛成!!!!
927 :
保守考 ◆W.9LetItBE :2005/07/16(土) 12:20:42 ID:16qUN1To
それと、契約書に外国人お断りっていう文面が何の脈絡もなく入っていた
場合は問題になるかも知れんが、どのような契約を結ぶかは原則として当事者同士の
自由だし(この場合はね)、そのような契約を仲介業者である不動産屋とも
結んでるでしょ。
ID:ov3eISJXは言いたいことがあるなら何度も分けずに一度で書けよw
同じような文何10回も読まされる人間が可哀相だろうが
>>923 現実ってこんなもんだよ。
出て行けと言ったら差別だって叫ばるって、契約書以前の問題だから。
迷惑な行動をしたりしても、住民とのトラブルとかもね。
裁判沙汰になる程ではない問題は普通泣き寝入りだし。
それに、警察に頼った事がある経験者ならわかるだろうけど、
簡単には動いてくれないというか、
事件がおきてからじゃないとなかなか動いてくれないよ。
で本筋だけど、言いたいのは
>この場合において、アパート借りれないのは差別だと人権擁護委員に訴え、
これ以降の場合がケースとして考えられないかって事ね。
この時点では、人権擁護委員に差別だと訴えたのは、
入居を断られたAと同じ国籍の外国人を想定してる。
契約書さえ取り交わしていない状況ね。
契約としようとしてA国籍だと判明した場合もあるかもしれないが・・・
>>924 その辺の勧告後の話じゃなくて、勧告に至るケースの想定の話なので、
ちょっと話が逸れてしまうかも。
ただ、その辺は法案見てある程度理解はしたつもり。
わざわざ例出してくれたのにスマンね。
ちと用事出来たので出かけてくる。
半端なとこでスマンね。
931 :
保守考 ◆W.9LetItBE :2005/07/16(土) 12:41:50 ID:16qUN1To
>>929 >出て行けと言ったら差別だって叫ばるって、契約書以前の問題だから
だから、契約書に則って行動すればいいだけだよ。
>事件がおきてからじゃないとなかなか動いてくれないよ。
暴れだしたらもはや事件です。(傷害罪、器物毀損罪)
>契約書さえ取り交わしていない状況ね。
つまり、経営者は契約を結ぶ際に、国籍等を自由に選ぶことが出来るか?
そして、その行為は擁護法を適用されて、人権侵害だと告発され、さらには
人権委員会からなんらかの不利益処分をかせられないか?
といった問題かな?
これは、法学板にふさわしい議論だと思うね。
さて、さて、ちと出かけがてらに考えてみるよ。
日本各地にウトロみたいなのを増やす気かい。
法律に守られてるから安全じゃなくて法律を破るやつが多いのが問題なんだよな。
そいつらを守るシステムひっくるめて。そこらへんをスルーしつつ大丈夫だと言い切れんだろ。
在日や部落の優遇だって違憲だけど当たり前のように実施されてるじゃないか。
934 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 14:15:24 ID:WqQyY+5x
日本で一番法律を破ってるのは日本人なんだがw
>>934 割合を考えるとどうなるんだろ?
それと部落は日本人だろ
日本で一番法律で罰されるのも日本人なんだがw
>>920 人権委員会は捜査をするわけじゃないじゃん。国会の国政調査権は司法とは独立に動くし
この法にそれを制限する条文がない。だいたい児童福祉法では
共同して動くことが求められてるだろ。むしろ。
>第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
>○2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法 の定めるところによる。
>>933 この法律の危険性は行政の裁量が非常に大きいにもかかわらず
権限が強いことにあると思う。
その意味では危惧は妥当かと。
このスレでも、拉致問題を扱わせないとする言論がしつこくあるけど
これは法が成立してもその運用に対する圧力があるだろうことを
示唆していると思う。
939 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 15:10:58 ID:k4vu5vDo
拉致問題は警察の仕事だろ?
だいたい人権擁護法案でどうやったら拉致事件を取り締まれるんだよ。
941 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 15:42:39 ID:k4vu5vDo
>>940 どうやって?
ちょっと手順を書いてみてくれ。
で、立ち入り検査してそのあとどうすんだ?
>>941 拉致が人権侵害であり、差別であるから人権擁護法第四十四条
にのっとり、特別調査を朝鮮総連に対し実施、証拠物件を押収
することにより朝鮮総連に大打撃を与えたいらしい。
944 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 16:03:51 ID:k4vu5vDo
>>943 なるほどね〜。
でも無理っしょ。科料をしっかりと払われたらどうしようもないし。
945 :
保守考 ◆W.9LetItBE :2005/07/16(土) 16:19:17 ID:ltqeQyNs
過料云々以前に、警察(検察)による捜査権の侵害になるから
人権委員会は全くタッチできないでしょ。
きっと彼の住む世界では可能なんだろうけどさ(笑
逆に和解、調停に持ち込まれて面倒かもしれん。
そうか、だから反対なのか。
>>942 人権擁護法案に書いてある(と彼らが主張する)ように、パソコンやら書類やらをねこぞぎ押収して
過料30万円を手当たり次第関係者から取って、歯向かってきた連中の実名を公開するんじゃないの?
・・・・どう考えても朝鮮総連に有利な反論させる機会を与えているようにしか見えないけど
>>945 論点は二つあって、第一点は検察や警察が動いていない場合に
拉致問題を人権委員会が扱えるかだがこれは肯定するわけだわな。
きみも。
第二点の警察や検察が捜査をしている場合に、人権委員会の調査は可能かだけど、
44条は捜査のためと見なしてはならないと宣言し、国政調査権でも平行調査が認められるていて、児童福祉法などでも
警察との棲み分けがおこなわれているのに、調査が停止されると言う断言は難しいと思うよ。
警察や検察が拉致問題の関係者にたいして逮捕状などをとったなど捜査が強制段階に入ったら
排除されるとしても、調査の段階で排除できるという根拠は何だ?
第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
扱うって具体的にどうすんだ?
そもそも相談を受けた時点でどうやってそれを「北朝鮮の拉致だ」と認識できるんだ?
結局は警察に回すんじゃね―の?
>>950 現在すでに北の行為と明らかになっていながら、まだ北朝鮮に生存している可能性がある人は
何人かいるよ。
>>951 じゃぁその生存者を、この法案でどうやって助けるの?
>>952 まあそれは簡単ではないと思う。しかし、この法律がまかり間違って成立してしまった場合に
調査対象にならなければおかしいという話だよ。
一種の起訴便宜主義的な調査便宜主義がおこなわれて
拉致問題が放置されるようなことがその場合にあるとすれば
権限の恣意的運用だろうって事。
実際に、韓国では韓国の拉致問題や北朝鮮の人権問題を人権委員会が
扱わないのが批判されてる。
>>953 >調査対象にならなければおかしいという話だよ。
何に対する”調査”なの?
そもそも調査することに何の意味があるの?
>>954 調査することに何の意味があるか?
それは朝鮮総連が人権侵害に関与していた場合に
公表するなどの圧力が加えられる。
一般の場合と同じだよ。
>>954 もうひとつ、調査することの意味は法の下の平等が
人権侵害の調査についても貫かれるのだという確証を
人々に与える意味があるな。
>>955 総連に圧力をかけると、北朝鮮の拉致被害者が日本に戻れるの?
>>957 圧力をかけないよりはかけた方がいいだろうというのは
普通じゃないの?
あと、やっぱり、拉致問題は逮捕者が全くいないし、
放置されているかのようなイメージを与えるのは
マイナスだと思う。
ただ、さっきもいったけど法の裁量が大きすぎて
動くという確実性もない。
言論に対する抑止効果も大きいだろう。
だから、この法律は成立させるべきではない。
この話で推進派が拉致問題を人権擁護法案で
扱わせたくないと言うことがはっきり
わかったから、いいけど。
つーか、このスレは検証をしてるだけでネタ・煽り以外で
明確に支持してる推進派なんていないだろ。
>
>>954 >もうひとつ、調査することの意味は法の下の平等が
>人権侵害の調査についても貫かれるのだという確証を
>人々に与える意味があるな。
子供の”公平”論みたいだな。
>>958 まず、総連が拉致問題に(現在進行形で)関与しているという証拠がなきゃいけないし、
被害者を特定しないといけないし、以上をクリアしたとして、そもそも
人権委員会が外交上の問題も鑑みた上でその事例に関与するべきだと判断しなきゃいけないね。
>あと、やっぱり、拉致問題は逮捕者が全くいないし、
>放置されているかのようなイメージを与えるのは
>マイナスだと思う。
そりゃ国内の犯罪事件じゃないんだから当たり前だろう。
見せしめに誰でもいいから逮捕しろってのか?
>>957 圧力をかけずに、お祈りでもしてたら被害者が戻ってくると・・・?
ただ、あまりにでかい事件だとわざわざ人権委員会が動く必要性・実効性は薄いと思うけどね。
出来ることといえば・・・強制力が無い調査だから、
警察や公安の調査の結果を元に「人権侵害事件」としてまとめあげて
一連の経緯を特別〜の手続きに沿って公表して、世論の後押しをする ぐらいかな。
>>961 この法案程度でしかかけられない”圧力”を、総連なんかにかけてどうすんだよ。
総連に圧力をかけるとなんで北朝鮮本国が拉致被害者を帰そうと思うんだ?
小刻み君みたいに連レスするのは嫌だが、
小刻み君が思い違いをしてるのはこの法律が加害者を罰するものではなく、被害者を救済するためのものだということ。
仮に総連が過去拉致事件に関与したとして、総連が現在進行形で拉致被害者を監禁してるのではない限り
この法律の対象外だわな。
>>960 朝鮮総連が拉致問題に過去関与して
拉致が継続中なんだから調査はするべきでしょ。
>そりゃ国内の犯罪事件じゃないんだから当たり前だろう。
国内で拉致されたら国内犯罪なんだよ。刑事法上は。
>>963 >仮に総連が過去拉致事件に関与したとして、総連が現在進行形で拉致被害者を監禁してるのではない限り
被害者が現在も拉致されているからこそ関与者の調査が必要なんだろ。
>>964 >朝鮮総連が拉致問題に過去関与して
いつの間にか断定形になってる。
それは、そういう事実があったと認められうる証拠が出たのか?
>拉致が継続中なんだから調査はするべきでしょ。
だから、調査したところで被害者を救えないことはわかりきってるのに、
調査することに何の意味があるの?
ひょっとしたら圧力をかけることでますます解決が遅れることになるかもしれないよ?
そもそもこの件は外交問題と化してるのにたかが法務省の外局が単独でアクション起こすことなどありえないでしょうに。
>>965 > 第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
> 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
>>966 >朝鮮総連が拉致問題に過去関与して
失礼。関与が疑われだな。
救えないとわかってないどいないよ。なんで断定できるわけ?
>>967 その条文をどうよんでも調査をするなとは読めないよ。
>>968 >救えないとわかってないどいないよ。なんで断定できるわけ?
この法案で拉致被害者が日本に帰れるのなら、この法案に反対する奴などいるはずないからだなw
>その条文をどうよんでも調査をするなとは読めないよ。
言わせてもらえば調査しなければいけないとも書いてないな。
970 :
保守考 ◆W.9LetItBE :2005/07/16(土) 22:45:13 ID:eCTjH1jV
>>948-949 まず拉致問題を人権委員会がどう対処できるのかの法的根拠がない。
無論、現に拉致された者がいるという信用に足りる証拠がある場合は
調査することは出来るだろうが、この信用に足りるというのは、国賠償の
対象にならないくらいの信用だから、確実に拉致されたという証拠を指すけどな。
っていうか、それくらいの証拠があれば、委員会による調査などという生ぬるい方法より
警察権による捜査の方が優れているっていうのが、当初からの論点である。
まず、どちらによる救済が優れているのかに返答しないのは卑怯だな(笑
第二については、児童福祉法と刑事訴訟法との棲み分けって具体的になんだ?
福祉法に違反しているのではないかという調査と実際の事件後の捜査の違いか?
っていうか、捜査が入るってことは事件が起きているわけだから、「現場保存の原則」が
適用されて、人権委員会になにほどのことも出来ないだろう。
できるとしたら、関係者に対する、任意の質問くらいか?
これは、無駄な活動だろう。捜査終了をまって、捜査機関から人権問題に関する資料として
文書等を開示してもらうなり、複写を移管するなりすればいいだけのことだしな。
そろそろ新スレの季節だな